2. 新共産主義クラブ[6278] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年5月15日 15:30:08 : nWsiAQBvpU : OteQfleOQB8[1]
>この話、いつまでやるのか
国家戦略特別区域法が、廃止されるか、内閣総理大臣の私情への忖度によって影響されないように改正されるまで続けられる。
国家戦略特別区域法では、国家戦略特別区域諮問会議の議長は内閣総理大臣であり、議員は、国務大臣を含めて全て内閣総理大臣が任命した者である。
すなわち、国家戦略特別区域諮問会議は、法律上、議案は内閣総理大臣の私情に委ねられ、民間議員を含めて、全て内閣総理大臣の私情を忖度する者で構成されている。
せめて、国家戦略特別区域諮問会議の議員を、国会同意人事に改めてはどうか。
日本での国家戦略特別区域制度は、「規制緩和」が「不正緩和」であることを如実に示す典型例となった。
◆ 国家戦略特別区域
国家戦略特別区域(こっかせんりゃくとくべつくいき)とは、日本経済再生本部からの提案を受け、第2次安倍内閣が成長戦略の柱の一つとして掲げ、国家戦略特別区域法2条で地域振興と国際競争力向上を目的に規定された経済特区である。国家戦略特区(こっかせんりゃくとっく)と略される。
あらゆる岩盤規制を打ち抜く突破口とするために、内閣総理大臣が主導して、地域を絞ってエリア内に限り従来の規制を大幅に緩めることを目的とする。また、この区域は「解雇ルール」、「労働時間法制」、「有期雇用制度」の3点の見直しを対象としている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8C%BA%E5%9F%9F
◆ 内閣府 国家戦略特区(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/index.html
◆ 国家戦略特別区域法
第五章 国家戦略特別区域諮問会議
(組織)
第三十一条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。
(議長)
第三十二条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
(議員)
第三十三条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 国家戦略特別区域担当大臣
三 前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO107.html
◆ 国会同意人事
国会同意人事(こっかいどういじんじ)とは、日本の国会(衆議院・参議院)の本会議での同意を経て内閣、内閣総理大臣又は各省大臣が任命する人事。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%90%8C%E6%84%8F%E4%BA%BA%E4%BA%8B
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/605.html#c2