12. 2017年4月18日 10:34:00 : Ji95j8XQMM : nodb528gB9M[1]
@ > 甲状腺学会の山下俊一氏の名で、「福島の子どもの甲状腺の検査は福島でするので、検査の依頼があっても、それを受けないように」という通達
これは、犯罪ではないのか?
個人団体に対する損害賠償請求も可能だ。
医師法19条の応召義務「「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」に、反する行為ではないか?
A 2次検査の受診率の異常な低さについては、以下の投稿。
福島県立医大などの県内の病院以外で、2次検査および手術を受けた場合は、「県民健康調査、甲状腺検査」の結果には、カウントされなくなる。
「県民健康調査、甲状腺検査」の結果は、福島県が主張するような精度の高いものではなく、36万人余と分母数だけを膨らませ、甲状腺癌の発症率を低く抑えようとした、疫学統計には、全く使用できない代物であることが、明らかになった。
甲状腺癌ないし疑いの実数や疾病率は、もっと高い可能性が大きい。
> 184人以外にも未公表の甲状腺がん〜事故当時4歳も(地デジで報道は?)
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/733.html
B 先行検査や本格検査の1次検査に於いても、受診率は、それぞれ、81.7%と14.7%と異常に低いのは、何故か?(福島県内の小中学校では、集団検診の要領で、超音波検査が行われた。)
福島の子どもたち、36万人余の半数は、何らかの病気(甲状腺の病気とか)で、あるいは、すでに死亡しているので、受診率が低いのではないか?
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/kenkocyosa-kentoiinkai.html
ヤブロコフ博士は、甲状腺癌患者1人当たり、1000人の甲状腺障害患者がいることを明らかにしている。
甲状腺癌ないし疑い184人 → 184 X 1000 = 184000人