21. 2018年6月22日 09:21:29 : aDbYuLhPSw : OiHnIJEnY1c[1]
「残業代」に限らず^^
すべての「代金」は「代金と特定された時点」において^^
決済されねばならない^^
もしも主張するなら^^
『「残業代」が代金と特定されることが可怪しい』ということだろう^^
おそらく^^
竹中が「残業代」と呼んでいる言語媒体とは^^
「残」との定義にかかる以前の基礎契約について^^
何某かに対する「時間的対価」としてではなく^^
何某かに対する「成果的対価」を指していると思われるので^^
それは我が国において「労働賃金」とは呼ばず「請負代金」に当たるものである^^
賃金とは=standard(基準)guarantee(保証)supply(その時々)period(期間)^^
この4つで形成されるものである^^
再契約とは=この4つに対して“経費:成果”を分析して^^
両者が合意することで発動せねばならない^^
竹中の言う“一般””が^^
「終身雇用」というperiod(期間)について、standard(基準)をguarantee(保証)するならば^^
↑この前提で語られるなら^^
「残業代」の構成概念とはsupply(その時々)という概念であるため^^
契約の解除権を定めない日本の一般概念に照らすと“起こり得ない”との論旨であるのだろう^^
しかし乍ら、この竹中の主張は^^
“終身雇用が誤った概念である”との世界標準に合致した論証媒体であるものについて^^
「残業代を支払う必要がない」との入り口に当てているため、適切な論壇を構成しているとは言えない^^