33. 2017年2月26日 10:09:04 : ex82BIjCnc : pDV@Ur6uXc4[1]
塚本幼稚園の教育活動は、明白な違法行為である。
教育基本法第十四条弟2項 で、『法律に定める学校は、特定の政党を支持し、
又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。』
として「法律に定める学校」での政治活動を明確に禁止している。
「法律に定める学校」とは 学校教育法第1条に定める幼稚園,小学校,中学校,
義務教育学校(平成28 年4 月1 日以降),高等学校,中等教育学校,特別支援学校,
大学および高等専門学校が該当する。【資料1参照】
【資料1】
「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」 - 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_content/000382036.pdf
(P73;抜粋)
教育基本法 第十四条弟2項
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育
その他政治的活動をしてはならない。
「法律に定める学校」の用語解説
学校教育法第1条に定める学校および就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な
提供の推進に関する法律に規定する「幼保連携型認定こども園」を指し,国立,公立,私
立であるかを問わない。
※ 学校教育法第1条に定める学校とは,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校(平成
28 年4 月1 日以降),高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学および高等専門学
校である。
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/358.html#c33