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[政治・選挙・NHK244] <明快>福田元総理が改憲に腐心する安倍総理に痛烈な突っ込み!「自衛隊を明記しても変わらない」「じゃあ何で変えるのか?」 赤かぶ
39. 2018年5月09日 16:12:37 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[1]
>>33 自分で返答します

自衛隊違憲論:

1)「In order to accomplish the aim of the preceding paragraph」
の部分と

2)「The right of belligerency of the state will not be
recognized.」の部分を

全く考慮していない(訳していない)意図的誤訳である事は、明々白々
です。

憲法公布70年以上経過するのに、最高裁が憲法9条解釈を未だに提示
しないから、こういう事態が継続し続けざるを得なくなっています
(これが、政令官僚様の狙い)。

東京地裁で、現在も戦争法の違憲審査が保有中です←仮り判断でも
いいから出すように野党が、圧力をかけ、判断を急がすべきです。

でないと、自衛隊を日本領土外に出動させるという真っ当な憲法9条
解釈違反行為を繰り返す事になり、取り返しがつかない事態になる
可能性が浮上するからです。

話を戻すと、1)の部分を訳さずに、戦力の不保持と決め付けてしまう
と何の為に2)の部分が存在するのが分からなくなります。

2)の部分が重複してしまいます、重複は、憲法条文では厳禁です。

例えば、米国憲法にも、日本国憲法にも、三権分立を明記した条項は
存在していません、重複させなくても、既に暗示されているからです。

で、この意図的誤訳を公認すると、国連憲章51条が公認している、
武力攻撃を受けた際の自然権である自衛行為までも認めないという
不自然な解釈となってしまい

独立主権国家が防衛目的の軍隊を保有できないという、独立主権を
放棄しなければならないというとんでもない憲法解釈となってしま
います。

要するに、憲法改竄解釈と断定できることになります。

自衛隊合憲論:>>29を参照して下さい。

「政令官僚様」が推奨する自衛隊合憲論は、

「憲法9条には違反しているるかもしれないが、憲法13条が例外的に
自衛隊の存在を認めているという解釈から、自衛隊は憲法違反では
ない、と解釈する。」ということだそうです。

笑ってしまいますよね。

だって、英文憲法13条の「Their right to life」は、健全な環境を
享受できる権利(環境権)の暗示根拠憲法であることを

世界の20ヶ国以上の裁判所が認めているからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/250.html#c39

[政治・選挙・NHK244] 柳瀬氏、語るに落ちた。このストーリーで安部首相は完全にアウト(かっちの言い分) 一平民
17. 2018年5月11日 18:12:52 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[2]
公人には、嘘をついても許される環境を提供しないと

民主主義に欠かせない「言論の自由」を守ることが困難になる事が
判っている米国では、

嘘に対して寛容にならざるを得ません。

トランプ大統領候補とヒラリー大統領候補の選挙キャンペーンでは、
トランプの嘘比率が70%で、ヒラリーの嘘比率は、26%でした。

で、安倍首相を辞めさせたいなら、なぜ、「隊友会改憲署名運動」を
国会で追及しないのでしょうか???

「政令官僚様」が、現役有名憲法学者や現役有名法学者や現役有名
弁護士達を使って、

「憲法軽視自衛隊違憲論と憲法軽視自衛隊合憲論」を流布するという

公金で、真正憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様を愚弄し、
おちょくり、唾を吐きかける行為に及んでいる訳です(国家転覆罪に
該当)←国策で、主権者皆様を虚仮にしています。

こんな憲法軽視国策が可能となるには、最高裁の不作為(憲法81条が
保障する違憲審査権の行使行為を行わない)が欠かせません。

現に、憲法公布70年以上経過するのに、最高裁が憲法9条解釈を未だに
提示しようとしません(これが、政令官僚様の狙い)。

より重要な事実は、東京地裁で、現在も戦争法の違憲審査が保有中
だという事実です(ほとんどの人には知らされていません)。

なぜ、あれだけ戦争法に反対していた野党議員は、国会で、この事案
を追及しないのでしょうか???←「仮り判断」でもいいから判断を出す
様に野党議員は国会で声を挙げる義務があります(憲法99条)。

こんな憲法軽視状況を70年間以上も放置しているから、

17万人の現役自衛隊員が所属する「隊友会」が、改憲署名運動を推進
するという事案が、「堂々と」明らかになってしまう訳です。

日本が憲法の存在意義を適切に理解できる民衆で構成されている国家
であるなら、

この様な致命的な事案が公になれば、自衛隊のトップの首が即とび、
防衛大臣・総理大臣がシビリアン・コントロールが機能していなかっ
た結果責任を取って、辞任しなければならなく成るという国家の
安全保障を足元から揺るがす事案だと容易に理解できますので、

この様な事案は、絶対に公に成りませんし、先ず、「隊友会」の解散
を強制させ、「隊友会」の存在証拠書類の焼却を命じ、隠蔽工作を
図ります。

なぜなら、現役自衛隊には、現行憲法尊重擁護義務があり、その事を
担保する為に宣誓を行っているからです(憲法に唾を吐きながら、
「宣誓」をしている自衛隊員が17万人も居たことになります)。

このシステムが機能しないとなれば、現役自衛隊関係者全員を総入れ
替えしなければ、再発防止策とならなくなるからです。

因みに、米軍では、憲法が大統領の命令より優先しますので、

上官は、憲法遵守を宣誓しなければなりませんが、大統領の命令に
たいしては、盲目的な従う義務がありません。

ですから、仮に、大統領の命令が憲法違反の命令だと従わなくても
処分されません←自衛隊も同じ様な宣誓文言に変更する事が必須。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/410.html#c17

[政治・選挙・NHK244] <朝日新聞、強烈記事!>「過去にないウソつき政権」自民内に危機感 加計問題 自民議員「幕引きのはずが、ほころびが出た」 赤かぶ
48. 2018年5月13日 17:24:01 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[3]
こんな税金ドロボー同士らの猿芝居に対しては、「お前ら税金ドロボー
同士で、そんな臭い芝居をするな!!!」と

主権者皆様は毅然とした態度を示さないと、税金ドロボーの元締め
である「政令官僚様」が、つけあがるだけです。

で、官僚機構が英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法で「政令」と
いう改竄訳をあてたことで、

他の民主国家で行われている効率行政(「内閣令」+「法の支配」
の行政)を消滅させることに成功し、

日本独自の非効率・天下り行政(政令/省令/府令/通達+官僚の
大幅裁量)を「効率行政」と主権者皆様に誤解させることに成功
しています。

要するに、英文憲法尊重擁護派なら、

英文憲法89条「私学助成の全面禁止」を担保する、できる法律の一つ
である「罰則付き国民財産処分禁止法」を国会で成立させ、

「内閣令」を活用する事で、透明性の高い/担当大臣が責任を痛感
できる行政を行わざるを得ません。

その結果、国公立大学無償化を、とっくの昔に実現させざるを得ま
せんでした。

が、こんな真っ当な効率行政を行えば、「合法的に」税金ドロボー
行政を行うことが非常に困難となってしまい、官僚機構は、単なる
内閣専属事務屋の集合体とならざるを得なくなってしまいます。

ですから、三権(内閣/国会/裁判所)構成者全員を和文憲法尊重
擁護派で固め、

英文憲法が禁止する行為の一つである「私学助成」(健全財政を維持
する為に、憲法89条は、明確に私立学校への公金助成を禁止←理由は
:学校法人は既に税制で本業での納税を免除されており、その他の
優遇策が付与され、しかも民間からの寄付も控除対象になるから)
を合法化する為に、

先ず、私立学校法59条(1949年に制定)を成立させ、

更に、念を押すために、共産党などには憲法改竄行為と同じ効果が
ある憲法改竄解釈(私立学校は、公的支配下に在る)を主張させ、

官僚機構と与野党が協力して、教育を食い物にすることができ、

「私学助成」を堂々と「合法的に」行うことが、なんと70年近くも
継続させることが可能となっているという主権者の皆様を愚弄し、
皆様に唾を吐きかけているのですが、

肝心の主権者の皆様が70年近く飼い慣らされてしまっているので、
状況が全く飲み込めない状態が継続しています。

主権者皆様を更に馬鹿にする、税金ドロボー達にとっては、打ち出
の小槌である「私学助成」をより活用しやすく為に

政令官僚様が打ち出した違憲制度が、特区制度です。

この特区制度は、明確に憲法第八章「地方自治(政府)」に違反
する制度です←地方に住む人達に唾を吐きかける制度。

こんな違憲制度を認めると地方議会が不必要となるだけでなく
(憲法93条違反)、

地方に住む主権者皆様が、主権者でなくなってしまいます←憲法1条
が「皆様が主権者」を保障。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/488.html#c48

[政治・選挙・NHK244] <朝日新聞、強烈記事!>「過去にないウソつき政権」自民内に危機感 加計問題 自民議員「幕引きのはずが、ほころびが出た」 赤かぶ
53. 2018年5月15日 18:36:07 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[4]
>>48 連投ご容赦

更に教育を食い物にする為に、NHK:「大学卒業後に授業料返還の
新制度 低所得世帯に適用も 自民案」を

「政令官僚様」が、提案してきました。

憲法違反常習犯の官僚機構が提案する税金ドロボー行為である「私学
助成」の更なる拡大と発展を促すことが目的である事は、明々白々
です。

要するに、奨学金制度の更なる拡大発展を促し、その奨学金の証券化
で更なる証券化商品分野の拡大を促す→公金をギャンブル・マネー化
することが最終目的←米国で画策されている事案です。

本来であれば、憲法89条「私学助成は全面禁止」の尊重擁護義務が
ある国会議員には、

この70年近く行われてきた「私学助成行政」の違憲審査を請求する
義務があるのですが(そんな「政令官僚様」を怒らせる事をすれば、
次の選挙に勝てなくなる)、

あろうことか、そんな美味しい事案は合憲としましょうと、

共産党なんかは、「私立学校は公的支配下(私立学校の予算権と
人事権を政府が、掌握していることになります)あるので、私学助成
は合憲」と党員に「白を黒と信じ込ませる」ことに成功しています。

要するに、憲法違反常習犯の官僚機構と真性憲法知的障害者である
与野党国会議員が、協力して、主権者皆様をおちょくり、愚弄し、
唾を吐きかけています。

ですから、一人の国会議員でいいのですが、「私は、英文憲法尊重
擁護派なので、私学助成行政の違憲審査を東京地裁に請求します、
目的は、違憲判断がでれば、翌年から国公立大学無償化財源を確保
する事が可能となるからです!!!」と

主権者皆様に向かって公言する義務(憲法99条義務)を果たす政治家
の出現が待望されています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/488.html#c53

[政治・選挙・NHK244] 安倍首相が破棄したはずの「官邸記録」を根拠に加計理事長との面会を否定(笑)。首相動静に載せなかった極秘会談の数々(リテラ 赤かぶ
32. 2018年5月23日 16:59:20 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[5]
主権者の皆様の中の賢明な皆様方は、そろそろ日本のメディア報道は、

「政令官僚様」の言い分を垂れ流すだけの無責任報道だという現実を
認識しなければ、

何時まで経っても、英文憲法が保障する三権分立に裏付けられた、
「法の支配」による民主主義を主権者皆様が享受することが不可能
となります。

で、阿修羅住民のほとんど?が「安倍憎し、安部辞めろ!」の一方で、
非阿修羅住民の半数?が「安倍しか適任者がいない!」という認識を
保有していると思われます。

問題は、阿修羅住民もそうでない人達も、異口同音に「安倍は独裁者」
という、大変な勘違いしている点です。

70年以上も飼いならされているので仕方がない面はありますが・・・

確かに、英文憲法73条6項の「内閣令」(米国大統領の大統領令に
匹敵する巨大な指示命令権利)を日本の歴代の首相が保有し、行使
できることが可能なら、

日本の首相も真の権力者として活躍する事が可能でした。

しかしながら、その英文憲法が保障する三権分立に欠かすことが出来
ない「内閣令」を無きモノにする為に、

和文憲法では、第73条6項に「政令」という意図的誤訳があてられて
しまいました。

歴代の最高裁裁判長の誰もこの重大な憲法改竄問題を一度も採り上げ
たことがありません。

因みに、イタリヤ憲法の英語翻訳版は最高裁のお墨付きです←日本国
憲法の日本語翻訳版には、最高裁のお墨付きはありません←そんな事
をすれば、意図的誤訳の責任は最高裁に帰結してしまうからです。

より重要な点は、憲法98条が、「この憲法は、国の最高法規」である
と謳っている点です。

言い換えると、「この憲法」とは、「英文憲法」であることは、
明々白々である点←英文憲法を翻訳したモノが和文憲法だからです。

従って、この憲法98条を担保する法律の一つである「英文憲法を正本
憲法とする。」という法律が必須でした。

憲法公布後にこの法律が成立していれば、首相と大臣は「内閣令」を
保有する事が可能だったことになるので、

国会の承認なしに、「既存の英文憲法条項又は既存の合憲法律条項を
施行しろ!」と無権力者の官僚に指示執行命令を発行することが可能
だったことになります。

そうすると、国会の承認が得ることが出来ない法案であっても、
「内閣令(法律)」という形で、官僚に憲法条項又は法律条項の
施行執行命令を出すことが可能となることができ、

弱小政党代表が首相に成ったとしても、「内閣令」を活用する事で
首相や大臣は、最低限の仕事をこなす事ができました。

最も重要な点は、「内閣令」を公認すると、「政令・省令・府令・
通達など」の法的効力が無くなってしまう現実です。

法的効力が無ければ強制できなくなりますので、官僚機構は単なる
無権力者の集合体となり、

要するに、単なる内閣専属事務屋となり、現有勢力数の2割から3割の
人数でこなせる無権力者の組織である官僚組織に変容せざるを得なく
なるということです。

本来は、誰かがこの様な説明しなくても、米国大統領のトランプが
仮に、内閣令を保有しないというあり得ない状況を想像をすれば、
簡単に理解できることですが・・・

ですから、首相も大臣も自分の言葉で自分のやりたい事を主権者皆様
に語りかけることができない人物は、首相職又は大臣職をこなせなく
なるということですが(大臣の適材適所を確認する事が可能と成る
「人事聴聞会」の導入が必須←韓国では、過去を暴く場となって
しまっていますが)、

見方を変えれば、首相又は大臣は内閣令(法律)に署名しなければ
ならなくなりますので、

責任感を感ぜざるを得なくなるばかりでなく、透明性が飛躍的に高ま
ります←その内閣令(法律)に署名し、その内閣令(法律)には番号
付けが成されるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/900.html#c32

[政治・選挙・NHK244] 安倍首相が破棄したはずの「官邸記録」を根拠に加計理事長との面会を否定(笑)。首相動静に載せなかった極秘会談の数々(リテラ 赤かぶ
35. 2018年5月25日 16:02:06 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[6]
>>32 連投ご容赦

現行英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法では、「政令」と
意図的誤訳をあてることで、

日本以外の民主国家の内閣の長なら当然保有している「内閣令(
これがないと、内閣の長は憲法定義の権力を行使する事が不可能)」
を抹消することに成功し、

その代替として「政令」を公式の「執行命令権」としてしまって
います。

より重要な点は、この「内閣令(執行命令権)」の目的が英文憲法
73条6項に明記限定されている事実です。

それが、「in order to execute the provisions of this
Constitution and of the law」です。

要するに、「英文憲法条項の施行&英文憲法違反でない法律条項の
施行目的に限る。」です。

従って、「政令」をこの目的外使用すれば、英文憲法73条6項違反の
目的外使用となります。

じゃあ、省令・府令・通達などの指示命令権はどうなるの?

根拠憲法が存在しない指示命令権は英文憲法73条6項違反の指示命令権
となります。

そんな指示命令権を認めると「内閣令」の存在を否定する事になり、
主従関係が逆転してしまい無権力者の官僚が首相や大臣の権力を奪う
ことになってしまい、首相や大臣が無権力者になってしまいます。

悪いことに、「首相や大臣は無権力者でも構わない!」を擁護したい
野党は、

「大嘘:憲法は権力を縛るもの」を公言しまくって平気の平左です。

最も重要な点は、英文憲法73条1項「Administer the law faithfully」
で、「首相や大臣に拡大権力を付与してでも英文憲法違反でない法律
条項を誠実に施行する行政をしろ!」と謳っているのに、

「内閣法」では、首相や大臣の権限や行動に制限を設けている点です。

要するに、「首相職や大臣職は政令官僚様が代替するのだ!」を担保
するための法律が「内閣法」です←当然、英文憲法73条違反です。

結果、正に主権者皆様が毎日見ている様に、自分の言葉で語れない
首相や大臣ばかりとなってしまう訳です。

因みに、トランプ大統領は、頻繁に間違った言葉を発したり、間違っ
た認識をしていますが、米国の主権者の皆様やメディアは、そういっ
たことは仕方がないことだとの認識です←でないと、大統領が革新的
な政策(主権者皆様の利益となる)を実行することが不可能となる
からです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/900.html#c35

[政治・選挙・NHK245] 国民はもう唖然ボー然「総辞職」すべき政権が「強行採決」(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
16. 2018年5月27日 15:25:13 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[7]
現行英文憲法が公布される前に、その英文憲法73条6項の「内閣令」に
和文憲法では「政令」と意図的誤訳を当ててしまったので、

「内閣令」を抹消することに成功してしまいました。

結果、他の民主国家なら、内閣の長は主権者皆様の要求に応える又は
応えない行政を展開する為に、

「内閣令」を活用することが可能なのですが(内閣令を適切に活用
すれば、トランプ大統領が行っている様に、議会の承認無しに、
大統領が自らの政策を推し進めることが可能)、

日本の首相と大臣だけは、内閣令を保有しない無権力者ですから、
何も自ら望む政策を推し進めることが不可能です。

従って、「内閣令」の代替権力である政令・省令・府令・通達など
の権力を保有している官僚機構にお伺いを立てる行政しか展開させる
ことができません。

「内閣令」なしでは、誰が首相や大臣に成ろうが、自らの政策を
推し進めることが不可能です。

なぜなら、官僚機構が「内閣令」の代替権力である政令・省令・
府令・通達などの権力を保有する「政令官僚様」に成ってしまって
いるからです。

実際に、「政令官僚様」が首相職や大臣職を代替することを担保する
「内閣法(首相や大臣の権限や行動を制限している)」が成立して
います。

纏めると、官僚機構が「内閣令」を「政令」と改竄するという、
正にクーデターを実行してしまったのですが、70年間以上も飼い
ならされた主権者皆様が気付きようがありません。

憲法改竄(クーデター)の証拠は、公文書改竄と大きく異なり、
現行憲法公布後、堂々と70年間以上も主権者皆様の前に公開されて
いますので、

主権者皆様の誰でも、その証拠を確認する事は、それほど難しい
作業ではありません。

そこで、「政令官僚様」は、違憲教育基本法を成立させ、更に、
憲法第八章 地方自治(英文は、「地方自治政府」ですから各地方
が内閣・議会・裁判所を完備しなければ、憲法第八章違反となります)

違反である文部省主導行政を現行憲法下で、堂々と展開させることで、

主権者皆様を真性憲法知的障害者に仕立て上げることに、大成功する
事ができた訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/296.html#c16

[政治・選挙・NHK245] <山本太郎「総理、もうアウトなんです!」>一括喚問を要求!首相「国会で決めること」「やる気なし、膿はあなた自身です!」 赤かぶ
59. 2018年5月29日 20:18:58 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[8]
日本に存在するほとんどの政治問題は、国会議員が東京地裁に違憲審査
を請求すれば解決するのに、何なんでしょうかね・・・

で、阿修羅の住民の多くが山本太郎議員を応援しているので、応援
するなら、主権者の皆様が太郎議員に建設的な提案をして応援して
もらいたいので、

以下、私の建設的提案:

「主権者皆様の生活を今より飛躍的に良くする為に、山本太郎議員
でなくても国会議員なら誰もが、一人でも直ぐに実行できる4つの
提案」を紹介します。

1)1949年に制定された私立学校法第59条の違憲審査を東京地裁に
  請求する(憲法99条により「請求する義務があります」が)。

理由は、私立学校法第59条が英文憲法財政健全化条項の一つである
憲法89条に明確に違反しているからです。

より重要な事実は、仮に私立学校法第59条が違憲法律との最高裁判断
が出れば、

「私学助成行政」が違憲行政となり、違憲行政を継続する事ができ
なくなりますので、「私学助成財源(4500億円ほど)」が余って
きます。

そこで、その「私学助成財源」を国公立大学無償化財源(4200億円
ほど)とすることが可能となる事です。

加えて、私立学校に有償又は無償で譲渡された公有地は、遅くとも
20年以内に更地にして、地方政府又は中央政府に戻さざるを得なく
させることが可能となる事です。

2)英文憲法25条に明確に反する生活保護行政の根拠法である現行の
  「生活保護法」の違憲審査を東京地裁に請求する。

理由は、英文憲法25条が、「生活保護支給額に満たない所得の人達
全てが、その満たない差額を受給できる権利を保有している」ことを
保障しているのにも関わらず、

生活保護行政がそうなっていないどころか、自立支援ができないから
公務員になっている役人が、あろうことか、「主権者皆様の自立支援
を促す生活保護行政」←アホぬかせ、憲法25条の何処に書いてある???

