8. 知る大切さ[11115] km2C6ZHlkNiCsw 2017年12月07日 11:48:23 : x9hjwcLGbU : oeJcMss2d_o[1]
既に犬HKはその役目を
終えている。
いつまでも創世記の既得権の
放送法64条をのこさずに
議会でさっさと放送法64条の削除
を議論すればいい。
議論に前向きな人を選挙で選ぶ。
契約の自由を逸脱した。
悪しき条項だ
現行でも、放送法第64条に「……放送の受信についての契約をし
なければならない。」との規定があり、これに基づき、総務大臣の
認可を得て定めた日本放送協会放送受信規約第5条に「……放送
受信料を支払わなければならない。」と規定されています。これ
により現状でも受信料の支払義務があることは明確だと考えています。
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/737.html#c8