1. 2018年10月21日 22:10:00 : 0Okx7fnt5A : NmL52H@Hrfs[1]
憲法
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
沖縄県民が過半数同意していないのにもかかわらず、県民が辺野古埋め立てにNOを意思表示しているところの基地建設を、無理強いしている、安倍晋三は、何度も憲法違反を重ねる悪党、日本国民への叛逆者である。
http://www.asyura2.com/18/senkyo252/msg/557.html#c1