などという憲法25条違反行政を暴力的に推し進めているからです。

より重要な事実は、英文憲法25条遵守の生活保護行政を行うと

総支給額が現行の4兆円未満から20兆円以上に跳ね上がりますので、

個人消費需要を20兆円の有効需要に飛躍的に増加させることが出来、
GDP比に占める個人消費が米国並みの7割に近づくことができ(現状は
6割)、

安定的な内需主導(外需の影響をあまり受けなくなる)経済となる
ことが出来る様になることです。

最も重要な事実は、英文憲法25条遵守の生活保護行政を行うと、景気
が回復することです。

なぜなら、この20年デフレの根本原因は、有効需要不足だったから
です(現在、90兆円ほどのデフレ・ギャップが存在)。

ですから、米国のバーナンキは金融の量的緩和を幾ら行っても景気を
回復できなかった証拠を突きつけられて(市中に出回る通貨量を増や
すことに量的緩和は効かなかった)、辞任せざるを得なくなりました。

3)1986年制定「労働者派遣法」の違憲審査を裁判所に請求する。

理由は、1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスは、OK)」が、
1947年制定「職業安定法(人買いビジネスは、ダメ)」に反する法律
だからです。

憲法27条を担保する、できる法律の一つである「職業安定法」が、
「雇用者自身が雇用している被雇用者を他の雇用者の下で働かせる事」
を禁止しています。

その憲法27条を担保する「職業安定法」に反する内容の法律が、
1986年制定「労働者派遣法」です。

より重要な事実は、仮に1986年制定「労働者派遣法」を憲法27条を
担保する1947年制定「職業安定法」に反する法律だと最高裁が断定
すれば、

労働者派遣行政を継続、推進する事が不可能となるばかりでなく、
労働者を正規雇用せずに派遣雇用する際には、その不安定雇用に見合う
だけの労働者待遇を雇用者が提供しなければ、罰せられることになる
ことです。

4)最重要な違憲審査請求である英文憲法73条6項「cabinet orders(
  内閣令)」と全く異なる翻訳である和文憲法73条6項「政令」の
  違憲審査(正しい翻訳か否か)を裁判所に請求する

(イタリアでは憲法の公式英語翻訳版に憲法裁判所がお墨付きを付与
しています)。

理由は、「政令」を公認すれば、「内閣令」が消滅してしまいます
ので、「内閣令」を保有する権力者(首相又は大臣)がその権力を
行使できなくなってしまうからであり、実際に歴代の首相又は大臣
は無権力者でした。

要するに、「政令」を抹消し、「内閣令」を公式に英文憲法が保障
する執行命令権としない限り、

誰が首相又は大臣になろうと、「政令官僚様」にお伺いを立てなけれ
ば行政を進めることができない、「政令官僚様」の傀儡政権しか
樹立することは不可能となる訳です。

なぜなら、行政を直接に司る役目を官僚と木っ端役人が担っている
のですが、かれらが無権力者なら問題ないですが、かれらは政令・
省令・府令・通達などの権力を保有していますので、

上司の指示・命令・執行命令を無視してかれら独自の行政を施行する
ことが可能となっているからです。

以上の事柄を適切に理解できれば、「主権者皆様の自由・権利・命・
安全・生活・財産を守ってくれるのは、政府や政党ではなく英文憲法
だけ」が、よ〜く理解することが出来、

「英文憲法を正本憲法とする。」の法案成立が急務であることを理解
することができる様になります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/371.html#c59

[政治・選挙・NHK245] <山本太郎「総理、もうアウトなんです!」>一括喚問を要求!首相「国会で決めること」「やる気なし、膿はあなた自身です!」 赤かぶ
76. 2018年5月30日 21:43:18 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[9]
>>59 連投ご容赦

よく国民が馬鹿だとか、マスコミが馬鹿だとかいうコメントを見かけ
ますが、完全に飼いならされている証左です。

裁判所が、なんだかんだという子供じみた言い訳で、違憲審査を拒否
していることが、根本原因です。

で、米国が民主主義初心者である日本に「違憲審査条項英文憲法81条」
をプレゼントし、違憲審査の範囲(「法律、命令、条例又は公務上の
行為全て」)までも明記しているのですが・・・

「違憲審査条項英文憲法81条」が存在するので、裁判官が違憲審査を
拒否すれば、その裁判官を「不作為」で弾劾することが可能←憲法が
保障している三権分立を否定する行為ですから。

憲法に「違憲審査条項」が存在しない米国でさえ、最近も、ツイッター
利用者らがトランプ大統領の行為の違憲審査を請求し、ニューヨーク州
の連邦地裁は「大統領のブロック行為は、違憲行為」と判断しました。

要するに、日本での裁判所の違憲審査拒否行為は、憲法が保障する
三権分立を否定する、英文憲法81条に反する行為という

民主主義を完全に否定するという重大な英文憲法違反行為だという
ことです。

この重大な英文憲法違反行為を尊重擁護しているのが、現役の有名
憲法学者/法学者/弁護士達の非国民達+与野党議員の非国民達です。

じゃあ、なんで、裁判所は違憲審査を拒否したいの?

それは、現在、有効とされている法令1800本あまりの内のほとんどが
英文憲法違反法令だからです。

ですから、「改竄された和文憲法でなく、英文憲法だけを正本憲法
とする。」が法律化されてしまうと、

ほとんどの法令が英文憲法違反と判断されるので、その法令の法的
効力が無くなり、強制力のある行政が不可能となり、行政が行えなく
なります←根拠法の無い行政は、違憲行政となるからです。

纏めると、「政令官僚様」の傀儡政権である「安倍政権」は英文憲法
違反法律を成立させ、

英文憲法違反行為や英文憲法違反行政を繰り返さなければ、政権維持
ができない政権なのですが、

70年以上も飼いならされた主権者皆様は、そんなことに気付く訳が
ありませんので、

どうしても、政権は、合憲行政を行っている大前提で、政治事象を
理解しようとしてしまうので、

「国民が馬鹿」だとか、「マスコミが馬鹿」だとか言い放って溜飲を
下げざるを得なくなる訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/371.html#c76

[政治・選挙・NHK245] 総理のためのなんでもありの国。選挙で生まれた絶望的な政権は選挙で倒す以外にない。知事選もそのきっかけ。 小沢一郎(事務所 赤かぶ
15. 2018年6月05日 20:46:20 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[10]
ず〜と、なぜ、「政令官僚様」が、突然に公文書改竄が問題だと煽り
立てた理由が分からなかったのですが、

昨日の読売ニュースで氷解しました:安倍首相に「私と妻が関与して
いれば、辞任する!」という決め台詞を明言させ、

その決め台詞と矛盾する内容の公文書改竄文書を小出しで、出せば、
「政令官僚様」にお世話になっている全国会議員、特に野党議員が
食いつくのは、明々白々だったからです。

というのは、「政令官僚様」が一番恐れていた筋書きが、大幅値引き
問題から「憲法89条違反私学助成」に到達してしまう筋書きだった
からです。

ので、ネットをウォッチしていた「政令官僚様」が大幅値引き問題は
「憲法89条違反私学助成」に辿り着き易い論点なので、何か強力な
論点ずらしのネタを提供しなければという懸念を抱いていました。

そこで、内閣令を保有できない、無権力者の安倍首相に決め台詞を
言わせ、公文書改竄問題をでっち上げたということです。

尚、この公文書改竄問題でっち上げのご褒美は、官僚様の天下りを
受け入れる組織の「公文書管理庁」の創設であることは、論を俟ち
ません。

で、民主国家間では世界最強の存在と成っている「政令官僚様」
ですが、その権力の源は、「政令」に辿り着くことができます。

その「政令」の創生には、官僚機構が直接に憲法改竄行為に関与しな
ければ不可能でした。

その憲法改竄行為のDNAを保有する官僚機構が、

抹消された権利である「内閣令」を保有しない、無権力者である首相
や大臣を配下に置くことが可能←「内閣令」を「政令」と意図的誤訳
をあてる事が出来た(憲法改竄行為)お陰です。

そして、英文憲法73条6項「内閣令」違反の「政令」と根拠憲法が存在
しない省令・府令・通達などの権限を駆使することで、

数百兆円にものぼる公金の使途を決定できる英文憲法違反権限を保有
できるだけでなく、

様々な英文憲法違反手段(不正選挙など)を駆使する事で、四権(
内閣/国会/裁判所/メディア)の人事に直接的に又は間接的に影響力
を及ぼすことが出来、四権を支配する事が出来ています。

上記の事柄を適切に理解できれば、世界最強の「政令官僚様」を駆逐
するには以下の様な理由で違憲審査を請求すれば、可能となります。

英文憲法73条6項の「内閣令」を和文憲法73条6項では、「政令」と
訳す行為は、主権者皆様を舐めすぎ、愚弄しすぎです。

ですから、国会議員が和文憲法73条6項の「政令」の違憲審査を請求
する義務があるのですが、その義務を果たす国会議員は、70年以上
経っても現れません。

違憲審査請求する国会議員は、日本の民主化の歴史の一ページを飾る
人物になる事ができるというのに・・・

英文憲法>和文憲法ですから、最高裁は「内閣令」を正式な執行命令権
と公認せざるを得なくなるというのに・・・

尚、「内閣令」が公認執行命令権となれば、自動的に政令が抹消され、
省令/府令/通達などの指示命令権も消えて無くなります。

要するに、官僚機構は首相や大臣の指示/指令待ち官僚とならざるを
得なくなります。

ですから、内閣令を保有する首相や大臣は自らが取り巻きのアドバイス
を無視して、独自のやりたいことを指示した「内閣令」に署名して、

その責任を取れる行政を行うことが可能となります。

より重要な点は、内閣令行政は、国会の承認なしに行うことができる
点です。

ですから、前政権の内閣令行政を次の政権が簡単に覆す内閣令行政を
行うことができます←このことを熟知している米国民は、早ければ
4年経てば、簡単に前政権のデタラメ内閣令行政を引っくり返すこと
ことができるから、そこまで辛抱すればいいじゃんとなるので、

民主的なプロセスで、民主化を更に進化させることが可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/681.html#c15

[政治・選挙・NHK245] 総理のためのなんでもありの国。選挙で生まれた絶望的な政権は選挙で倒す以外にない。知事選もそのきっかけ。 小沢一郎(事務所 赤かぶ
26. 2018年6月06日 16:52:56 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[11]
>>15 連投ご容赦

不正選挙問題より優先順序が遥かに高い、最も深刻な問題が、日本の
裁判所が、違憲審査請求をほとんど受け付けない事実です。

その結果、違憲法律or違憲行為or違憲行政がやりたい放題となります。

要するに、幾ら世界一の憲法を保有していても、その憲法を活用する
事が非常に困難に成るという事です。

より重要な事実は、このやりたい放題を阻止できる権力機関は裁判所
だけだという事実←三権分立ですから、当然です。

ですから、幾ら主権者皆様が望む政権を樹立したと仮定しても、誰も
違憲審査を請求しなければ又は裁判所がその請求を拒否すれば、

「政令官僚様」のやりたい放題を阻止する事は、不可能なままです。

これが「政令官僚様」が最高裁に「頻繁に違憲審査権を行使するな!」
と命令している理由です。

笑ってしまうのは、この命令を正当化する釈明が、

「付随的違憲審査制は、英米法で主に採用されている」です。

昨日、米国で、LGBTカップルの結婚式ケーキ作成依頼を拒否した、
小さな町の小さなケーキ店の店主が連邦最高裁で勝利しました。

理由は、店主の個人的な「宗教の自由」観を尊重擁護した判決です
から、今後異なる連邦最高裁判決が出る可能性が高いことは、
間違いありません。

最も重要な事実は、この裁判には、事件性は全く見当たりませんので、
東京大学法学部が主張する抽象的違憲審査制に該当してしまう事実
です。

ですから、「付随的違憲審査制は、英米法で主に採用されている」は
デタラメとなりますが、東京大学法学部だけは、デタラメを教え続け
ることは、100%間違いありません。

なぜなら、戦後の初代官僚機構が英文憲法73条6項の「内閣令」を
和文憲法では、「政令」と憲法改竄訳をあててくれたお陰で、

東京大学法学部を卒業し、官僚になれれば、英文憲法違反の命令
(政令or省令or府令or通達)を活用して、

ある時は国会議員役or首相役or大臣役の代替役をこなすことが可能
となっているでけでなく、

主権者皆様を簡単に愚弄して、唾を吐きかけることができます。

その一例が、山田正彦『遺伝子組み換え食品についての表示が年内に
内閣府令で変わることに。』です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/681.html#c26

[政治・選挙・NHK245] 総理のためのなんでもありの国。選挙で生まれた絶望的な政権は選挙で倒す以外にない。知事選もそのきっかけ。 小沢一郎(事務所 赤かぶ
28. 2018年6月06日 20:15:32 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[12]
>>27

解決策は、以前に書き込みました。

それより、民主主義には三権分立が欠かせませんが、

裁判所が内閣の行為と国会の行為をチェックする為の手段である
違憲審査権を行使しなければ、

憲法保障の三権分立が二権分立となり、憲法保障の民主主義を実現
させることが、不可能となる事実を

誰かが、分り易く説明しなければならないのですが、司法関係者が
デタラメを流すことで、主権者皆様を混乱させています。

主権者皆様の一人でも多くの人達が適切な知識を獲得し、その知識
を自分のモノとし、他人とその適切な知識を共有し、

多くの人達が、違憲審査制度の必須性を常識とするレベルまで高め
なければ、違憲審査制度を日本に根付かすことは不可能です。

つい最近も、共産党の下部組織の人と話していると、裁判所が
違憲審査権を保有している事実さえも知りませんでした←そんな
もんです。

70年以上も飼い慣らされた主権者皆様を正常化させるには、時間が
必要なことは、仕方が無いことです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/681.html#c28

[政治・選挙・NHK245] <山本太郎>「佐川答弁の嘘が明らかになった。真っ赤な嘘、嘘八百は政府側だ!」「安倍総理は籠池さんに謝るべきだ!」 赤かぶ
18. 2018年6月07日 18:03:40 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[13]
英文憲法12条が「英文憲法が主権者皆様に保障している自由と権利
を保持する為には、主権者皆様の不断の努力が欠かせません」と謳っ
ています。

英文憲法が主権者皆様に保障している自由と権利は、沢山あるので、
英文憲法尊重擁護派国会議員であれば、

それらの沢山の自由と権利を表す語句を担保する、できる法律を作成
しないと

英文憲法が主権者皆様に保障している自由と権利は、絵に描いた餅
と成ってしまいます。

現に、英文憲法37条に「speedy trial」が存在するのにも関わらず、
歴代の国会議員が「speedy trial」を担保する法制化に汗を流して
こなかったから、

籠池夫妻が憲法保障の自由と権利を享受できずに、長期拘留の身と
なった訳です。

ですから、「主権者皆様の不断の努力」である、応援する国会議員に
「speedy trial」を担保する法制化に汗を流してくれと電話すれば
いい訳です。

米国の「The Speedy Trial Act of 1974」を雛形として、修正を
加えれば、簡単に出来ますよと伝えると完璧です。

要するに、お任せ民主主義では、だめで、主権者皆様が出来る範囲
で、応援する国会議員の尻を蹴り上げなければなりません。

国会議員一人当たり一億円の公金が投入されている訳ですよ!

俗っぽく言えば、参議院議員になる事は六億円宝くじに当たった
様なものなのですから。

正規雇用者の生涯賃金は、多い人で、三億円ほどで、非正規雇用者
なら、一億数千万ほどなのですから・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/719.html#c18

[政治・選挙・NHK245] <山本太郎>「佐川答弁の嘘が明らかになった。真っ赤な嘘、嘘八百は政府側だ!」「安倍総理は籠池さんに謝るべきだ!」 赤かぶ
20. 2018年6月09日 16:16:19 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[14]
>>18 連投ご容赦

>>18では「山本太郎早期裁判実現法案」の早期成立を促すことが、

憲法12条に明記された「主権者皆様の不断の努力が欠かせません」
の意味だと指摘しました。

他にも山本太郎議員に汗を流してもらいたい(法律化)してもらいたい
沢山の候補の中で、

数百万人の主権者皆様に影響を及ぼした、及ぼしている、及ぼすだろう
という超高齢化社会日本の切実な問題が、定年(強制辞職)制度問題。

この「定年制度問題」は、明確な憲法違反制度ですので、米国で「強制
辞職」が違法となった時期(1960年代))に、

日本でも「定年制度の廃止」を国民議論すべきだったのに、

「政令官僚様」の意向(会社利益ファースト・労働者待遇改善ラースト)
を常時忖度しているメディアは、主権者皆様に知らせようとしません
でしたし、今も知らせようとしていません。

悪いことに、司法関係者の誰も、「定年制度は、あらゆる差別(当然、
年齢を根拠とする差別を含む)を禁止する条項である憲法14条1項に
反している」と公言しません。

それどころか、司法関係者(裁判官や訴訟弁護士)が、その忖度を
実行に移しています。

それがつい最近のトラック運転手の年齢差別裁判での最高裁の判決:
「一部手当の格差は違法と最高裁」です。

要するに、全く同じ仕事をしていたのに、定年前後で労働待遇に差を
設けているのは、差別そのものですが、

その差別を格差に置き換えて、憲法14条1項「あらゆる差別禁止条項」
案件であることを主権者皆様に知らせないでおこうということで、

「政令官僚様の自主憲法」である「労働契約法20条」に置き換えて、
訴訟弁護士もグルになって「憲法改竄裁判」を堂々と行っています。

ですから、この裁判では、定年制度を憲法違反案件として捉えていな
いだけでなく、憲法違反問題(差別問題)を法律問題(格差問題)に
摩り替えていると言う

現行英文憲法に二回も唾を吐きかえる裁判ですが、飼いならされた
主権者皆様が気付きようがありません。

より重要な事実は、このデタラメ裁判の深刻性/悪質性を理解するには、
次の事実を主権者皆様が共有しなければなりません:

憲法条項違反(政府には全力で取り組む義務が発生します)を法律条項
違反(政府は努力義務として処理できます)に置き換えてしまうと

法的効力に置いて、月とすっぽんの違いが起こってしまう事実です。

最も重要な事実は、日本の英文憲法14条1項(同じ条項を米国憲法に
修正追加する為に既に100年近くが経過していますが、まだ国民批准
が実現していません←全州の3/4州の批准が必須)が、

存在しない米国憲法下で、年齢を根拠に差別を禁止する法律ができた
事実です。

それが、「The Age Discrimination in Employment Act of 1967」で、
この法律を強制する役目を「the Equal Employment Opportunity
Commission 」が担っています。

ですから、山本太郎応援団は、英文憲法12条に明記された「主権者皆様
の不断の努力」に従って、

「The Age Discrimination in Employment Act of 1967」の日本語版
を担保する法制化に汗を流してくれと電話すればいい訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/719.html#c20

[政治・選挙・NHK245] <山本太郎>「佐川答弁の嘘が明らかになった。真っ赤な嘘、嘘八百は政府側だ!」「安倍総理は籠池さんに謝るべきだ!」 赤かぶ
21. 2018年6月09日 16:23:59 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[15]
>>20 訂正

X「The Age Discrimination in Employment Act of 1967」の日本語版
を担保する法制化に汗を流してくれと電話すればいい訳です。

○「The Age Discrimination in Employment Act of 1967」の日本語版
を雛形とする法制化に汗を流してくれと電話すればいい訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo245/msg/719.html#c21

[政治・選挙・NHK246] 「どうにも安倍政権に我慢ならない!」/退陣もとめ雨の国会前に2万7千人 「安倍首相の責任重大!今すぐ退陣!」  赤かぶ
10. 2018年6月11日 00:16:59 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[16]
「9条改憲NO!」と主張して、なんで、国会に集まっているの???

