40. 2017年6月05日 20:33:16 : aKkcj0PYTo : NV7rBenns@4[1]
>>38
>国家戦略特区法には、「加計孝太郎のドラ息子、加計悟一人の
ために作ってはいけない」と書かれてないので、法的に何も問題はない。
今回、国家戦略特区法を悪用して既存の法律に穴を開けて何でもやりたい放題やった訳だが、この行政運用それ自体が「憲法違反(95条)」と、地方自治法(261条)に違反しているんだよ。95条の条文をよく読んでみろ!いつ今治で住民投票やってんだよ。やっていないだろ!
*憲法第九十五条
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」