5. 2017年3月15日 06:54:30 : Em68Tt7Md6 : O5F_JRyBUaQ[1]
佐川理財局長を「背任」で告発しよう。
「加害者不詳」でも告発できるようです。
地域の警察署刑事部に行って口頭で「告発」出来ます。
【刑事訴訟法】
(告発)
第239条
1. 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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「加害者不詳」でも告発できるようです。
地域の警察署刑事部に行って口頭で「告発」出来ます。
【刑事訴訟法】
(告発)
第239条
1. 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。