英文憲法81条は、違憲審査権を国会ではなく、裁判所に付与して
います。

ので、現在、戦争法の違憲審査を保留中にしている東京地裁に
移動して、

「保留中の戦争法の違憲審査の仮判断でもいいから、早期判断を
示せ!!!」と叫べば、安倍政権は、間違いなく吹っ飛びます!!!

なぜなら、「政令官僚様」の傀儡政権である安部政権は英文憲法
違反オンパレードしないと政権維持が不可能な政権だからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/126.html#c10

[政治・選挙・NHK246] 「どうにも安倍政権に我慢ならない!」/退陣もとめ雨の国会前に2万7千人 「安倍首相の責任重大!今すぐ退陣!」  赤かぶ
18. 2018年6月11日 15:33:34 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[17]
>>11

ここ阿修羅住民は、「三権分立」と「違憲審査」となると、ちんぷん
かんぷんみたいなので、今後も「三権分立」と「違憲審査」の重要性
をどんどん書き込んで、教えてあげて下さい。

で、貴殿の指摘ですが、

その指摘:「違憲審査は地裁も高裁もできない。最高裁だけである。」
が、憲法の何処かに明記又は暗示されていれば、その指摘が説得力を
持ちますが・・・

憲法の何処にも明記されていない、あるいは暗示していないとなると、
貴殿の指摘は的外れとなります。

なぜかと言えば、法律や命令権や制度や省庁創立などの根拠が憲法に
存在していなければならないからです←ですから、ドイツでは、憲法
を基本法と呼んでいます。

要するに、憲法は、基本法であり、分かり易く言えば、ドラえもんの
ポケットです。

しかし、残念ながら、大学の法学部教授でもこの点を理解している人達
は、少数です。

少数の理由は、一様に学者と呼ばれるには、既存の事実の全否定から
始めなければなりません。

そうなると、既存法律を英文憲法と照らし合わせる作業が必須となって
しまい(英文憲法>和文憲法)、

学者の全員が、憲法改竄(英文憲法を和文憲法に翻訳する際に、意図的
誤訳や悪意のある誤訳をあてた)事実を見破ることができてしまいます。

ですから、政令官僚様が、「大学教育では、憲法を教えるな!!!」と
いう命令を下している訳です。

要するに、法律や命令権や制度や省庁創立などがドラえもんのポケット
から出てきたモノでない場合は、憲法違反となり、法的効力がなくなり
ます。

所で、折角だから、三審制を否定するおもしろい情報なので、参考まで
に、その情報を得た経緯を教えてくれますか?
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/126.html#c18

[政治・選挙・NHK246] 「どうにも安倍政権に我慢ならない!」/退陣もとめ雨の国会前に2万7千人 「安倍首相の責任重大!今すぐ退陣!」  赤かぶ
21. 2018年6月12日 15:50:44 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[18]
>>18 自己解決すると

法則「憲法は、ドラえもんのポケット」に従って、

英文憲法81条:「The Supreme Court is the court of last resort
with power to determine the constitutionality of any law,
order, regulation or official act.」

要するに、「最高裁は、次の案件が違憲か合憲かを決定する権力を
保有する裁判所の最後の砦、その案件とは、全ての法律、全ての命令、
全ての条例又は全ての公務上の行為。」

ですから、英文憲法81条は、「違憲審査条項」と呼ぶことが適切と
なり、

「違憲審査権が裁判所に付与されている」と理解する事が可能となり
ます。

勿論、この事実を無視して、「違憲審査は地裁も高裁もできない。
最高裁だけである。 」と主張する自由はありますが、

根拠を示す責務があります!!!

で、憲法に関する講演や勉強会がありますが、司法関係者が臆面も
なく、デタラメを垂れ流していますので、納得いかないな?ちょっと
おかしいな?と感じたときは、

「先生、XXとおっしゃった事柄は、憲法のどの箇所に明記又は暗示
されているのでしょうか?」と尋ねることをお勧めします。

より重要な事実は、英文憲法81条で、違憲審査の範囲(「全ての法律、
全ての命令、全ての条例又は全ての公務上の行為」)を明記している
のにも関わらず、

違憲審査の範囲をカバーする違憲審査が全く行われていない事実です。

最も重要な事実は、最も官僚機構に関わる行為である「全ての公務上
の行為」を改竄和文憲法では、「処分」と意図的誤訳をあてている
事実です。

要するに、政令官僚様は、主権者皆様を奴隷と認識していますので、
「奴隷の分際で、官僚機構を裁くとは不届き者!!!」となり、

「政令官僚様が処分した官僚を裁くことは、許す!!!」となっている
訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/126.html#c21

[政治・選挙・NHK246] 「自民党は憲法が権力をしばるものだという発想自体がない」是枝裕和さん  赤かぶ
18. 2018年6月17日 02:33:21 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[19]
赤旗が「憲法が権力をしばるものだ」という大嘘を拡散するメディア
であり続けなければならない理由は、

ひとえに、英文憲法を改竄した和文憲法のお陰で、権力者と成る事が
出来ている政令官僚様(政令・省令・府令・通達という権力を保有
している官僚機構)の懐刀が、

共産党だからです(見返りは政令官僚様からのリーク情報ですが、
この情報を基に自民党を鋭く追及するなんぞが、朝飯前となります)。

要するに、初代官僚機構が英文憲法を和文憲法に意図的誤訳をあてる
方法で憲法を改竄しましたが、

その結果、英文憲法では、無権力者の組織である官僚機構が、和文憲法
では、権力者の組織と大変容する事が可能となりました。

が、憲法改竄行為を正当化する為には、憲法改竄解釈と憲法改竄裁判
が後に続かないと、その憲法改竄行為を簡単に見破られてしまいます。

実際に、中高生でも英文憲法と和文憲法を照らし合わせれば、何か
可笑しい、不自然だと簡単に分かります。

そこで、その憲法改竄解釈普及の役割を担っているのが、共産党と大学
です。

その憲法改竄解釈例:「自衛隊違憲・憲法9条解釈(丸腰論)」と「
私学助成合憲・憲法89条解釈(公の支配が及ぶ私学への助成は合憲」。

加えて、「憲法9条3項に自衛隊を明記すれば、1項と2項を死文化、
空文化できる」と「新しい法律が出来れば古い法律を無効化できる」
です。

より重要な事実は、「憲法が権力を縛るモノだ」という大嘘は、政令
官僚様にとっては、理想的な三権状態だということです。

要するに、裁判所が「違憲審査権」を行使しない。国会が「法律作成権」
を行使しない、そして内閣の首相・大臣が「内閣令」を行使しない
(と言うか、行使したくても、肝心の権力である「内閣令」が抹消済み
状態)。

言い換えると、英文憲法は三権分立を保障していますが、この三権分立
を機能させるには、

三権(内閣・国会・裁判所)の権力者がその権力を最大限に活用しな
ければならないからです。

要するに、三権分立を機能させるには、チェックとバランス(チェック
し返す)が、欠かせませんが、

「憲法が権力を縛るモノだ」としてしまうと、チェックとバランスを
することができなくなりますので、

三権分立を機能させることが不可能となってしまいます。

最も重要な事実は、憲法改竄裁判を行う為に、最高裁のみならず、
訴訟弁護士が積極的に関わっている事実です。

それが、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ
仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「
不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決です。

本来なら、訴訟弁護士は、年齢を根拠とする定年制度は、あらゆる差別
を禁止する英文憲法条項である英文憲法14条1項に反する制度なので、

年齢を根拠とする差別である定年制度の廃止を求めると同時に、定年
前後の労働待遇は明確に英文憲法14条1項違反で、訴訟を行うべき
でした。

因みに、定年制度を廃止している国は米国、英国、カナダ、豪州など
ですが、理由は、社会福祉費用を抑制する為です。

ですから、本来なら、この最高裁裁判長の弾劾裁判を国会で行わなけ
ればなりません(三権分立←「separation of powers」)。

要するに、裁判所が国会の行為をチェックできるので、チェックされた
国会は裁判所の行為をチェックし返さなければなりません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/402.html#c18

[政治・選挙・NHK246] 「自民党は憲法が権力をしばるものだという発想自体がない」是枝裕和さん  赤かぶ
37. 2018年6月18日 13:46:27 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[20]
>>18 連投ご容赦

憲法改竄が、なぜ中高生でも簡単に見破ることが出来てしまうかですが、

英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」としか訳しようが
ないからです。

なぜなら、英文憲法73条6項が存在する章である英文憲法第五章の英文
「CHAPTER V. THE CABINET」を「第五章 内閣」と訳しているからです。

「cabinet orders」をどうしても「政令」と捻じ曲げて訳したいなら、

英文憲法第五章の英文を「「CHAPTER V. THE GOVERNMENT」とし、且つ
和文を「第五章 政府」としなければならなくなります。

が、その様に捻じ曲げた訳にすると、今度は「内閣の章」に存在する
各条項と整合性が取れなくなります。

なぜなら、当然ですが、「政府の章」ではなく、「内閣の章」だから
です。

ですから、英文憲法尊重擁護義務を負っている国会議員の皆様は、

早急に、和文憲法73条6項の「政令」が、英文憲法73条6項の「cabinet
orders」の適切な和訳かどうかの判断を裁判所に仰ぐ義務を負っている
のですが・・・

(因みに、イタリア憲法裁判所が、イタリア憲法の英語版にお墨付きを
与えています。)

仮に、最高裁が「政令」は不適切な訳、「内閣令」が適切な訳と判断
すれば、

現在、官僚機構が保有している政令・省令・府令・通達などの権力の
法的根拠が消滅してしまいますので(そもそも、法的根拠があるのは
政令だけです)、

これらの権力は無効となり、

現在の権力者の組織である官僚機構が、無権力者の組織である官僚機構
と大変容することになります。

より重要な事実は、現行憲法公布以来、一度も日の目を見なかった
「内閣令」を首相と大臣に付与する事が可能となる事実です。

そうすると、現在の不透明な、天下りし放題の、公金支出し放題の
「政令・省令・府令・通達などの権力が支配する行政」を

「法の支配+内閣令」行政に大変容させると、透明性が高まり(責任者
は、権力者の首相又は権力者の大臣と特定出来るから)、

天下り省庁の人事と予算を握れるので、不必要な省庁又はその部門を
廃止したり、有能な人材を投入したりする方法で、

天下り省庁の大幅改革を簡単に断行できるようになります。

公金支出にかんしては、英文憲法83条「as the Diet shall determine」
なので、国会の承認が必須となりますので、

現在の様に、政令官僚様の支配下にある首相や大臣が政令官僚様の指示
通りに公金を支出することが出来るデタラメが不可能となります。

最も重要な事実は、首相や大臣が予算の手当てが不要な行政をしたい
時は、法案成立無しに、自分がやりたい行政をおこなうことが出来る
事実です。

要するに、内閣令<法律ですが、内閣令を新しい「法律」として、その
法律の施行するように官僚に執行命令をだすことができます。

加えて、首相と各大臣が内閣令を積み上げていけば、前政権の首相が
執行命令した内閣令を覆す内閣令を簡単に発行できますので、

主権者国民に不人気だった政策を簡単に覆してもらう為に、覆す政策
を掲げる人物を当選させれば、

その不人気政策の継続を阻止する事ができる可能性を高めることが
可能となりますので、

主権者皆様の望む政策を掲げる人物を首相や大臣に就任させれば、
不人気政策の継続を阻止することが可能となりますので、

民主主義が機能し始めることができます。

要するに、民主主義を機能させるには、現在の様な「政令・省令・
府令・通達などの権力が支配する行政」ではなく(←このデタラメ、
英文憲法違反行政を放置したまま、政権交代を実現させたとしても何も
できません←首相や大臣が政令官僚様を支配下に置くことは不可能)、

「法の支配+内閣令」行政(民主国家なら、当然行わなければなら
ない行政)に大変容させなければ、不可能だと言うことです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/402.html#c37

[政治・選挙・NHK246] 「自民党は憲法が権力をしばるものだという発想自体がない」是枝裕和さん  赤かぶ
44. 2018年6月19日 03:16:06 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[21]
>>37 連投ご容赦

和文憲法尊重擁護派の行政は、「政令・省令・府令・通達などの権力
が支配する行政」ですが、

英文憲法尊重擁護派の行政は、「法の支配+内閣令」行政です。

英文憲法尊重擁護派の行政のお手本である米国の例を見てみると、

トランプ大統領が選挙中に選挙民に約束していた事柄の一つである、
米国安全保障をより強固なモノにする為の移民政策である

6カ国からの出入国を差別的制限する「Travel Ban」内閣令の執行
命令が、官僚の反対を押し切って(実際に、法務局長官が違憲命令と
異議を唱えたので、その長官が更迭されました)、

準備期間を置かずに、突然出されました。

結果、各主要空港で強制的に足止めを食らった人達や入国を拒否され
た人達からブーイングの嵐が起こり、

グリーン・カード保有者は対象外とする行政の判断まで出さなければ
ならないほど、現場は大混乱しました。

そこで、弁護士が「Travel Ban」の違憲審査を地方連邦裁判所に請求
し、結果、違憲判断が示されました(←「三権分立のチェックと
バランス」です)。

この判断に業を煮やしたトランプ大統領が、裁判所が国家の安全保障
に口を出すなと噛み付きました(日本だと、裁判所が統治行為論を
理由に、違憲審査を拒否します(←「三権分立のチェックとバランス」
を拒否する、違憲行為です)。

実際、民主主義には「三権分立のチェックとバランス」が欠かせない
重要性を学校で教え込んでいる欧米では、

どうしても、裁判所が違憲審査を行うことが日常茶飯事の事象となら
ざるを得なくなります。

なぜなら、「三権分立のチェックとバランス」のチェック行為の
最重要行為が裁判所が行う違憲審査行為だからです。

要するに、裁判所が違憲審査行為を拒否し続ける限り、民主主義を
機能させることは不可能となるということです。

言い換えると、日本の様に裁判所が違憲審査を拒否し続けると、欧米
でさえ民主主義を機能させることは不可能になるということです。

話を戻すと、就任式で憲法遵守を高らかに宣誓した大統領は、裁判所
の判断を尊重擁護せざるを得ませんので、

「Travel Ban」の大幅修正内閣令を発行しましたが、この大幅修正
内閣令も違憲審査請求が成されました、しかも、その大幅修正内閣令
が効力を出す日までに仮判断を出す事を要求した違憲審査請求でした。

より重要な事実は、選挙中の公約の一つであるメキシコ国境に高い壁
を築く公約を実行する為に、内閣令を発行しましたが、この公約を実行
するには予算付けが必須ですので、

この内閣令の議会での予算付けに失敗すると、この内閣令の執行命令
を官僚に出す事が出来なくなるという事実です←「三権分立のチェック
とバランス」です。

最も重要な事実は、米軍の最高指令官である大統領でさえ、違法行為
(違憲行為だけではなく、違法行為)も行うことが出来ない事実です。

それが、米国憲法に、日本の英文憲法81条の様な「違憲審査条項」が
存在しませんが、

最近も、ツイッター利用者らがトランプ大統領のブロック行為が、憲法
保障権利である「言論の自由」を侵害する行為であるとの憲法解釈に
基づいて、違憲審査を請求し、

ニューヨーク州の連邦地裁は「大統領のブロック行為は、違憲行為」と
判断しました←「三権分立のチェックとバランス」です。

纏めると、裁判所が違憲審査権を行使することで、米国大統領の内閣令
行政をチェックすることが可能となるだけでなく、

議会が法律作成権を行使することで、米国大統領の内閣令行政を
チェックすることが可能となるので、

民主主義に欠かせない「三権分立のチェックとバランス」を機能させ
ることが可能となります。

が、一方、日本の政令官僚様の「政令・省令・府令・通達などの権力
が支配する行政」を正当化する為の大嘘が、

「憲法が権力を縛るモノだ」です。

この大嘘で、裁判所が「違憲審査権」を行使しない事を正当化でき、
国会が「法律作成権」を行使しない事を正当化でき、

そして内閣の首相や大臣が「内閣令」を行使しない事を正当化すること
ができます(と言うか、行使したくても、肝心の権力である「内閣令」
が抹消済み状態)。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/402.html#c44

[政治・選挙・NHK246] 「自民党は憲法が権力をしばるものだという発想自体がない」是枝裕和さん  赤かぶ
55. 2018年6月19日 19:04:29 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[22]
>>44 連投ご容赦

首相や大臣が「内閣令」を保有できない状態(首相や大臣が無権力者)
が70年以上も続いていることで、様々な弊害が生まれているのですが、

70年以上も飼いならされている主権者の皆様が、そんなことを知る由も
ありません。

で、大きな地震が日本中でおこっているので、その脈絡での弊害を説明
すると、

2013年12月に成立した「国土強靱化基本法(デフレ脱却の切り札)」
が、未だに店晒し状態です。

要するに、「国土強靱化基本法」の成立に汗を流した国会議員達は、
「国土強靱化基本法」を成立させる事だけが目的で、

この法律に基づいた行政を官僚や役人が、実際に行うかどうかという
ことには全く関心が無いということになりますので、

何の為に税金を使って、国土強靱化基本法案を作成し、成立させたが
分からなくなります。

原因は、法律施行(行政)の執行命令権(内閣令)を英文憲法では、
首相と大臣に付与しているので、行政を急かせる事ができますが、

和文憲法では、執行命令権(政令)を政府の職員に付与してしまって
いるので、行政を急かせることができません。

なぜなら、行政を直接担当している官僚自身や役人自身が執行命令権
である政令・省令・府令・通達などの権力を保有してしまっている
からです。

「内閣令」が存在する通常の民主国家なら、首相又は大臣が内閣令(
国土強靭化できる政策を実施したい)が発行され、

議会が予算付け審議を行います←「三権分立のチェックとバランス」
です。

要するに、内閣令行政では、こういった政策を実施する行政がしたい
が、全面に出ざるを得ないので、間髪を置かずに行政が行われますが、

首相と大臣が無権力者で、権力者が官僚と役人だと、「こんな法律
に基づく行政なんかできるか!!!」となってしまうばかりでなく、

法律が違憲か合憲かが確定していない段階で、権力者である官僚と役人
は、天下り推進行政を勝手に行うことが出来てしまいます。

その例が、戦争法が未だに東京地裁で保留中なのに、この戦争法を
根拠法とする「防衛装備庁」を勝手に設立し、

しかも、英文憲法9条違反の武器であるイージス・アショアー(地対地
ミサイルは英文憲法9条違反ですが、地対空ミサイルは合憲)の購買を
決定。

要するに、地対空ミサイルを防衛省が調達し、地対地ミサイルを
防衛装備庁が調達すれば、合法になるというのが政令官僚様の言い分
ですが、

省庁創立の根拠法は、憲法か合憲法律でないと根拠法となり得ません。

で、肝心の国会議員は、そんなことはどうでもよく、次の4億円又は
6億円宝くじを当てるには、どの政党に属せば良いのかとか

政令官僚様からリークされた情報を基にモリカケ探偵団の一員に
成っていれば、次の4億円又は6億円宝くじを当てることができる
のではと皮算用しています。

政令官僚様がリーク情報を流し、モリカケ問題を本筋を避けて引き
延ばしている理由は、

来年のデタラメ予算案も無修正で国会を通過させるには、予算審議を
モリカケ問題で忙殺させることが必須となるからです。

そうすると、政令官僚様が100兆円の公金の使途を政令官僚様が望む
方向で、決定できる様になることが可能となるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/402.html#c55

