39. 2018年5月09日 16:12:37 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[1]
>>33 自分で返答します
自衛隊違憲論:
1)「In order to accomplish the aim of the preceding paragraph」
の部分と
2)「The right of belligerency of the state will not be
recognized.」の部分を
全く考慮していない(訳していない)意図的誤訳である事は、明々白々
です。
憲法公布70年以上経過するのに、最高裁が憲法9条解釈を未だに提示
しないから、こういう事態が継続し続けざるを得なくなっています
(これが、政令官僚様の狙い)。
東京地裁で、現在も戦争法の違憲審査が保有中です←仮り判断でも
いいから出すように野党が、圧力をかけ、判断を急がすべきです。
でないと、自衛隊を日本領土外に出動させるという真っ当な憲法9条
解釈違反行為を繰り返す事になり、取り返しがつかない事態になる
可能性が浮上するからです。
話を戻すと、1)の部分を訳さずに、戦力の不保持と決め付けてしまう
と何の為に2)の部分が存在するのが分からなくなります。
2)の部分が重複してしまいます、重複は、憲法条文では厳禁です。
例えば、米国憲法にも、日本国憲法にも、三権分立を明記した条項は
存在していません、重複させなくても、既に暗示されているからです。
で、この意図的誤訳を公認すると、国連憲章51条が公認している、
武力攻撃を受けた際の自然権である自衛行為までも認めないという
不自然な解釈となってしまい
独立主権国家が防衛目的の軍隊を保有できないという、独立主権を
放棄しなければならないというとんでもない憲法解釈となってしま
います。
要するに、憲法改竄解釈と断定できることになります。
自衛隊合憲論:>>29を参照して下さい。
「政令官僚様」が推奨する自衛隊合憲論は、
「憲法9条には違反しているるかもしれないが、憲法13条が例外的に
自衛隊の存在を認めているという解釈から、自衛隊は憲法違反では
ない、と解釈する。」ということだそうです。
笑ってしまいますよね。
だって、英文憲法13条の「Their right to life」は、健全な環境を
享受できる権利(環境権)の暗示根拠憲法であることを
世界の20ヶ国以上の裁判所が認めているからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/250.html#c39