9. 2017年4月10日 11:58:50 : DvNX812U1g : OMYZAsblU3U[1]
共謀罪は必要ですか?【ようずん】【柴犬さんニュース】
https://www.youtube.com/watch?v=is5N_y_fSBo&feature=youtu.be
■締約国は、自国の国内法の基本原則に従い故意に行われた次の行為を犯罪とするた め必要な立法その他の措置をとる
国内法の基本原則 憲法
日本国憲法代二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
●日本の刑法に実際に犯罪が行われなくとも
話し合うこと、相談すること自体を処罰の対象とする
法律はありません。
話し合うことを処罰する共謀罪は、
個人の行った犯罪行為を処罰する
近代刑法の原則を否定し、
憲法の保障する言論、表現の自由を侵害する事になります。
表現萎縮の恐れ 元東京地検公安部検事、弁護士・落合洋司氏(53)
政府は目的に「テロ対策」を挙げるが、オウム真理教の事件当時、共謀罪があったとしても、防げなかっただろう。情報があれば対策を取ることはできたかもしれないが、それもなかった。
テロ対策の現行の法律に特に不備があるとは思わない。殺人・放火の予備罪に加え、爆発物取締罰則や銃刀法もある。政府はテロリストがコンピューターウイルス作成に着手した段階では処罰はできないことが不備だと言うが、必要ならウイルス作成罪の未遂を処罰できるように法改正をすればよい。新たな法律以前に、きちんと情報を取り、生かすことができるようにすることの方が大事だ。
政府は、「組織的犯罪集団」に処罰対象は限られ、労働組合や市民団体は無関係だという。だが、どんな団体が対象となるか、定義はしているが、不明確なところがある。「組織的犯罪集団」だと外形的に分かる集団は少ないし、どんな団体もすぐに性格が一変するわけではない。オウムだってヨガ教室だったものが、徐々に変質していったし、末端の信者の中には変質に気づいていない人もいたのではないか。
ある団体を捜査するかどうかは、捜査当局の判断次第だ。起訴前に裁判所が歯止めをかけることは期待できない。表現の自由への萎縮効果が出て、市民生活に影響があると思う。政府は通信傍受の対象に「共謀罪」を含まないとしているが、将来は楽観はできない。
http://mainichi.jp/articles/20170407/ddm/012/010/043000c