[政治・選挙・NHK246] W杯の裏でとんでもない文書が発覚! 森友文書改ざんで官邸が検察へ圧力、谷査恵の介入を裏付ける記述も(リテラ) 赤かぶ
37. 2018年6月22日 16:46:01 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[23]
首相や大臣が「内閣令」を保有できない状態(首相や大臣が無権力者)
が70年以上も続いていることで、様々な弊害が生まれているのですが、

70年以上も飼いならされている主権者の皆様が、そんなことを知る由も
ありません。

モリカケ問題の脈絡でその弊害を説明すると、

仮に、英文憲法に従って首相と大臣に「内閣令」を付与したと仮定する
と(「法案:英文憲法を唯一の正本憲法とする。」を成立させると)、

英文憲法尊重擁護義務を負っている安倍首相又は麻生財務大臣が、

「官僚機構が主導してきた私学助成行政は英文憲法89条違反行政なの
で、今年いっぱいで終了させ、来年からは、その4,500億円を国公立
大学無償化の財源として活用する行政を執行しろ!!!」との内閣令を
発行する事が可能となりますので、

モリカケ問題を追及している国会議員は、こういった政権を引っくり
返す追求が可能となります←問題は、私学助成が憲法89条違反行政と
理解している国会議員が皆無だという事実です。

で、大きな地震が日本中でおこっているので、その脈絡での別の弊害
を説明すると、

2013年12月に成立した「国土強靱化基本法(デフレ脱却の切り札)」
(しかも、二階堂肝いりの法律です)が、未だに店晒し状態です。

要するに、「国土強靱化基本法」の成立に汗を流した国会議員達は、
「国土強靱化基本法」を成立させる事だけが目的で、

この法律に基づいた行政を官僚機構が、実際に行うかどうかという
ことには全く関心が無いということになりますので、

何の為に税金を使って(国会運営には一日、3億円の公金が必要)、
国土強靱化基本法案を作成し、成立させたが分からなくなります。

なぜ、この様な摩訶不思議な事案が発生しているかですが、

根本原因は、初代官僚機構が、英文憲法73条6項の「内閣令」を
和文憲法では、「政令」と意図的な、悪意の有る、極刑に値いする
誤訳をあててしまったからです。

結果:
英文憲法では、法律施行(行政)の執行命令権(内閣令)を首相と
大臣だけに付与しているので、

官僚機構は、首相又は大臣からの行政執行命令が無い限り、行政を
行い進める事が不可能ですが、

和文憲法では、行政執行命令権(政令)を政府の職員全体に付与し
てしまっているので、

行政を主導的に、自分の好きな様に行いたい人物が首相職又は大臣職
に就かない限り、行政を直接担当している官僚機構が、好きな様に
行政することが可能となってしまっています。

なぜなら、官僚機構が英文憲法違反の政令・省令・府令・通達など
の権力を保有してしまっているからです。

要するに、「この法律に基づいた行政を行え!!!」という行政執行
命令権である内閣令が、

和文憲法では抹消されてしまって、憲法公布以来、一度も行使された
ことがありません←超異常事態が70年以上も継続し続けています。

より重要な事実は、英文憲法に従って、「内閣令」を首相と大臣に
付与すれば、

国会の承認無しに、首相又は大臣が内閣令(国土を強靭化できる政策
の行政を執行しろ!!!)を発行することが、可能となる事実です。

しかし、予算が必須な内閣令は国会承認が必須なので、

国会が予算付け審議を行います←「三権分立のチェックとバランス」
です。

因みに、米国では、トランプ大統領が選挙中に公約していたメキシコ
国境に壁を築くですが、

就任間もなく、内閣令を発行しましたが、予算が必須の内閣令なので、
議会で予算付け審議が、未だに審議中です←「三権分立のチェックと
バランス」です。

要するに、内閣令行政では、権力者がこういった政策を実施する行政
がしたいが、先ず最初に公言されますので、

指示待ち、無権力者の組織である官僚機構は、従わざるを得ません(
従わなければ、その官僚を更迭すればいいわけです←但し、官僚機構
は、違憲内閣令には従う必要はありません)。

が、首相と大臣が内閣令を保有しない無権力者で、政令・省令・府令・
通達などの権力を保有する官僚機構だと、「こんな法律に基づく行政
なんかできるか!!!」が可能となってしまいます。

最も重要な事実は、法律が違憲か合憲かが確定していない段階にも関わ
らず、権力者である官僚機構が天下り推進行政を勝手に行うことが出来
てしまっている事実です。

その例が、戦争法が未だに東京地裁で保留中なのに、この戦争法を
根拠法とする「防衛装備庁」を勝手に設立し、

しかも、英文憲法9条違反の武器であるイージス・アショアー(地対地
ミサイルは英文憲法9条違反ですが、地対空ミサイルは合憲)の購買を
決定。

要するに、地対空ミサイルを防衛省が調達し、地対地ミサイルを防衛
装備庁が調達すれば、合法になるというのが政令官僚様の言い分です
が、

省庁創立の根拠法は、憲法か合憲法律でないと根拠法となり得ません。

で、肝心の国会議員は、そんなことはどうでもよく、次の4億円又は
6億円宝くじを当てるには、どの政党に属せば良いのかとか

政令官僚様からリークされた情報を基にモリカケ探偵団の一員に
成っていれば、次の4億円又は6億円宝くじを当てることができる
のではと皮算用しています。

政令官僚様がリーク情報を流し、モリカケ問題を本筋問題(憲法89
条違反私学助成の問題)を避けて引き延ばしを画策している理由は、

来年のデタラメ予算案も無修正で国会を通過させるには、予算審議を
モリカケ問題で忙殺させることが必須となるからです。

そうすると、政令官僚様が100兆円公金の使途を政令官僚様が望む
様な方向で、決定することが可能となるからです。

纏めると、「和文憲法行政」だと、(政令・省令・府令・通達を保有
する官僚機構)による支配の行政なので、幾ら政権交代を繰り返して
も民主主義を実現させる事は不可能です。

なぜなら、三権分立の一権である内閣令の行使が不可能となっている
からです。

「英文憲法行政」だと、法令(法律・内閣令)による支配の行政が、
可能となるので、政権交代が有ろうと無かろうと、民主主義を実現
させることが、可能となります。

なぜなら、三権分立の一権である内閣令の行使が可能となるからです。

要するに、「憲法は権力を縛るモノ」は大嘘で、憲法が三権の権力者を
特定し、その特定された権力者のみに憲法定義の権力を付与しています。

ですから、英文憲法では「内閣令」を特定されている首相と大臣に付与
していますが、

和文憲法では、内閣令を抹消し、「政令」を特定不可能な政府職員全体
に付与している事となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/572.html#c37

[政治・選挙・NHK246] 室井佑月が元官僚の古賀茂明に聞く!「なぜ佐川氏や柳瀬氏ら官僚は安倍首相をかばい続けるのか」(リテラ) 赤かぶ
17. 2018年6月28日 03:52:20 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[24]
「なぜ佐川氏や柳瀬氏ら官僚は安倍首相をかばい続けるのか」

安倍首相をかばうことで、本来なら官僚自身が負わなければならない
責任までも安倍首相に転嫁することができるからです。

モリカケ問題の本筋は、英文憲法89条違反行政である「私学助成行政」
ですが、その違憲行政を主導し、直接に司っているのは、官僚と役人
です。

なぜなら、安倍首相と麻生財務大臣は「権力:内閣令」を保有できない
からです。

言い換えると、和文憲法では首相と大臣が保有すべき「権力:内閣令」
が取り上げられ、

驚くべきことに、英文憲法では、無権力者の組織だった官僚機構に
「権力:政令・省令・府令・通達など」を付与してしまっています。

要するに、部下(権力者の組織に大変容した官僚機構)が、上司(
無権力者に大変容した首相と大臣)の指示に従う訳がありません。

なぜなら、上司が「内閣令」を取り上げられた無権力者であり、一方、
官僚機構は様々な権力を保有していますので、

上司の指示無しに、官僚機構は自分達の好きな様に行政を司ることが
可能となっているからです。

ここで、仮に、「英文憲法だけを唯一の正本憲法とする。」法案が
可決されると、

英文憲法では、首相と大臣に「権力:内閣令」を付与していますので、

その「内閣令」を頻繁に活用すれば、無権力者の組織である官僚機構
を簡単に、好きな様に使い倒すことが可能となります。

官僚がその内閣令に従わなければ、自分の息のかかった人物を登用すれ
ば済むことだからです。

所が、英文憲法を改竄した和文憲法のお陰で、権力者の組織となること
ができている「官僚機構」が、

無権力者となってしまっている首相と大臣を好きな様に使い倒すこと
が可能となっています←前提:知的障害者を首相職に就ける事+大臣職
には不適材不適所を基準に選ばれる人物を就ける事が必須。

より重要な事実は、和文憲法を尊重擁護してしまうと、主権者皆様が
権力者を選ぶことが不可能となり、

無権力者(首相と大臣)だけを選ぶことが出来ることになる事実です。

最も重要な事実は、英文憲法を尊重擁護すると、主権者皆様が権力者
を選ぶことが可能となりますが、

知的障害者の首相が大臣職に不適材不適所を基準に選ばれる人物を
就ける可能性を潰す制度が必須になるという事実です。

それが、米韓に存在する「人事聴聞会」制度です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/837.html#c17

[政治・選挙・NHK246] 室井佑月が元官僚の古賀茂明に聞く!「なぜ佐川氏や柳瀬氏ら官僚は安倍首相をかばい続けるのか」(リテラ) 赤かぶ
20. 2018年7月01日 03:28:59 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[25]
>>17 連投ご容赦

英文憲法を改竄することで、首相と大臣の権力(内閣令)を奪い、

その権力を抹消し、その代わり無権力者の組織である官僚機構に、
英文憲法に根拠法が存在しない権力(政令・省令・府令・通達)を
付与してしまっています。

悪いことに、日本では、欧米と大きく異なり違憲審査制度が形骸化し、

主権者皆様が、その憲法81条が保障する違憲審査制度を活用したく
ても、全く活用できないだけでなく、

この形骸化を異常と指摘しなければならない責任を負っている専門家で
あるはずの司法関係者の誰も、

「和文憲法は英文憲法を改竄した憲法」である事を公にしないだけで
なく、この異常状態を異常と指摘しませんし、指摘できないとという、

主権者皆様が、司法関係者を信頼する事が出来ないという絶望状態に
あります。

要するに、三権(内閣・裁判所・国会)の内の内閣の権力(内閣令)
と裁判所の権力(違憲審査権)が封印されてしまっています。

しかも、残りの一権である国会の権力(法律作成権)を行使したい
国会議員は利権漁りと次の宝くじに当たるにはどうしたらいいのか
しか興味が無く、法律作成権を行使したい国会議員は皆無という
体たらく。

纏めると、内閣閣僚は内閣ごっこし、裁判官は裁判ごっこし、国会議員
は国会ごっこをしている有様。

上記のなさけない有様を英文憲法第八章「地方自治政府」違反の文部省
主導の教育行政により(地方自治政府主導の教育行政でないと英文憲法
第八章違反となります)、

憲法知的障害者に仕立て上げられてしまった主権者皆様が、上記の
なさけない有様に全く気付かない事態を誰も責める事はできません。

より重要な事実は、「主権者皆様が、司法関係者を信頼する事が出来
ないという絶望状態にある」を証明する事態が鳥取県で進行中です。

それが、綺麗な地下水が豊富な鳥取県淀江地区での産業廃棄物処理施設
建設問題です。

何が、鳥取県民を愚弄し、踏み付け、唾を吐きかけているかと言えば、

平井鳥取県知事と県議会がつるんで(知事が知事ごっこし、県議会が
県議会ごっこして)、

産廃処理事業者の経費負担を大幅に軽減する為の条例を県議会で成立
させました。

その条例が、「鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例」です。

この条例を合法条例と認めてしまうと、廃棄物処理法3条の「汚染者
負担の原則」を「納税者負担の原則」に変更することが可能となって
しまいます。

結果、鳥取産廃事業者は、他県の産廃事業者より大幅格安価格で産廃
処理が可能となりますので、他府県からの産廃が鳥取に持ち込まれ、

鳥取県は、一躍、産廃処理場集中地域として「発展」することが可能
となってしまいますが・・・

欧米だと、地域の社会・環境問題に地域の大学が積極的に関与すること
で、存在感や存在意義を示します。

鳥取には鳥取大学と公立鳥取環境大学が在りますが、どれだけの教授陣
が英文憲法23条の「アカデミック・フリーダム」の意味と意義を理解
できているのでしょうか???

最も重要な事実は、政令官僚様のパシリの平井知事のデタラメ、違法
行政を阻止する為に、

鳥取県民や鳥取県出身者が立ち上がり、廃棄物処理法3条違反の条例
の違憲審査を請求する運動を行うなり、

県議会の解散を請求する運動を行うなり、主権者皆様の不断の努力が
欠かせないという事実です。

英文憲法12条が「英文憲法が付与している自由と権利を保持するには、
主権者皆様の不断の努力がかかせない。」と謳っています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo246/msg/837.html#c20

[政治・選挙・NHK247] <驚愕>伊藤詩織さんの自宅に盗聴器、BBCの取材で発覚!不審車両の存在も・・・  赤かぶ
45. 2018年7月03日 20:23:57 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[26]
麻生財務大臣が、「セクハラ罪という罪はない」という発言に対して
司法専門家からの見解がNHKから報道されていません。

米国の連邦政府から補助金を受けている私企業の公共放送であるPBS
(NPO法人)では、憲法問題なら、放送局お抱えの憲法専門家が分かり
易く明確に責任ある発言をしますので、

視聴者は、正確な、適切な憲法解釈情報を獲得する事が出来ますので、
政府の憲法違反行為のチェック機関として機能させることができます。

ので、連邦政府からPBSへの資金援助に関しても、納税者から理解を
得ることが可能となります。

で、その米国では、セクハラは「Title VII of the Civil Rights Act
of 1964(1964年の公民権法)」違反する性差に基づく差別と理解して
いるので、

セクハラは、「公民権法」に違反する行為と位置づける事が可能となっ
ています。

ですから、ここで、仮に、NHKにお抱えの憲法専門家が存在していたと
するなら、以下の様に解説しなければなりません:

セクハラは性差に基づく差別問題と位置づけることが出来ますので、

「あらゆる差別を禁止する条項」である英文憲法14条1項に違反する
違憲行為と判断する事が出来ます。

が、この英文憲法14条1項の「no discrimination in political,
economic or social relations because of sex」(国会議員の男女比
を同数にしないと、男女賃金差を無くさないと、夫婦別姓を認めないと
英文憲法14条1項違反となります)

を担保する、できる法律の一つである「職場での性差に基づく差別を
禁止する」法律が、

70年間も未整備状態(英文憲法41条が付与している法律作成権を独占
する国会の不作為)。

より重要な事実は、違法行為なら政府は、二度とセクハラがおきない
行政をする様に努力しましたが、予算と人材不足で不完全でしたと
言い訳がなり立ちます。

が、違憲行為となると、政府は、二度とセクハラが起きないような
行政をする義務が生じます。

ですから、米国では、セクハラ撲滅や賃金での男女格差を完璧に
無くすことが可能となる様に、

日本の英文憲法14条1項を米国憲法に修正条項として追加できる様に
100年近くも戦っている訳です。

因みに、全州の3/4が批准すれば、憲法化が実現します←結果、
全米で訴訟の嵐が起こる事は火を見るより明らかです。

そうなんです、米国女性達は、日本の女性達が置かれている立場が
羨ましくてしょうがない訳ですが、

肝心の日本の女性達は、違憲教育を施されて、自分達が所有する自由
や権利を全く理解できないでいます。

最も重要な事実は、お茶の水女子大は、英文憲法14条1項「あらゆる
差別を禁止」を尊重擁護義務がありますので、LBGTだけでなく男性
にも入試試験を受ける権利を付与しなければ、

お茶大への補助金付与を停止すべきだという事実←米国最高裁が同じ
様な措置を採る様に命じた過去があります(州が運営するVirginia
Military Instituteの男性だけに入学を認める方針は米国憲法修正
14条の条文「Equal Protection Clause 」に違反) 。
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/234.html#c45

[政治・選挙・NHK247] <驚愕>伊藤詩織さんの自宅に盗聴器、BBCの取材で発覚!不審車両の存在も・・・  赤かぶ
57. 2018年7月05日 03:14:54 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[27]
>>45 連投ご容赦

日本では、セクハラを英文憲法14条1項(差別禁止条項)案件として、
すっきり理解することが可能ですが、

米国では、憲法に性差に基づく差別を禁止する条項が存在しません
ので、

セクハラを憲法違反行為としてではなく、単に法律違反行為として
でしか処理する事が出来ません。

結果、政府は、本腰を入れて、全力でセクハラ撲滅行政を行う義務
がありませんので、

場当たり的な行政でお茶お濁すことが可能となり、女性達の不満が
積もるばかりとなっています。

ですから、「me too」運動も状況の少しの改善には繋がりますが、

「もう、十分、いい加減にしてよ!」と「男女同権」を強く主張する
女性達は、

憲法に性差に基づく差別を禁止する条項を追加修正する運動に参加
して、

裁判官に守ってもらうのではなく、憲法に守ってもらう道を選択し
始めています。

所が、日本では、セクハラを英文憲法14条1項(差別禁止条項)案件
として公言している司法関係者は皆無です。

なぜなら、和文憲法尊重擁護派である司法関係者は「和文憲法14条1項
は平等条項」と教え込まれたからです。

その間違った教えを守らないと、日本では司法関係者として生きて
いけなくなります。

で、英文憲法尊重擁護派(憲法改竄を公言しなければならなくなり
ますので、日本では司法関係者として生きていくことが非常に困難
となりますが)なら、

セクハラを英文憲法14条1項(差別禁止条項)案件と理解できます
ので、

英文憲法尊重擁護義務がある政府には、以下の様な義務を果たさない
と、英文憲法14条1項違反状態を抜け出すことができないと理解する
ことが出来ます。

その義務とは、職場や学校に実効性のあるセクハラ撲滅プログラムを
完備し、情報の周知徹底を図ることを義務付け、

罰則付き(セクハラ1件につき1千万以上の賠償金を請求でき、且つ
セクハラ撲滅プログラムを完備しない経営者や学校長は1年未満間
牢屋に入る)

法律の整備を急ぐ義務ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/234.html#c57

[政治・選挙・NHK247] 文科省局長を受託収賄容疑で逮捕 東京地検特捜部 NHK  赤かぶ
39. 2018年7月05日 19:52:57 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[28]
政令官僚様の違憲行為or違法行為は、違憲審査範囲の対象から
外れています←これを担保する為に、

英文憲法81条の「official act(公務上の行為)」を「処分」
と改竄訳をあてました←この証左が、この逮捕劇です←政令
官僚様が処分した官僚なら、違憲審査の対象又は逮捕の対象
にしても構わないよ!!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/311.html#c39

[政治・選挙・NHK247] 文科省局長の突然の逮捕(小笠原誠治の経済ニュースゼミ) 赤かぶ
2. 2018年7月06日 02:08:04 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[29]
「私立大学研究ブランディング事業」などの「私立大学支援事業」は、
明確に英文憲法89条「私学助成全面禁止」に違反しています。

因みに、英文憲法89条は、「財政健全化の章」である第七章に属して
いますので、英文憲法89条違反行為を放置していると財政健全化が
危うくなってしまいます。

で、なぜ、堂々とこんな違憲行政が行うことが可能なのかですが、

それは、天下の共産党が「公の支配が及ぶ私学への助成は合憲」と公言
しているからです(問い合わせれば、本当かどうかが判明します)。

この共産党の憲法解釈が、適切な解釈かどうかを見てみると、

英文憲法14条1項で、公金付与を禁じている「私立学校」の定義が明記
されています(憲法条文に定義が明記されていると拡大解釈は不可能
となります):

「any educational enterprises not under the control of public
authority」。

要するに、「私立学校」とは、「政府機関が予算権と人事権を掌握
していない教育提供会社」と解釈する事が可能です。

言い換えると、公金付与先の教育提供会社の予算権と人事権を政府機関
が掌握しているかどうかが、決め手になります。

例えば、悪質タックルで一躍有名になった日大の予算権と人事権を
政府機関が掌握していれば、日大への公金付与を正当化することが
できます。

が、実際は、「内田監督は理事長の側近で、大学内の人事と運動部の
予算の権限を握っている」。

以上の様に、モリカケ問題の本筋である英文憲法89条案件(私学助成
全面禁止問題)を避けて本筋と関係ない問題ばかりを追及し続けて
いるから、

様々な「私立大学支援事業」が一般会計予算化されてしまい、違憲行為
を堂々と繰り返すことが可能となってしまう訳です。

違憲行為に対しては、政府は全力で、その違憲行為を繰り返すことが
不可能となる対策を講じなければ(例えば、国会議員が英文憲法89条
違反である「私学助成行政」の違憲審査を東京地裁に請求する)、

英文憲法99条義務:「政府には、英文憲法尊重擁護義務がある」を
果たしたことにはなりません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/339.html#c2

[政治・選挙・NHK247] 不気味で気持ちが悪いNHK!   赤かぶ
26. 2018年7月06日 17:58:58 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[30]
NHK本体を完全に分割し、三権(内閣・国会・裁判所)報道と
自然災害報道だけを本体から完全に切り離し、

米国の私企業で公共放送であるPBS方式(NPO法人)を採用させ、
フェアネス・ドクトリン報道を義務付けさせ、

この義務を果たさない報道になれば、政府の補助金を停止
できるようにする。

本体の他の部門は、民間放送に売却する。

上記を実現させる事が出来る法制化が必須ですので、国会議員
の出番ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/346.html#c26

[政治・選挙・NHK247] 西日本豪雨、なぜ非常災害対策本部を設置しない・・・外遊に行きたいからって、マジか!!&読者からの緊急メッセージ  赤かぶ
58. 2018年7月09日 17:41:40 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[31]
これだけ日本全国で自然災害が起こっている緊急事態なのですから、

国交省大臣が「内閣令(英文憲法73条6項を根拠とする)」を使って、

2013年12月に成立した「国土強靱化基本法(デフレ脱却の切り札)」
(しかも二階肝いりの法律)を根拠とする行政を執行する様に、

命令を、なぜ、出さないのでしょうか???

日本経済新聞:
自民党の国土強靱化推進本部長を務める二階俊博幹事長は2017年11月
16日、安倍晋三首相を官邸に訪ね、

政府が編成中の2017年度補正予算案を、災害に強い国土強靱化のため
公共事業を盛り込んだ大型予算とするよう要請した。
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/445.html#c58

[政治・選挙・NHK247] 西日本豪雨、なぜ非常災害対策本部を設置しない・・・外遊に行きたいからって、マジか!!&読者からの緊急メッセージ  赤かぶ
62. 2018年7月10日 17:10:13 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[32]
>>58 連投ご容赦

実は国土強靭化基本法は既に施行されていますが、この法律が、法律
としての体をなしていない法律です←官僚が作成するので、自分達に
都合の良い法律を作成します、当然の帰結です。

要するに、肝心な部分は「政令(政令官僚様)」が決めることが可能
となってしまっているので、自民党幹事長が推進本部長を務めていま
すが、お飾りとなってしまっている、情けない状態です。

天下の自民党幹事長をお飾りに留めておくことを担保している法律が、
国土強靱化基本法です:

(政令への委任)
第25条:「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、
     政令で定める。」

要するに、自民党幹事長より強力な権力を持つことが可能となる「政令
官僚様」を存在させることが可能となってしまっています←英文憲法
73条6項の「内閣令」違反の権力構造が構築されてしまっています(
英文憲法だと、官僚機構は無権力者の組織。

より重要な事実は、予算付け金額が具体的に明記されていない法律だと
いう事実です。

英文憲法83条「国会の決議に従って、国家予算付けの権力を行使しな
くてはならない。」と明記されている様に、

国家予算付け権力は、国会だけが保有している権力です←三権分立。

ですから、大枠の予算額を法律に明記することが必須となります。

因みに、米国ですと、例えば、メキシコ国境に壁を築く大プロジェクト
では、先ず、提案者の大統領が、プロジェクトの根拠法に基づいての
内閣令を発行しました。

この内閣令に基づいた行政を執行するには、多額の予算付けが必須です
が、議会でその予算付けの額を巡って二転三転して現在も審議が続行中
です。

ですから、日本でも英文憲法73条6項の「内閣令」を活用した行政を
行うと仮定すれば、

国交省大臣が「国土強靱化基本法」を根拠法とする「内閣令」を発行
することが可能となります。

そして、この内閣令の予算付け額を国会で審議すればいい訳です。

最も重要な事実は、行政を実施する政府機関で日米に大きな違いが
存在する事実です。

日本での行政機関は、省庁で、政令・省令・府令・通達などの権力
を行使して、法律としての体をなさない法律に基づいた、官僚主導
行政が可能となってしまっています。

米国での行政機関は、コミッション方式(大統領が選んだ人物が、
その行政組織の予算権と人事権を掌握できる←行政が完了すれば、
その人物を解雇できるので、効率的な行政が可能となる)で、

権力を保持できない官僚が行政根拠法を適切に解釈して、根拠法
主導行政が可能となっています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/445.html#c62

[政治・選挙・NHK247] 西日本豪雨、なぜ非常災害対策本部を設置しない・・・外遊に行きたいからって、マジか!!&読者からの緊急メッセージ  赤かぶ
63. 2018年7月10日 17:25:19 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[33]
>>62 以下が抜けていました。

要するに、民主主義に欠かせない「法の支配」による行政ですが、

日本では、法律としての体をなさない法律の支配のお陰で、官僚主導
の行政が可能となっています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/445.html#c63

[政治・選挙・NHK247] <もはや人災>この首相の顔が全てを物語る!(simatyan2のブログ) 赤かぶ
62. 2018年7月12日 01:23:18 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[34]
政令官僚様が2013年度に国土の強靭化施策を始め、翌年に広島豪雨災害
が起きた事実にも関わらず、

暢気に国土強靭化アクションプラン2017と国土強靭化アクションプラン
2018とアクションプランごっこを繰り返し、今回の災害です。

当然、国土強靱化推進本部長を務めている二階俊博幹事長の責任問題
が問われなければ可笑しいのに、

メディアと国会議員の誰も二階俊博幹事長の責任問題に言及しません。

それどころか、メディアは、政府がこの5年間で国土を強靭化する為に、
公金を使用してきた事実を全く報道せずに(しかも、天下の自民党の
二階俊博幹事長が国土強靱化推進本部長を担っているんですよ)、

あろうことか、なぜ、速やかに避難しなかったのかと、まるで主権者
皆様が悪いんだ!!!又は自己責任だ!!!

と主権者皆様を愚弄する、唾を吐きかけるメディア報道には、反吐が
出ますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/503.html#c62

[政治・選挙・NHK247] 小沢一郎氏の知恵袋が指摘 安倍政権による「内乱」予備罪 ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
16. 2018年7月19日 15:23:02 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[35]
>あからさまな権力の不正を目の前にして手も足も出ない少数野党への
 いら立ちが表れているように見える。

根本原因は、決して少数野党ではなく、司法関係者が英文憲法違反法律
や英文憲法違反行為の違憲審査を裁判所に請求せずに、

あろうことか、それらの英文憲法違反法律や英文憲法違反行為を黙認
している現実です。

それどころか、内乱罪に該当しますが(憲法の定める統治の基本秩序
を壊乱することを目的として暴動をする犯罪←刑法77条)、

憲法学者や法学者は臆面も無くデタラメ憲法解釈やデタラメ法律解釈
を披露しても、この内乱罪の罪を免れることが出来るだけでなく、あろ
うことか、なんと出世が約束されています←法を犯す事で出世できる。

要するに、法学部教授の研究テーマは、デタラメ憲法改竄解釈を研究
すること(出世するには、法を犯さなければならない)になってしまっ
ています。

典型的な例は、デタラメ自衛隊合憲論とデタラメ自衛隊違憲論を闊歩
させ、飼いならされた主権者皆様を惑わすことで、

憲法改正の機運を盛り上げ(←英文憲法「改正」も英文憲法「改悪」
も不可能、可能なのは原文に変更を加えずに、ただ新条項を追加する
行為である英文憲法「修正」だけが可能→結果、主権者皆様の自由度
が増し権利の種類が増える良いことだらけです←例えば、環境権))、

究極的には、英文憲法を抹消できる憲法改正(憲法を丸ごと変更する)
が、目的です。

要するに、社会に閉塞感が充満する政策を採り続け、現在の主権者皆様
を「近代奴隷」に落としいれ、

何時でも小型原子爆弾を携え米国本土に自爆テロリストとして潜入した
い、従順な自分の頭で考えることができない近代奴隷を数百万単位で
教育することが可能となれば、

米国軍産複合体に勝てる手段を政令官僚様が手に入れることが可能と
なるからです。

こういった政令官僚様(東京大学法学部閥)の野望を打ち砕くことは、
至極簡単なことです。

「英文憲法を改竄した和文憲法ではなく、英文憲法だけを正本憲法と
する。」法律を作成すれば、打ち砕くことが可能となります。

なぜなら、英文憲法は、官僚機構を単なる指示待ち官僚組織と定義
しているからです←その指示待ち官僚組織を操るのは、内閣令を保有
する首相と大臣だけです。

結果、現在の政令・省令・府令・通達などの英文憲法違反権力を保有
する官僚機構(政令官僚様)は消えて無くなります。

より重要な事実は、弁護士がクライアントの利益を無視して政令官僚様
の自主憲法である英文憲法を改竄した和文憲法に従って、裁判手続きを
進めている事実です。

クライアントの利益は完全に無視されますので、誰を弁護しているの
となります(←内乱罪に該当)。

例としては、美濃加茂市長事件で郷原弁護士がクライアントの利益を
考慮した弁護をしたと仮定すると、

一審で、無罪を勝ち取った時点で、クライアントの早期釈放を求めて
裁判所の控訴の違憲性を問わなければなりませんでした(英文憲法39条
の「double jeopardy」に明確に違反←欧米では常識)。

要するに、「憲法改竄裁判手続き」です。

最も重要な事実は、英文憲法が保障する自由と権利を主権者皆様が享受
できる様にする為には、

それらの自由と権利を担保する、できる法律を国会議員に作らせない
と、ただ単に絵に描いた餅となる事実です←現状。

そこで、現役国会議員と新人国会議員には「英文憲法読解力テスト」
を課し、必須問題に適切に答えることが出来ない国会議員には、適切
に答えることが出来るまで、国会議員の資格を与えないことを法制化
することも一案です。

必須問題:
英文憲法73条6項の「cabinet orders(内閣令)」を日本語に訳し、
その理由を述べよ。

英文憲法第九章の「AMENDMENTS(修正)」を日本語に訳し、その理由
を述べよ。

英文憲法81条の「official act(公務上の行為)」を日本語に訳し、
その理由を述べよ。

英文憲法39条の「double jeopardy(ダブル・ジェパディ←刑事裁判
で無罪を勝ち取れば、即釈放しなければならない)」を日本語に訳し、
その理由を述べよ。

英文憲法89条は、「何(私学助成禁止)条項」と断定できるか、その
理由を述べよ。

英文憲法14条1項は、「何(差別禁止)条項」と断定できるか、その
理由を述べよ。
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/836.html#c16

[政治・選挙・NHK247] 小沢一郎氏の知恵袋が指摘 安倍政権による「内乱」予備罪 ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
17. 2018年7月24日 15:50:51 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[36]
>>16 連投ご容赦

刑法77条「内乱罪」が守ろうとしている「憲法の定める統治の基本秩序」
ですが、

その内乱罪が必須な理由は、独裁者が統治している基本秩序を壊そうと
画策する民衆を捕まえ、罰を与える刑法が必須だったからです。

即ち、天皇主権国家体制を保障する明治憲法下での基本秩序のことです。

民衆が主権者である、民主国家体制を保障している英文憲法下では、
全く不必要な罰則となります。

なぜなら、英文憲法が民主主義には欠かせない三権分立制度だけでなく、
地方分権制度も保障しているからです→独裁政権体制又は中央集権体制
を構築することは不可能(←政府が英文憲法違反行為を繰り返すことが
不可能であることを保障する違憲審査制度が頻繁に活用されている事が、
前提条件となりますが・・・)。

じゃあ、なんで、現在も刑法77条が存在することが出来ているの?

それは、明治憲法下で作成された刑法を現行憲法と照らし合わせ、
整合性が取れるようにする作業である違憲審査作業を最高裁がして
いないからです。

この最高裁の不作為は、英文憲法98条「英文憲法が日本国の最高法規」
違反行為に該当します。

なぜなら、最高裁が違憲審査権を行使しなければ、英文憲法違反法律が
日本国の最高法規となり、英文憲法違反行為がやりたい放題となって
しまうからです←現状。

より重要な事実は、この98条項でも明確に謳っていますが、

憲法99条該当者(天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他
の全公務員)には、和文憲法ではなく英文憲法を尊重擁護する義務が
あることを謳っている事実です:

なぜなら、英文憲法99条には、「the Constitution」(英文憲法又は
和文憲法を特定している事になります)ではなく、

「this Constitution」(書いている英文憲法だけを特定している事に
なります←英文憲法を書いている時点では、和文憲法は存在しえない
からです)と明記されているからです。

最も重要な事実は、政令官僚様(東京大学閥)は、敵国の押し付け憲法
なんかを遵守するという屈辱的な行為は、真っ平ごめんなので、

押し付け憲法である英文憲法を完全に無視し、政令官僚様が主権者と
して振舞えることが可能となる様に、英文憲法を改竄した和文憲法を
作成した事実です。

ですから、現在の和文憲法は政令官僚様の自主憲法であり、

決してGHQが押し付けた(日本側が天皇主権の新憲法案しかGHQに提案
しなかったので、業を煮やしたGHQ側が自分達の案を提案)

英文憲法を適切に、正確に日本語訳した和文憲法ではありません。

纏めると、英文憲法下では政令官僚様(東京大学閥)は存在することが
不可能なので、

存在しようとすると、又はその存在を手助けする行為は、刑法77条に
問われなければなりません。

なぜなら、それらの行為は「憲法(英文憲法)の定める統治の基本秩序
を壊乱することを目的として暴動をする犯罪」に該当するからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo247/msg/836.html#c17

[政治・選挙・NHK248] 共産小池氏が杉田水脈議員を批判「辞職すべき」  赤かぶ
32. 2018年7月25日 16:09:47 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[37]
小池晃書記局長も杉田水脈衆院議員も英文憲法99条該当者ですので、
和文憲法ではなく「英文憲法」を尊重擁護する義務があります。

なぜなら、英文憲法99条で「uphold the Constitution」ではなく、
「uphold this Constitution」と明記されているからです。

要するに、英文憲法の中身を構想している時点、書いている時点では
和文憲法が存在しえないので、

「this Constitution」と明記すれば、英文憲法だけを特定すること
が可能となります(仮に、「the Constitution」が使用されたと仮定
すると、英文憲法又は和文憲法のどちらでも特定可能となります)。

で、「差別禁止条項」である英文憲法14条1項が70年以上も存在し続け
ていますが、この条項を担保する、できる法律が一本も国会で成立され
ていません。

それどころか、あろうことか、英文憲法に「差別禁止条項」が存在
しない前提の法律が国会で成立してしまっています。

それが、「男女雇用機会均等法」などの日本女性を踏み倒して、唾を
吐き掛ける法律です。

こんな法律では、英文憲法の「差別禁止条項」を担保することは不可能
です。

担保するとは、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇
などの面で男女とも平等に扱わない経営者は、一年未満の間牢屋に入る
法制化を実現させることを意味します。

尚、定年退職制度は、年齢を根拠とする差別に該当しますので、定年
退職制度を設けている法人の長は一年未満の間牢屋に入る法制化が
喫緊の課題ですが、

4億円又は6億円宝くじに当たるにはどうしたらよいかしか頭に無い、
英文憲法知的障害者の国会議員しかいませんので、どうしようもあり
ません・・・

より重要な事実は、英文憲法では、「Constitution」の前に、「the」
ではなく、「this」を多用していることです。

理由:GHQ側は、日本側が意図的誤訳をあてる方法で、英文憲法を改竄
するのが分かっていたからです。

なぜなら、GHQ側が何度も新憲法案の提出を日本側に要求したのですが、
毎回毎回、天皇主権憲法案しか日本側が提出しなったからです。

最も重要な事実は、米軍が日本では日本国憲法適用外の扱いを受ける
ことができているのも、この憲法改竄を米軍が熟知しているからです。

要するに、「俺達の要求を呑まなければ、憲法改竄の事実を日本国民に
バラすぞ!!!」と脅しをかけ続けている訳です。

憲法改竄の事実がバレてしまうと、英文憲法下では存在する事が不可能
な政令官僚様(英文憲法73条6項の「内閣令」を「政令」とデタラメ訳
をあてなければ、存在できないから)は、

幾ら理不尽な要求であっても、呑まざるを得ません。

纏めると、「政令・省令・府令・通達」などという英文憲法違反の権力
を行使した、しようとする官僚や役人だけでなく、

その違憲行為を尊重擁護する、している司法関係者全員を刑法77条
「内乱罪」で逮捕することが可能です。

なぜなら、英文憲法改竄・英文憲法改竄解釈・英文憲法改竄裁判手続き
などの行為は、

「憲法(英文憲法)の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的と
して暴動をする犯罪」に該当するからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/250.html#c32

[政治・選挙・NHK248] 共産小池氏が杉田水脈議員を批判「辞職すべき」  赤かぶ
42. 2018年7月26日 16:25:36 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[38]
>>32 連投ご容赦

英文憲法41条が国会議員を「法律作成者」と定義していますので、
批難だけ、追求だけしてお茶を濁している国会議員なら、辞任させる
べきです。

しかし、たった一人の国会議員では法律作成することは不可能では?

不可能ではありません。

なぜなら、「国会議員全員が英文憲法尊重擁護義務がある」からです。

どういう事かと言えば、国会議員が英文憲法の語句を担保する、出来る
法案を提出すれば、他の国会議員はその法案に反対表明をすることが
不可能だからです。

仮に、反対表明する国会議員が出現すれば、その議員又は議員達を
弾劾し、辞任を迫ることが可能となります。

これらの当然の行為がスムーズに運ぶことが可能となる様にする為に、
各国会議員には年初の国会出席の前に、次の様な宣誓を義務付ける事
の法制化が必須:

「英文憲法を尊重擁護し、成立した法律に英文憲法違反箇所が存在
すると確信した際には、必ず東京地裁に違憲審査請求をすること」
を担保できる宣誓です。

より重要な事実は、「差別禁止条項」の英文憲法14条1項は、虐げら
れてきた、差別されてきた人達にとっては、「お宝条項」だという
事実です。

一方、英文憲法下では存在する事が不可能な政令官僚様にとっては、
真っ先に抹消したい(英文憲法下では不可能な行為となりますが)
条項です←米国では、同じ様な条項を米国憲法に修正追加する運動
が100年近く続いていますが、未だに実現していません)。

なぜなら、英文憲法14条1項はあらゆる差別を禁止しているからです。

要するに、あらゆる差別行為を二度と繰り返すことが不可能となる
様に、政府には全力で法制化する義務が生じていますが、

そんな大事な事実を飼いならされた主権者皆様が知る術もありません。

最も重要な事実は、こういった大事な事実を日本の司法関係者が主権者
皆様に周知徹底させる責務、国公立学校教師なら義務があるのですが、

あろうことか、英文憲法改竄・英文憲法改竄解釈・英文憲法改竄裁判
手続きなどの行為に加担したり、尊重擁護したりしています。

これらの主権者皆様を踏み付け、唾を吐き掛け、愚弄する行為は、

刑法77条「内乱罪」(「憲法(英文憲法)の定める統治の基本秩序を
壊乱することを目的として暴動をする犯罪」)に該当しますので、

これらの非国民を逮捕することが可能ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/250.html#c42

[政治・選挙・NHK248] イージス・アショア当初の想定の3倍6000億、それを質した望月記者へ菅の醜く酷い会見(まるこ姫の独り言) かさっこ地蔵
24. 2018年7月27日 15:21:44 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[39]
問題は、イージス・アショアの価格ではなく、このミサイルが英文憲法
9条に違反しているミサイルか否かです。

で、英文憲法9条がどの様に謳っているかですが、現行英文憲法が公布
されて70年以上が経過しますが、最高裁は一度も公式英文憲法9条解釈
を公表したことが無いと言う超異常状態(最高裁の不作為)を意図的に
創り出して、

この超異常状態を利用して、英文憲法下では存在不可能な政令官僚様が
共産党や司法関係者に「デタラメ自衛隊違憲論」を流布させる一方で、

司法関係者に「デタラメ自衛隊合憲論」を流布させる方法で、無条件
降伏後の日本での生産的な防衛論争を戦わせる芽を摘んできました。

結果、主権者皆様は、シビリアン・コントロールの意味を適切に理解
できないだけでなく、自衛隊員の処遇の合憲化の必要性を理解する
機会が全く存在しないという超異常状態(最高裁の不作為)が継続して
います。

より重要な事実は、これらの一連の行為は、刑法77条「内乱罪」:
「憲法(英文憲法)の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的と
して暴動をする犯罪」に該当する事実です。

要するに、英文憲法下では存在することが不可能である政令官僚様
(「政令・省令・府令・通達」などの英文憲法73条6項違反権力を行使
した、しようとする人物)だけでなく、

「デタラメ自衛隊合憲論」と「デタラメ自衛隊合憲論」を流布させた、
させている英文憲法99条該当者と司法関係者を逮捕することが可能
であるのに、

完全に飼いならされた主権者国民は、この事実に全く気付くことが
できない事実です。

ここで、仮に、適切な英文憲法9条解釈論を中学生全員に教え込んで
いれば、日本人は、「自衛隊を本土防衛専用隊」と理解する事が可能
となりますので、

大人になっても、個人個人が合憲防衛論を展開する環境が整い、現在
のような頓珍漢な防衛論が闊歩するのを防ぐことができます。

その環境が整ったと仮定すると、当然ながら、平和を希求する人達は、
英文憲法9条を担保する法律の一つである「武器調達法」の作成を渇望
しますので、地対空ミサイルは合憲ですが地対地ミサイルは違憲と簡単
に理解する事が可能となることが出来ました。

最も重要な事実は、その「武器調達法」が存在しないので、英文憲法
9条違反法律である「戦争法(集団的・個別的自衛権正当化法)」を

根拠法とする「防衛装備庁」を堂々と創立させ、地対地ミサイルなどの
英文憲法9条違反武器の調達を可能とすることが出来ている事実です。

勿論、これれの行為も内乱罪に該当しますので、関係者を一網打尽に
逮捕する事が可能ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/254.html#c24

[政治・選挙・NHK248] 「人権無視する議員はいらない!」「杉田は、今すぐ辞めろ!」 自民党本部前で4000人、怒りの大抗議! 赤かぶ
18. 2018年7月28日 23:03:09 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[40]
以下の様な文言のプラカードを掲げて、デモに参加する方が
効果的だと思います:
       

「国会議員には、差別禁止条項(英文憲法14条1項)を
 尊重擁護する義務があります(99条)」


http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/375.html#c18

[政治・選挙・NHK248] 教員の良心の自由を萎縮させる最高裁判決 ここがおかしい 小林節が斬る!(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
13. 2018年8月01日 02:05:01 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[41]
先ず、英文憲法99条該当者の裁判官には、

英文憲法を改竄した和文憲法ではない英文憲法を尊重擁護する義務が
あります。

加えて、英文憲法76条3項で、裁判官の司法判断に影響力を及ぼす事を
許容する根拠に成るモノとしては、

「英文憲法解釈」と「英文憲法と整合性が取れる法律解釈」のみに制限
されています。

因みに、なぜ憲法と合憲法律しか根拠にすることが出来ないのかですが、

それは、憲法原文の変更が不可能だからです←仮に、憲法原文を変更
できれば、憲法原文を根拠とする司法判断は不可能となります。

ですから、憲法改正・憲法改定・憲法改悪などの憲法原文を変更する
行為は不可能となってしまう訳です。

話を戻すと、英文憲法がこの教員に様々な自由と権利を付与しています。

先ず、英文憲法21条1項が「表現の自由」を保障していますので、裁判官
には「表現の自由」を尊重擁護する司法判断が求められます。

例えば、米国だと米国国旗を燃やしても、何ら処分を受けません←国旗
を燃やす行為が「表現の自由」だと解釈できるからです、但し、「表現
の自由」を行使した結果、発生したダメージの損害賠償を払わなければ
ならなくなるケースもあります。

何れにしろ、国旗を燃やす行為で処分されることはありません。

より重要な事実は、教員に「差別禁止条項(英文憲法14条1項)」を
保障していますので、裁判官には「差別禁止条項」を尊重擁護する
司法判断が求められます。

例えば、米国だと、年齢を根拠とする差別は、禁止していますので、
定年退職制度を存在させることはできません。

最も重要な事実は、上記の事柄を適切に理解する事ができれば、この
司法判断は、

英文憲法21条1項及び英文憲法14条1項の定める統治の基本秩序を壊乱
することを目的とした司法判断だという事実です。

この行為は、刑法77条「内乱罪」:「憲法(英文憲法)の定める統治
の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪」に該当しま
すので、

この最高裁裁判長を内乱罪で逮捕する事が可能ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/493.html#c13

[政治・選挙・NHK248] 安倍首相を悩ます“杉田発言” バッサリ切れず3選に黄信号(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
12. 2018年8月03日 17:18:25 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[42]
なぜ杉田を安倍首相はバサッと切れないかですが、

それは、簡単な理由です:安倍首相は、米国トランプ大統領の様な
権力者ではなく、単なるお飾りにすぎない存在だからです。

真の権力者なら杉田を簡単に切りますし、切る事が可能です。

ですから、LGBT運動が真の権力者である政令官僚様の手に負えなく
なれば、杉田はバサッと簡単に切られます。

見方を変えると、トランプ大統領が保有している権力である「内閣令」
を安倍首相は保有する事が不可能な状態(英文憲法を改竄した和文
憲法が唯一の「正本憲法」である状態)にあります。

要するに、安倍首相は無権力者にすぎない存在です。

じゃあ、その「内閣令」は何処に行ってしまったのかですが、

「内閣令」は、英文憲法73条6項の「cabinet orders」を適切に、正確
に日本語に置き換えないと、内閣令を誕生させる事は不可能です。

そして、現在の様に、誰も説明できない、デタラメの日本語訳である
「政令」という「内閣令」に匹敵する権力を誕生させた訳は、

日本国憲法を公布する時点から、クーデター政権(「政令官僚様の
傀儡政権」)を誕生させたかったからです。

憲法公布後にクーデター政権を樹立するには、暴力手段に訴えるしか
方法はありませんので。

より重要な事実は、誕生秘話から判る様に、クーデター政権(「政令
官僚様の傀儡政権」)のアキレス腱は、英文憲法だけです。

なぜなら、英文憲法下では、「政令官僚様の傀儡政権」スキームは、
成り立ちません:

英文憲法下の行政は、「首相と大臣が保有する内閣令+英文憲法と
整合性が取れる法律」という民主主義に欠かせない「法の支配」の
行政ですから、

首相と大臣の責任が明確になり、行政の透明性が自ずと高まります。

官僚機構は無権力者の機構ですので、指示待ち官僚機構となり、現在
の様に、官僚や役人が権力を行使する行政を行うことが不可能となり
ます。

一方、デタラメ日本語訳をあてることで誕生した和文憲法下の行政:

「首相と大臣を無権力者にし、その無権力者の部下である官僚と役人が
権力者になれる(権力群:政令・省令・府令・通達)という「下克上の
世界」+法律の体をなさない法律(英文憲法違反法律)のオンパレード」
という民主主義を完全に否定する行政、

即ち、選挙の洗礼を受けない、特定不可能な人物が最終責任者となる
行政ですから、行政の責任は不明確となり、行政の透明性は真っ暗闇
となります。

最も重要な事実は、クーデター政権(「政令官僚様の傀儡政権」)の
黒幕である政令官僚様(権力を行使した、行使しようとしている官僚)

内乱罪で一網打尽に逮捕できる事実です←霞ヶ関ビルごと逮捕できます。

刑法77条内乱罪:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を
排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する
ことを目的として暴動をした者は、内乱の罪。

統治機構とは、国会・内閣・裁判所の事を言い、その統治機構を転覆・
破壊させる目的で起こす暴動、すなわち革命やクーデターを実行した
場合に成立する罪。

要するに、政令官僚様が内閣令が支配する内閣を破壊し(内閣令を抹消)、

英文憲法が定める統治の基本秩序(民主主義や三権分立など)を否定する
(壊乱する)ことを目的として、

クーデター政権樹立を実行してきたのですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/591.html#c12

[政治・選挙・NHK248] 自民党には野蛮で愚かしい議員がいっぱい隠れていやがる 怒怒哀楽劇場 井筒和幸氏・映画監督(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
12. 2018年8月05日 17:09:27 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[43]
なぜ、日刊ゲンダイは、主権者皆様に「日本の政治・社会問題は英文憲法
違反問題」だというメッセージを伝え様としないのでしょうか?

例えば、LGBTを差別する行為は、英文憲法14条1項違反行為ですから、

国会議員には、職場や学校で、二度とLGBT差別行為が起こらない様な
法律を作成する義務がありますが、与野党議員の誰も汗を流そうという
気が全くありません(英文憲法41条は国会議員を法律作成者と定義)。

英文憲法99条が「国会議員には英文憲法14条1項を尊重擁護義務がある」
と謳っています。

例えば、LGBT差別防止教育プログラムを完備し、周知徹底させる事を
怠った場合は、経営者又は学校長が1年未満間牢屋に入り&差別が発覚
した場合は、被害者に1千万円以上の賠償金が付与される事が可能と
なる法律。

そして、イージス・アショアは、英文憲法9条違反武器ですので、

国会議員には、英文憲法9条を担保する、できる法律の一つである
「武器調達法」を作成する義務が生じています。

最後に、生活保護受給者には英文憲法25条で保障された「the minimum
standards of wholesome and cultured living(心身ともに健康で
文化的な最低限度の生活)」を維持する権利が付与されていますので。

生活保護行政を司る官僚や役人には、この英文憲法25条を尊重擁護
する行政が認められています。

この地区を担当する生活保護行政木っ端役人を逮捕し、行政の長に
再発防止策を公表させる様にする為に、

厚生労働大臣を国会で追及する義務が、国会議員にはあります。

なぜなら、国会議員は英文憲法25条を尊重擁護する義務があるから
です。

尚、上記の法律作成作業に反対を表明する議員が出れば、その議員達
に辞職を迫ることが可能←全国会議員には英文憲法尊重擁護義務が
あるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/691.html#c12

[政治・選挙・NHK248] 自民党には野蛮で愚かしい議員がいっぱい隠れていやがる 怒怒哀楽劇場 井筒和幸氏・映画監督(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
27. 2018年8月06日 20:38:02 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[44]
>>12 連投ご容赦

和文憲法行政:初代官僚機構が、自分達の上司である首相と大臣の権力
(「内閣令」)の名前を自分達の権力の名前に付け替えました。

それが、「政令」ですが、それだけでは満足できないので、「政令」を
根拠法とする命令・指令群を生み出しました。

それが、省令・府令・通達などです。

更に、真の権力者(首相と大臣)が勝手に政策を決定できないように
する為に、「閣議決定」が多用されています。

出席した閣僚(首相と大臣を含む)の全員一致を原則としていますので、
首相と大臣を完全に人質に取り込む事が可能となってしまっています。

主権者皆様の代弁者である(選挙の洗礼を受けている)首相と大臣を
完全に無視することが出来、完全に虚仮にすることが可能となって
います。

虚仮にされた首相と大臣に代わって、代弁しているのが、(選挙の洗礼
を受けることがない)官僚機構です。

ですから、和文憲法行政の欠陥は、選挙の洗礼を受けない、何処の馬の
骨か分からない輩が、首相職と大臣職を務めることがか可能な所だと
言えます。

そして、和文憲法行政の最大の欠陥は、例え行政が大失敗しても、責任
の所在が不明確で、行政の不透明性を活用すれば、責任を取らずに
大失敗行政を継続させることが可能な所です。

英文憲法行政ですと、責任者は首相と大臣と明確になります。

なぜなら、政策執行命令指示書は「内閣令」に明記されてしまうから
です(民主主義に欠かせない「法の支配」)。

内閣令行政の最大のメリットは、予算が必要でない内閣令行政だと国会
の承認が不必要な所です。

要するに、内閣令を「新たな法律」として活用する事が可能となります
ので、超弱小政党代表が日本の首相に成っても、

国会対策なしに、前政権政策を覆す政策を実施する事が可能な所です。

例えば、小泉が行った郵政民営化を仮に小泉が内閣令を行ったと仮定
すると、内閣令に目的を明記しなければなりませんので、

郵政民営化の社会実験を行って結果、内閣令に明記された目的を達成
出来なければ、その責任を小泉自身が取らなければなりませんので、

その後の小泉の政治生命は絶えてしまうので、「脱原発」などと公言
したところで、「お前が言うな!!!」の嵐でかき消されます。

また、仮に、竹中金融大臣が不良債権を下げる為に、不必要な金融恐慌
を起こし、潰す必要がなかった銀行を潰し、その優良資産を外資や
ヤクザに格安で譲渡させましたが、

内閣令だと、不良債権を下げる目的が合理的な理由とならないので(
この時点で、日本での不良債権比率は5%未満でした)、

不必要な金融恐慌を起こす事が、そもそも、不可能でした。
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/691.html#c27

[政治・選挙・NHK248] 自民党には野蛮で愚かしい議員がいっぱい隠れていやがる 怒怒哀楽劇場 井筒和幸氏・映画監督(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
30. 2018年8月08日 01:56:15 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[45]
>>27 「内閣令」の追加情報

Trump reimposes economic sanctions against Iran via executive
order (http://s.masslive.com/6vrbsog

今日、トランプ大統領は「内閣令(executive order)」を活用して、
イランへの再経済制裁を実行しました。

尚、米国では、内閣を「executive(branch)」としていますので、
内閣令は、「executive order」となります。

日本国憲法の英文では、内閣を「cabinet」としていますので、内閣令
は、「cabinet orders(複数ですから、首相と大臣に付与)」となり
ます。

この様に、「内閣令」を活用できれば、前政権(オバマ大統領)の政策
をことごとく覆すことが簡単に出来ます←内閣令行政の最大のメリット。

なぜなら、議会の承認が不必要だからです。

尚、トランプ大統領の内閣令に依存する行政ですが、過去50年間の
大統領が内閣令を出したペースで、トランプ大統領が一番早いペース
です。

ルーズベルト(大統領就任期間1933-1945)は、なんと3,721本の内閣令
(日系アメリカ人収容所問題を創り出した内閣令を含む)を出しました。

この内閣令行政だと、米国民も嫌な、望まない行政でも、短くて4年
長くて8年辛抱すれば、次の大統領が覆してくれる可能性が高いので

辛抱しましょうとなることが出来、安定的に民主主義を機能させる
事が可能となります。

こんな便利な内閣令ですので、その乱用を防ぐための制度が欠かせま
せん。

一つは、思いつきの政策を実行したいので、実行すれば、違憲審査制度
のチェックを受けることになります(日本だと違憲審査条項である
英文憲法81条が存在しますが、ほとんど活用されていませんどころか、
訳の分からない屁理屈を主張して、違憲審査を拒否しています)。

また、予算が必須の内閣令だと議会の承認が必須となるので、議会の
賛同がなければ、内閣令を実行することは不可能←メキシコとの国境
に高い壁を造る内閣令の予算付けを急かす為に、「早くしろ、さもな
いと、連邦政府を閉鎖するぞ」と議会にトランプ大統領が脅しをかけ
ていますが・・・

(日本だと、英文憲法83条が「国の予算付けの行政おこなう権力を行使
する際には、必ず国会の決議に基づかなければならない」と謳っていま
すので、予算付けマターは国会のマターですので、

法律に予算額を明記する事が必須ですが、「政令に委ねる」法律条項で
処理されてしまっており、英文憲法83条違反の法律ばかりです。)

こんな日本ですから、仮に安倍首相が内閣令を手に入れたと仮定すれば、
安倍首相は簡単に独裁者になれ、ヒットラーになる事が可能です。

なぜなら、日本では違憲審査が行われないので、どんな内容の内閣令
でも発行する事が可能となるからです。

例えば、内閣令「安倍首相を批難する人物は、強制収用所送りにせよ」
を出すことが可能となるからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo248/msg/691.html#c30

[政治・選挙・NHK249] 国民の怒りに火をつけた安倍首相のひとこと  天木直人  赤かぶ
14. 2018年8月13日 03:07:59 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[46]
「安倍総理としては総裁選で憲法改正を争点とすることで再選された
 後の改正論議に道筋を付ける狙いもあります。」

憲法公布後70年以上も経過しますが、司法関係者の誰一人として、

「世界広と言えども憲法改正を議論している国は、日本だけです」と
公言し、

「こんな馬鹿な、愚かな、時間の無駄である事柄を議論している限り、
本来の主権者皆様にとって重要な、英文憲法96条1項が保障している
権利である憲法修正作業に取り掛かる事が何時まで経っても出来ません」

明言することが、なぜ出来ないのでしょうか←司法関係者としての資質
が問われています(辞職するか又は、資格剥奪が必須です)。

要するに、現行憲法が主権者皆様に保障している自由や権利を更に拡大
するには、英文憲法96条1項が保障している憲法修正作業が必須だという
ことです。

例えば、米国憲法は主権者の自由や権利を謳わない、ただ単に、政府の
構造を規定する条文だけで、スタートしました。

ですから、27回も修正作業が必須だった訳です。

また、1992年に憲法に環境権が修正追加されたノルウェーでは、それ
以降、石油ガス産出業界が絶好調です。

理由は、政府は、業界の反対を押し切り1990年半ばに世界で最も厳しい
環境基準をもうけました。

その環境基準に対応した石油・ガス産出業界は、更なる世界的な競争力
が上がり、現在は、世界第3位の石油輸出国の地位を確保しています。

以上の様に、憲法修正作業は、その国の民主化をさらに進める際には
欠かせない作業であることは、世界では常識ですが、

日本では、民主国家では世界最低の法解釈力持つ輩しか司法関係者の
一員になる事ができませんので、

憲法知的障害者に仕立て上げられ、その後、飼いならされた日本人に
とっては、憲法改正と憲法修正の大きな違いに気がつくことは至難の業
となり、

増してや、憲法修正の重要性など知る術もありません。

そこで、憲法改正と憲法修正の違いを誰もが理解できる様に説明すると:

先ず、小中高生向け:
英文憲法第九章の「AMENDMENTS」を古い辞書で引けば、「修正」が出て
きますので、

なぜ、初代官僚機構が「改正」と誤訳をあてたのかという疑問がわいて
きます。

そこで、大学生向け:
修正(amendment)と改正(revision)の違いを米国では、以下の様に
説明されています:

the main difference between the terms is that amendment(修正)
means

to add(権利章典など) or remove something(禁酒条項の削除)
from the original(27回の修正条項が追加される以前の、憲法公布時
の米国憲法),

while revision(改正)implies making changes to the original.

要するに、「改正と修正の主な違いは、原文に変更を加えるか否かで
ある」と理解できます。

ですから、憲法改正では原文に変更を加えますが、憲法修正では原文に
変更を加えずに、新たな条項を追加するだけとなります。

最後に、法学部卒又は現役法学部大学生向け:
憲法原文に変更を加えない理由は、判例法(case law)を積み上げる
ことが可能となる様にする為です。

要するに、憲法原文に変更を加える「憲法改正(世界で、日本だけが
議論)」は、不可能な行為となります。

なぜなら、判決が根拠とする憲法原文が変更されると、その変更された
憲法原文を根拠とする判例法が無効となってしまうからです。

憲法原文に変更を加えない「憲法修正(日本以外の国々が議論)」では、
判例法を幾らでも積み上げる作業が可能となります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/166.html#c14

[政治・選挙・NHK249] 国民の怒りに火をつけた安倍首相のひとこと  天木直人  赤かぶ
23. 2018年8月13日 21:41:50 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[47]
>>14 連投ご容赦

「憲法改正」では憲法原文に変更を加える行為は、可能ですが、

「憲法修正」では憲法原文に変更を加える行為は不可能なので、新たな
条項を憲法原文に追加する行為だけの選択肢しか残っていません。

より重要な事実は、憲法改正手続きは、憲法修正手続きと大きく異なる
手続きになるという事実です。

憲法修正手続きでは、英文憲法96条1項に明記されている様に一番大きな
ハードルは国民による批准です。

因みに、米国では3/4の州単位の批准が必須ですので、27回目の追加修正
では200年も掛かって批准されました。

現在、追加修正中の条項(日本の「差別禁止条項←憲法14条1項」に匹敵
する条項)は、100年が経過しましたが、

産業界の強い抵抗と米国民の誤解(既に憲法に存在する)が障害となっ
て、未だに批准されていません、あと数年で批准されると予想されて
いますが・・・

批准されれば、産業界は男女賃金・待遇差別の完全解消を求められる
だけでなく、議会の男女比を同数にしろとの訴訟の嵐となるのは、火を
見るより明らかです。

日本では、司法関係者が「差別禁止条項」の存在を主権者皆様に知らせ
ようという努力をしないどころか

政令官僚様の御触れ「差別禁止条項を根拠とする訴訟を起こすな!!!」に
従って、訴訟弁護士は行動していますので、

差別禁止条項を根拠とする訴訟の嵐が、起こりようがありません。

で、もう一方の憲法改正手続きは、憲法に明記されていません。

当然です、「自国の憲法には不備又は欠陥があるので、憲法改正手続き
条項を完備しています」と正式にアナウンスする愚かな、恥知らずの
国家は存在しませんし、存在することができません。

ですから、どうしても恥知らずの、全く不必要な憲法改正をしたいなら、

先ず、最高裁に判断を仰がなければなりません←なぜなら、最高裁が
「憲法の番人」で、憲法解釈の最終裁定者だからです。

要するに、憲法改正手続き過程に主権者皆様が参画する余地はありま
せん、

なぜなら、全ての責任は、初代官僚機構のふざけた、デタラメな、杜撰な
翻訳作業にあるからです。

最後に、最も重要な事実は、主権者皆様には政府の違憲行為に対しては、
違憲審査を請求する権利が付与されているという事実です。

ですから、仮に、国会議員が憲法改正を憲法修正手続きに則って行おう
とするなら、

「800億円を溝に捨てる、英文憲法96条1項違反行為である、憲法改正を
憲法修正手続きで行うな!!!」と国会にデモをかけ、

「国会議員には、その行為を英文憲法96条1項に違反する行為なので、
その違憲行為の違憲審査を東京地裁に請求する義務があるぞ!!!」と訴え、

国会議員に違憲審査請求をする様に迫る選択肢が存在します←なぜなら、
99条該当者の国会議員には、英文憲法96条1項を尊重擁護する義務がある
からです。

が、共産党を含む全野党が、政令官僚様に反旗を翻す行為を取ることに
消極的ですので、

訳の分からない反対運動に巻き込まれるだけです。

そこで、国会議員や訴訟弁護士や憲法学者を除く市民の有志が東京地裁に
違憲審査請求をする事態が必ず出現しますので、その準備をして置く
選択肢が存在しているのですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/166.html#c23

[政治・選挙・NHK249] 国民の怒りに火をつけた安倍首相のひとこと  天木直人  赤かぶ
25. 2018年8月14日 18:36:13 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[48]
>>23 腹が立つので、連投ご容赦

安倍首相も石破元幹事長も憲法修正手続きを明記した英文憲法96条1項を
尊重擁護する義務がありますので、

憲法9条3項に「自衛隊」を明記する行為が、憲法修正行為であることを
証明しなければなりません。

で、憲法修正行為と憲法改正行為との主な違いは、憲法原文に変更を
加えるか否かですから、

憲法9条3項に「自衛隊」を明記する行為は、憲法原文に変更を加えない
行為であることを証明しなければなりません。

証明する事は不可能だということは、中高生でも理解できます。

因みに、憲法原文に変更を加えない行為とは、新たな条項を憲法原文に
追加する行為だけです。

要するに、安倍首相も石破元幹事長も憲法に憲法改正手続きが明記され
ていないので、

憲法に明記されている憲法修正手続きに従って、憲法改正を行おうという
正にキチガイ・トンデモナイ憲法改竄解釈行為を提唱していることになり
ます。

ですから、ご両人とも、自らの言動を理解する事が出来ない真性憲法知的
障害者である証左を世間に晒していると言う、普通の神経なら耐えられ
ない恥さらしなのですが・・・

最悪なのが、この恥さらしの、キチガイ憲法改竄解釈行為である憲法改正
に主権者皆様を強制的に参加させようとする国民批准参加計画です。

憲法修正なら国民批准参加は必須ですが、憲法改正では国民批准参加は
全く不必要となります。

なぜなら、憲法原文に変更を加える憲法改正が必要な場合は、憲法原文
に不備又は欠陥が存在する場合だけですので、

先ず、安倍首相も石破元幹事長も憲法9条項に不備がある又は欠陥箇所が
存在することを指摘し、その指摘が正当性を持つ様にする為に、

憲法9条の違憲審査を最高裁に直接請求しなければなりません。

何れにしろ、800億円を溝に捨てる憲法改正手続きに主権者皆様が参加
すれば、皆様が違憲行為に加担する事になってしまいますので、

「憲法修正手続きで憲法改正をする行為は、英文憲法96条1項違反行為
だぞ、キチガイ憲法改竄解釈行為をするな、恥を知れ!!!」のプラカード

を掲げて、国会にデモをかけましょう。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/166.html#c25

[政治・選挙・NHK249] <快挙!>石破氏が自民党総裁選出馬会見で、記者クラブ以外のフリー記者を会場に入れる!しかも、質問者全員の質問に答える! 赤かぶ
46. 2018年8月15日 15:28:03 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[49]
主権者皆様は、潜在的には東京大学法学部卒業生(世界最低の法解釈力
しか持つことが出来ない)より優れた憲法解釈力を持てるはずです。

言い換えると、「民主国家では憲法改正行為は、不可能」だという
世界標準の考え方を主権者皆様が保有できると言うことです。

なぜなら、憲法改正行為が必須な場合は、憲法に不備又は欠陥箇所が
存在する場合だけです。

要するに、憲法に不備又は欠陥箇所が存在する訳がありません←憲法
ですから、推敲に推敲を重ねるからです(不備又は欠陥箇所があれば、
推敲作業で処理されてなければなりません)。

と言うか、憲法に「憲法改正手続き条項」が存在する憲法はありません。

そんな恥さらしな国家は国民から総スカンを食らって、「そんな憲法
なら、丸ごと変更しろ、恥を知れ!!!」となります。

ですから、民主国家なら、日本国憲法も含めて、憲法改正手続き条項
ではなく「憲法修正手続き条項」を完備しなければなりません←実際に、
日本国憲法も憲法修正手続き条項(英文憲法96条1項)を完備しています。

で、憲法に憲法修正条項が必須な理由:
なぜなら、民主国家なら、憲法公布以後の主権者皆様がもっと憲法に
裏付けられた自由や権利が欲しいとなるのが自然だからです。

というのは、法律で裏付けられた自由や権利は、時と共に変更されて
しまう可能性がありますが、

憲法に裏付けられた自由や権利は、未来永劫に保障された自由や権利
ですので、変更することが不可能な自由や権利だからです。

以上の事柄を適切に理解できれば、

安倍首相も石破元幹事長も「憲法改正は不可能な行為(英文憲法96条1項
違反行為)だが、

(英文憲法96条1項に明記された)憲法修正手続きで行えば可能となるよ」
と主権者皆様を愚弄し、踏み付け、唾を吐きかけているのですが・・・


http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/195.html#c46

[政治・選挙・NHK249] <快挙!>石破氏が自民党総裁選出馬会見で、記者クラブ以外のフリー記者を会場に入れる!しかも、質問者全員の質問に答える! 赤かぶ
47. 2018年8月16日 17:03:46 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[50]
>>46 連投ご容赦

「憲法改正」尊重擁護派の「結論ありきのこじつけ」:

「人間の未完成性、人間の持つ悪の可能性を考慮すると憲法の安定性や
固定性は必須のものです。その理想や価値は揺るぎなく存在することが
期待されます。

しかし、社会は時の経過とともに変化します。

憲法も永遠に完全ではないので、変化に対応できるように改正条項が
あるのが通例です。

それが、日本国憲法第96条。」だそうです。

笑ってしまいますよね、憲法改正が必須な場合は、憲法に不備や欠陥が
存在する場合だけです。

社会が変化しようがしまいが、全く関係ありません。

より重要な事実は、「憲法も永遠に完全ではないので、変化に対応できる
様に改正条項があるのが通例です。」が、正しいと仮定すると、

米国憲法には改正条項が存在しないので、通例の条項をもたない憲法と
なり、米国憲法を侮辱する事になる事実です。

米国憲法には改正条項がありませんので(勿論、修正条項はあります)、
米国社会では抜本的対策である銃の保持・保有を禁止する抜本的対策を
打ち出すことができません。

理由:米国憲法修正第2条(「米国憲法改正第2条」ではありません)
   Second Amendment to the United States Constitution:

「A well regulated Militia, being necessary to the security of
 a free State, the right of the people to keep and bear Arms,
 shall not be infringed.」

要するに、修正条項が人々の権利として、自らの防衛の為に、武器を保有
する事を保障しています。

因みに、この修正条項が生まれた背景は、白人至上主義(奴隷プラン
テーションの所有者である白人オーナーの蛮行を擁護する為の修正条項)。

要するに、白人オーナーの蛮行で、黒人奴隷が蜂起した際に備えて、
法律でなく憲法で「防衛行為」を保障させました←未来永劫の権利を持つ
ことができる様にする為でした。

最も重要な事実は、「憲法も永遠に完全ではないので、変化に対応できる
様に改正条項があるのが通例です。」は、完全にこじつけた結論だという
事実です。

「憲法も永遠に完全ではないので、変化に対応できる様に」改正条項が
あるのではなく、

「憲法も永遠に完全ではないので、変化に対応できる様に」裁判官は、
法解釈力の切れ味を鋭くするために、欧米の判例を検証し、日々研鑽に
励まなければなりません。

例えば、日米憲法とも「家宅捜査には令状が必須」憲法条項が存在しま
すが、条文は「GPS捜査」を考慮に入れることが不可能な時代でした。

が、日々法解釈力の切れ味の研鑽を積んでいた米国裁判官が「GPS捜査は
憲法条文の家宅捜査に該当すると解釈できるので、令状なしのGPS捜査は
違法行為」との判断を示しました。

日本でも、仕方が無いので、珍しく、世界最低の法解釈力しか保有しない
最高裁裁判官も米国判例を踏襲しました。

更に、「憲法も永遠に完全ではないので、変化に対応できる様に改正条項
があるのが通例です。」ではなく、

「憲法も永遠に完全ではないので、変化に対応できる様に修正条項がある
のが通例です。」としなければならなかったのですが、

「結論ありきのこじつけ」なので、訳の分からない、矛盾した、デタラメ
作文をでっち上げざるを得なかった訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/195.html#c47

[政治・選挙・NHK249] <時事放談>村上誠一郎氏「日本国憲法は主権在民と基本的人権の尊重と平和主義の三原則は、崩すわけにはいかない」 赤かぶ
3. 2018年8月20日 13:21:15 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[51]
憲法知的障害者の馬鹿と阿呆が不可能な行為であるだけでなく、

主権者皆様から憲法を修正できる権利を奪い取る結果となる
憲法改正を論じるという馬鹿丸出しの喜劇を

権威付ける目的と、

東京大学法学部卒より優れた憲法解釈力を保有することが可能
となる潜在能力を有する主権者皆様を

馬鹿と阿呆ワールドに引き込む目的の「時事放談」です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/473.html#c3

[政治・選挙・NHK249] 安倍晋三 / 「憲法を改正して、緊急事態のときは、政府が自由に法律を作れるようにしたい(安倍が立法権を握り、国会を閉鎖… 赤かぶ
7. 2018年8月21日 01:40:18 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[52]
>憲法を改正して、緊急事態のときは、政府が自由に法律を作れる
 ようにしたい

「憲法を改正して」は不可能な行為なので、「憲法を修正して」に変換
すると、

「憲法を修正しなくても」となります。

そして、緊急事態のときは勿論、緊急事態でなくても、

政府の内閣の首相と大臣が、英文憲法73条6項の「内閣令」を活用すれば、
国会の承認を得ることなく自由に法律を作ることが可能となります。

但し、その内閣令は、憲法や合憲法律に基づいた指示書であることが
必須条件となりますが。

この条件を明記している憲法条文が、英文憲法73条6項の「in order to
execute the provisions of this Constitution and of the law」。

要するに、「この英文憲法条項と合憲法律条項を施行する目的に限ら
れる」。

で、「内閣令」の誕生秘話ですが、

英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」と適切に訳せば、
首相と大臣がその内閣令を共有できます。

が、内閣令を適切に訳してしまうと、初代官僚機構が法的効力を持つ権力
(政令)を保有できなくなり、

首相と大臣が法的効力を持つ権力(内閣令)を保有してしまうことになっ
てしまいますので、

官僚機構が現在の様に、日本政府を私物化することが不可能となって
しまいます。

そこで、初代官僚機構が首相や大臣が保有することになっていた内閣令
を抹消する為に、

英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「政令」と意図的に誤訳する
ことに決定しました。

そして、初代官僚機構の内乱罪に該当する犯罪行為で誕生した「政令」
だけでは物足りないので、省令・府令・通達などを追加誕生させ、
法的効力を持たせました。

で、更に物足りない、内乱罪常習犯の東京大学法学部閥の「官僚機構」は、

あろうことか、政令に首相や大臣から取り上げた内閣令と同じ機能を
持たせる様にする(←そもそも、内閣令を政令と訳したのですから、元々、
政令は内閣令と同じ機能を有しています)

というキチガイ解釈←賢明な主権者皆様、憲法知的障害者である憲法学者
や法学者に洗脳しまくられすぎです。

主権者皆様は、潜在的に、憲法解釈力で司法関係者より優れた憲法解釈力
を保有することが可能です。

なぜなら、日本の司法関係者の憲法解釈力は、世界最低に留まざるを得な
いからです。

でないと、初代官僚機構が内乱罪に該当する憲法改竄を実行したことが
バレてしまう恐れがあるからです。

要するに、辻褄合わせの、結論ありきの憲法解釈論を展開せざるを得な
くなり、何百回と結論ありきのこじ付けを繰り返していると、

真っ当な法解釈力を伸ばすことは、不可能となってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/474.html#c7

[政治・選挙・NHK249] 安倍晋三 / 「憲法を改正して、緊急事態のときは、政府が自由に法律を作れるようにしたい(安倍が立法権を握り、国会を閉鎖… 赤かぶ
8. 2018年8月21日 02:21:15 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[53]
>>7 訂正

で、「内閣令」の誕生秘話ですが、

    を

で、「政令」の誕生秘話ですが、

    に訂正。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/474.html#c8

[政治・選挙・NHK249] 石破茂が質問に応えているとネットで話題騒然!  赤かぶ
27. 2018年8月23日 18:44:24 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[54]
「石破氏はよく知られているように改憲論者であり、交戦権の否認を謳う
9条2項の削除を訴えている。
こうした石破氏の主張は「戦争できる国づくり」の第一歩でしかないが、
一方で安倍首相が訴えている「1・2項はそのまま、3項で自衛隊を明記
する」という3項加憲案は、一見ソフトに見えてじつは2項の戦力の
不保持と交戦権の否認を空文化しようとする危険なものだ。
ようするに、安倍首相は2項削除では反発を受けて改憲ができないと
踏み、3項加憲という国民に危険を悟らせない騙しの手口で自分の任期中
の改憲を急ごうとしているだけなのだ。」

石破元幹事長に限らず、三権(内閣・国会・裁判所)構成者の誰も公式に

「憲法改正行為は不可能。で、仮に主権者皆様が憲法改正行為を認めると
英文憲法96条1項(憲法改正手続きではない、憲法修正手続き条項)に
違反する行為を認めることになるばかりでなく、

結果的に、主権者皆様が保有している現行憲法を修正する権利を奪う
という主権者皆様自身が自身に唾をかけるという愚かな選択をする事に
なります。」

と明確に、主権者皆様に向かって訴えることができません。

次に、憲法原文に変更を加えることができません←そんなことをすれば、
憲法>法律(法律原文を変更することが可能)の優劣関係が崩れてしまい、
憲法>法律の法則が使えなくなります。

従って、「1・2項はそのまま、3項で自衛隊を明記する」という3項加憲案
は、不可能な案となります。

より重要な事実は:

>一見ソフトに見えてじつは2項の戦力の不保持と交戦権の否認を空文化
 しようとする危険なものだ。

「戦力の不保持」は、大間違い憲法解釈です←「武力攻撃された時の為に、
自衛の為に戦力を保持し、攻撃に備える」という行為は、大昔から認め
られた自然な行為ですし、国連憲章第51条で保障された行為でもあります。

しかも、「戦力の不保持」であるなら、交戦権の否認が不必要です←
戦力を保持しているから、交戦権の否認が必須となる訳です。

因みに、交戦権の禁止でなく、否認の理由は:交戦権は独立主権国家なら
保持している権利だからです、ですから、敢えて認めないとなる訳です。

即ち、本土防衛専用にしか軍隊は使用できない→本土防衛専用隊、即ち
自衛隊しか合憲軍隊とならなくなる訳です。

最も重要な事実:

笑ってしまいますが、東京大学法学部が考え出した「法の大法則」だそう
です:

「二つの矛盾する内容の法律が存在する場合は、新しい法律が古い法律を
凌駕するので、新しい法律が有効」という裁判所による違憲審査制度を
不必要にする、日本だけが採用している三権分立を否定する「法の大原則」
です。

このキチガイ「法の大法則」を憲法9条改正に適用できれば、新たな条項
を加えることで、古い条項を空文化又は死文化できるそうです。

便利なキチガイ法則ですね、笑うしかありません。

しかし、笑っている場合ではありません→というのは、人買いビジネスを
「合法化」している根拠がこのキチガイ法則だからです。

要するに、1947年制定「職業安定法(人買いビジネスは、ダメ)」と
1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスは、OK)」が共存するという、

英文憲法73条6項の「内閣令」(国会の承認なしに、自由に「法律」を
作成できる命令権)を

「政令」(国会の承認なしに、自由に「法律」を作成する事が可能です
が、そうすると憲法改竄がバレてしまうので、緊急事態法が必須と嘯い
ていますが・・・)と

意図的誤訳する事で(内乱罪に該当)、

法的効力を有する命令権を保持する事が可能となった官僚機構が、堂々と
法的効力を有する内閣令を保有できない首相と大臣を従えることが出来て
いる訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/561.html#c27

[政治・選挙・NHK249] 石破茂が質問に応えているとネットで話題騒然!  赤かぶ
33. 2018年8月26日 04:25:00 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[55]
>>27 連投ご容赦

国会が開かれていない時に緊急事態(例えば、日本が武力攻撃を受ける
事態や世界的金融恐慌が起こる事態)が、発生した際に備えて、

日本の総理にも、「内閣令」が付与されなければ、日本の最高責任者
としての責任を果たしたくても果たすことが出来ません。

じゃあ、他の民主国家の内閣の長には、内閣令が付与されていますが、
なぜ、日本だけは内閣の長に「内閣令」が付与されていないのか?

それは、初代官僚機構が「押し付け憲法(英文憲法)なんか馬鹿らしくて
守れるか!!!」と心に誓って、自主憲法(和文憲法)を作成したからです。

要するに、初代官僚機構が英文憲法73条6項の「内閣令」を「政令」と
意図的誤訳することで、和文憲法では、その「内閣令」を抹消すること
が可能となったばかりでなく、

その「内閣令」を初代官僚機構が保有する事が可能となりました。

より重要な事実:

初代官僚機構が内閣令を保有している事実を主権者皆様に知られない様
にする為に、

政令では、「緊急事態法」が無ければ、国会の承認なしに自由に「法律」
を作成できませんと嘯いていますが、

そもそも内閣令と政令は同じですから、「緊急事態法」無しでも、国会
の承認なしに自由に「法律」を作成できます。

嘯いている証拠:「法律」を作成出来る主語を「総理」でなく「政府」
としている点。

最も重要な事実:

米国の政治史における「内閣令(executive order)」の役割を無視する
ことは、不可能です。

なぜなら、議会の独占権利である法律作成と同じことが可能となるから
からです。

要するに、内閣令そのものが、「法律」と同じ法的効力を持つことが
可能です。

実際に、米国で内閣令を最初に活用した大統領は、George Washington
ですが、日付は1793年4月22です。

その最初の内閣令を活用して、大統領は「英国とフランスとの戦争を邪魔
する市民は全員起訴しろ!」と連邦政府官僚に指示命令を出しました。

この内閣令が発行できた理由は、議会が開かれてなかったからです。

要するに、200年以上の歴史を持つ内閣令ですが、最初は、議会が開かれ
ていなかった又は議会が関心が無い状況を利用して、内閣令が発行されて
いました。

そして、戦争などや大恐慌などの非常事態時は、内閣令の発行数は飛躍的
に増加します。

が、最近は、大統領自身が望むプログラムや規則を公式に認めさせる為に
内閣令をより強力な政治的武器として活用されるケースが顕著になって
きています。

例えば、George W. BushやBarack Obamaです。

今のPresiden Trumpは、前の大統領の政策をことごと引っくり返すことが
可能となる内閣令を連発していますので、内閣令発行数が過去50年間の
米国大統領では一番早いペースと成っています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/561.html#c33

[政治・選挙・NHK249] テレビ報道は「もはや死に体」と高瀬毅が言った! 赤かぶ
36. 2018年8月26日 16:58:32 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[56]
このデフレ21年間で元気なビジネスは、メディア経営です。

メディア経営は、政府広報(違憲賄賂)を充てに出来るからです。

ズバリ言えば、100兆円一般会計予算の使い道を最終決定できる政令官僚様
の御機嫌を伺う記事(ニュース)を流し続けていれば、

政府広報という違憲賄賂を定期的に受け取ることが可能となっています。

インター・ネット時代にも関わらず、ますます経済隆盛を続けて事が可能
となっている事実が証左です。

選挙時や緊急事態時以外の政府広報を有料で引き受ける行為は、

英文憲法21条1項が保障する「報道の自由」に反する行為に該当←公金を
貰って、憲法保障である「報道の自由」を遵守することは、不可能です。

因みに、米国からの押し付け憲法である英文憲法21条1項の「press」を
政令官僚様の自主憲法である和文憲法21条1項では、「出版」と意図的
誤訳をあてています。

当然、「報道」とすべきでした、なぜ主要報道機関は猛追求しないので
しょうか???(「報道の自由」が邪魔なのですね、納得です)。

こんな憲法保障自由である「報道の自由」を邪魔と考える行為である
金太郎飴報道(独占禁止法違反行為)に

勤しむ反社会的行為を続ける日本の全メディアは、「暴力団組織」以上に
たちの悪い存在ですので、

資金源を断つことが可能となる法律が必須(例えば、政府広報を全面禁止
にするとか)です。

もう一つの、このデフレ21年間で元気なビジネスは、学校法人と社会福祉
法人経営です。

この経営は英文憲法89条違反の助成金・補助金を充てにしているビジネス
です。

要するに、モリカケ問題の本筋問題でもありますが、政府助成金・政府
補助金の全抜き又は中抜きビジネスが、

学校法人と社会福祉法人ですが、そもそも、政府助成金・政府補助金は、
明確に(米国からの押し付け憲法)である英文憲法89条違反行為ですが、

三権(内閣・国会・裁判所)の構成者のコンセンサスは、学校法人と
社会福祉法人への政府助成金・政府補助金は、

(政令官僚様の自主憲法)である和文憲法89条違反行為に該当しない
ということだそうです。

上記の事柄を適切に理解できると、大阪桐蔭が春夏連続制覇したことや
金足農業高等学校が活躍した理由が分かります。

要するに、公金補助を野球部強化に集中的に注ぎ込めば、どんな学校でも
短期的に野球部を全国レベルに引き上げることが可能となるという証左
です。

要するに、公金の多くを教育強化ではなく、野球部強化に注ぎ込めば、
可能となるという事です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/670.html#c36

[政治・選挙・NHK249] 東京五輪“総動員”体制に早大生がパロディサイトで痛烈皮肉! 西日本新聞も五輪の同調圧力を真っ向批判!(リテラ) 赤かぶ
41. 2018年8月28日 15:47:56 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[57]
ナチスがどの様にしてドイツの民主主義を機能不全に追い込むことが
可能となったかですが、

それは、ナチスがメディアの「報道の自由」を奪い。

そして、一党独裁(党の方針に逆らう者は、罰として牢獄又は国外追放、
死の宣告さえありました)体制を創ることで、可能となりました。

で、日本では、官僚機構がどの様にして憲法保障の民主主義を機能不全に
追い込むことが可能となっているかですが、

それは、英文憲法83条「100兆円一般会計予算の使い道は国会が決定
する。」に反して、「官僚機構」が実質的に、その予算案を無修正で決定
することができているからです←英文憲法83違反の国会の不作為。

要するに、英文憲法83条が、「主権皆様の代表の集合体である国会の
チェックなしには、内閣は1円も支出することが出来ない」ことを保障
しているのを官僚機構が嘲り笑っている訳です。

そこで、英文憲法83条を担保する、できる法律を作成する義務が国会議員
にはあります。

例えば、国会に国会専属官僚組織(会計士専門家集団)である「予算局」
を設置し、その予算局が

憲法73条5項に従って内閣から提出された予算案を精査・検証し、

その予算局に予算案の問題点を数十ページに纏めた小冊子を作成させ、
ホームページから誰でもダウンロードできる様にする義務を課す。

そして、小冊子公開の締め切りは、予算案審議決定の半年前(九月末)
とする事で、真っ当な予算審議を尽くすことが可能となります。

こうすることで、全国会議員だけでなく、主権者皆様が予算案の中身を
吟味する事が出来、

主権者皆様の要求を応援する国会議員に、電話で伝えることが可能となり
ます(民主主義が機能する状態となる)。

で、この民主的予算案決定プロセスと「報道の自由」とどの様に関わっ
てくるかですが、

日本では、米国による押し付け憲法である英文憲法で、「報道の自由」
を保障していますが、

初代官僚機構が、「押し付け憲法なんか守ってられか!!!」ということで、
「出版の自由」という意図的誤訳をあてました←ですから、和文憲法は
「初代官僚機構の自主憲法」となります。

そして、こんな大事な憲法改竄問題を日本のメディアは問題視してこな
かったし、現在もしていません。

結果、日本のメディアは「報道の自由なんかいらない、報道の不自由が
ほしい!!!」ということが、日本のメディアの本音である証左となって
しまっています。

ですから、反社会的行為である金太郎飴報道の慣習(英文憲法21条1項
違反でもあり独占禁止法違反でもあります)を未だに踏襲して平気の平左
でいられる訳です。

纏めると、一般会計予算100兆円の使い道を国会ではなく、官僚機構が
主導的に決定できるシステムが出来上がってしまっていますので、

その莫大な公金を巡って、官僚機構ケツ舐め合戦が繰り返されています、
その官僚機構ケツ舐め合戦にメディアが参戦しているという構図です。

仮に、日本のメディアが「報道の自由」に基づいて報道していると釈明
するなら、

英文憲法21条1項の「報道の自由」に違反する金太郎飴報道体制(電通を
指揮者とする金太郎飴報道体制)の解消を公に宣言し、

各メディアが同じ内容の報道を繰り返すことを禁止すべき←英文憲法違反
行為ですから、当然、禁止すべきです。

この改革を担保するには、法的効力を持つ法律を整備する事が必須。

例えば、「フェアネス・ドクトリン」(テレビ・ラジオには、主権者
皆様に重大な影響を与える論争が避けられない政治社会問題に関しては、

対照的な見解を主権者皆様に提供する義務を課す)の法律化ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/702.html#c41

[政治・選挙・NHK249] 東京五輪“総動員”体制に早大生がパロディサイトで痛烈皮肉! 西日本新聞も五輪の同調圧力を真っ向批判!(リテラ) 赤かぶ
42. 2018年8月28日 17:18:01 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[58]
>>41 大事な最後の部分が抜けていました。

より重要な事実:

「フェアネス・ドクトリン」を適用すれば、 憲法改正問題を「憲法改正
可能の視点からの見解」と「憲法改正不可能の視点からの見解」を

主権者皆様に提供する義務が日本のメディアに発生することとなり、

「憲法改正問題を国民議論している国は、日本だけ!!!」がバレる事に
なりますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/702.html#c42

[政治・選挙・NHK249] 東京五輪“総動員”体制に早大生がパロディサイトで痛烈皮肉! 西日本新聞も五輪の同調圧力を真っ向批判!(リテラ) 赤かぶ
45. 2018年8月29日 16:20:17 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[59]
>>41 連投ご容赦

「真珠湾攻撃忘れないぞ」 米大統領、会談時に安倍氏へ圧力
https://this.kiji.is/407274648608244833

要するに、官僚機構のケツ舐めしか生き残れない日本のメディアの宿命
です←本音は、憲法保障の「報道の自由」が邪魔なのです。

言い換えると、世界の民主国家の内で、最強の権力を保有する「官僚機構
(政令官僚様)」のケツ舐め合戦の証左と言えます。

決して、安倍首相又は安倍政権のケツ舐め合戦の証左ではありません。

なぜなら、安倍首相や安倍政権の構成者は憲法に裏付けられた権力を保有
することができないからです←無権力者のケツ舐めする馬鹿はいません。

証拠は、安倍首相が日本政府を私物化しているなら、「安倍首相に逆らう
者は、牢屋に入れろ!」との内閣令を出すことが可能なのに、なぜ出さ
ないのでしょうか???

日本政府を私物化しているのは、官僚機構です←選挙の洗礼を受けませ
んし、100兆円の予算を私物化できる訳ですから、世界最強の犯罪集団
です(内乱罪で一網打尽に逮捕できますが・・・)。

じゃあ、なぜ、世界最強の犯罪集団となれたのかですが、

それは、初代官僚機構が、官僚機構が為政者として君臨する事が可能と
なる憲法を作成してくれたお陰です。

その憲法が「官僚機構の自主憲法」、即ち現行の和文憲法です。

で、憲法に裏付けられた権力とは、英文憲法73条6項の「内閣令」ですが、

この「内閣令」を初代官僚機構が和文憲法では、「政令」と意図的誤訳
することで、

首相や大臣が保有することになっていた「内閣令」を官僚機構に譲渡され
てしまった事となってしまっています。

要するに、初代官僚機構が自主憲法(現行和文憲法)を作成した結果、
首相と大臣が保有するはずの「内閣令」を官僚機構に譲渡する事となり、

内閣令を保有しない首相と大臣の命令は、法的効力を持ちませんので、
官僚や役人はその命令を無視する事が可能となります。

一方、官僚機構が保有する命令は、法的効力を持ちますので官僚や役人は
無視できませんので、その命令に従わざるを得なくなります。

上記を適切に理解できれば、

主権者皆様が選挙で選んだ人物が最高権力者として君臨できる様にする
為に、

と同時に、「官僚機構の自主憲法」である和文憲法の法的効力を無くす
為に、

「日本国憲法の和文憲法は改竄されているので、英文憲法だけを日本国
の正本憲法とし、英文憲法だけに法的効力を付与する。」

という法律が必須だという事が分かっていただけると思いますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/702.html#c45

[政治・選挙・NHK249] 米紙が暴露した「安倍・トランプ関係の本当の姿」の衝撃  天木直人  赤かぶ
25. 2018年8月31日 16:57:49 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[60]
今年の6月、安倍首相が訪米した日米首脳会談で飛び出した発言である
「真珠湾攻撃忘れないぞ」を

日本のメディアが6月の時点で、スルーした事実を棚に上げて、報道しな
かった責任を日本政府に転嫁しています。

要するに、この事実を日本政府が覆い隠したので、報道したくてもできな
かったという結末にすることで、

日本のメディアの本音である憲法保障の「報道の自由」が邪魔な事実を
覆い隠したい訳です。

この責任転嫁構図は、日本政府を私物化している官僚機構が責任を首相や
大臣に転嫁している構図と全く同じです。

どういうことかと言えば、日本の行政は、官僚機構が政令・省令・府令・
通達などの法的効力を持つ権力を行使すれば、

法的効力を持つ権力(内閣令)を持てない首相や大臣は赤子の手を捻る
より簡単に懐柔できますので、

官僚機構が首相や大臣の意向を無視して、好きな様に行政を行えるだけ
でなく、

失敗行政の責任は首相や大臣に転嫁できることになっている構図です。

主権者の皆様は、上記の責任転嫁構図が頭に入っていないので、モリカケ
問題でも安倍ガーとか麻生ガーとか

まるで、ネットウヨと同列になってしまう愚を犯しているのですが・・・

要するに、四権目のメディアには英文憲法21条1項保障の「報道の自由」
が邪魔だということです。

肝心の三権(内閣・国会・裁判所)はと言えば:

首相と大臣には英文憲法73条6項保障の「内閣令」が邪魔ですし、

国会議員には英文憲法41条の「法律作成権」が邪魔ですし、

最高裁には英文憲法81条保障の「違憲審査権」が邪魔というだけに留まら
ず、

ご丁寧に、主権者皆様は大嘘:「憲法が権力をしばるものだ!」を妄信
している訳ですから、「何をか言わんや」となってしまいます。

要するに、民主主義を維持するには「チェック&バランス(三権分立)」
が欠かせない事実を主権者皆様に教えられていない証左です。

チェック&バランスをさせると:

首相と大臣は英文憲法73条6項保障の「内閣令」(国会の承認なく「法律」
を作成することが出来る権限です)を活用して、

行政を主導的に行うことが可能となりますので、責任を持った透明性の
高い行政となることが可能となります。

また、国会議員一人一人に英文憲法41条の「法律作成権」が付与されて
いますので、

国会法を大幅に変更し、国会議員一人でも法案作成ができ、法案成立が
可能となる国会運営を実現させていない

現行の国会運営は、英文憲法41条違反の国会運営となります。

そして、最高裁が頻繁に「違憲審査権」を行使できる体制作りに欠かせ
ない制度が人事聴聞会制度です。

韓国が「人事聴聞会制度」を取り入れてから、司法による追求が元気が
出るようになりました。

「人事聴聞会制度」では、次期最高裁裁判官候補の経歴・経験・考え方・
過去の行為を追及できますので、

過去に憲法違反の判決を下した人物を排除する事が可能です。

次期大臣候補の人事聴聞会ですと、脛に傷持つ人物を次期大臣に指名
すれば、薮蛇となります←聴聞会は公開ですから、同じ政党に所属する
議員でもきつい質問をせざるを得なくなります(次の選挙で落とされる
可能性があるから)

勿論、野党議員はここぞとばかりにきつい質問を浴びせます(次の選挙で
当選間違いなしになるから)、そこで次期候補が嘘で返せば、偽証罪で
起訴されますので、

返答せずにいると、主権者皆様の印象が悪くなり、政治生命が危うく
なりますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/849.html#c25

[政治・選挙・NHK249] 米紙が暴露した「安倍・トランプ関係の本当の姿」の衝撃  天木直人  赤かぶ
28. 2018年9月01日 16:19:44 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[61]
>>25 連投ご容赦

政令官僚様(初代官僚機構)が政令官僚様の広報誌を通じてのニュース:

「陸上イージスに2352億円計上」
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6295317

英文憲法9条「本土防衛専用隊(自衛隊)」が許容している兵器は、
地対空ミサイルで、地対地ミサイル(陸上イージス)は違憲兵器に該当
します。

ですから、欧米だと、このニュースを見た「税金の無駄使いを監視する
市民団体(法解釈の専門家が常駐)」が、

違憲兵器である陸上イージスの違憲性を問う為に、裁判所に違憲審査請求
を行う方法で、税金無駄使いを止めさせることが可能です。

日本でも勿論、可能です。

陸上イージス設置の違憲性を(陸上イージス設置に反対している)国会
議員が違憲審査請求を行えば、可能となります。

が、そもそも、英文憲法9条を適切に解釈できる国会議員が残念ながら
存在しません。

未だに、全国会議員が、憲法修正と憲法改正の大きな違いが分からずに

「(憲法修正手続きに従って行う)憲法改正に反対!!!」と臆面も無く、
声高に叫び続けている事実が証左←日本だけでしか見ることができない、
正にキチガイ行為そのものです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/849.html#c28

[政治・選挙・NHK250] 朝日新聞さんよ、何かの間違いではないか? 安倍首相「改憲発議しないのは議員の怠慢」  赤かぶ
14. 2018年9月02日 02:59:25 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[62]
>>4さん

「この憲法を尊重し擁護する」の「この憲法」とは、和文憲法ではなく
英文憲法のことです。

なぜ、和文憲法でなく英文憲法かですが、

それは、日本国憲法は米国側が日本側に押し付けた憲法だからです。

押し付けるには、この条文はこういう意味とか、この条項の意味はこう
いう意味とか、この語句(例えば、第39条の「double jeopardy」とか)
は、こういう意味とかのレクチャーが欠かせません。

(尚、このレクチャーの日米双方のやりとりを公文書に記録していない
となると、初代官僚機構を内乱罪で一網打尽に逮捕することが可能←
なぜなら、この初代官僚機構が行った憲法改正のお陰で、官僚機構が
為政者として君臨する事が可能となったからです。)

でないと、押し付けることが不可能となります。

要するに、日本側が好きな様に翻訳するであろう和文憲法が正本憲法
ではなく、

「この米国側が日本側に押し付けた英文憲法だけが、正本憲法である」
ことを担保する為に、憲法の前に「the」ではなく、わざわざ「this」を
使用した訳です。

実際、現行英文憲法に「this constitution」が22回も使用されています。

そして、米国側が予想した様に、日本側(初代官僚機構)が好きな様に
翻訳する方法で、

英文憲法を改正しました、それが、現行の和文憲法です。

纏めると、日本国憲法の英文憲法は米国側が日本側に押し付けた憲法
ですが、

日本国憲法の和文憲法は初代官僚機構が好きな様に翻訳した(憲法改正
した)憲法を主権者皆様に押し付けた憲法となります。

ですから、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員
が尊重擁護義務を負っている憲法は、

和文憲法ではなく英文憲法だということになります。

そして、英文憲法99条を担保する、できる法律の一つである「宣誓制度」
の宣誓内容には「英文憲法を尊重擁護します!!!」の決まり文句が必須と
なりますので、

ただ単に、「憲法を尊重擁護します!!!」では、英文憲法99条を担保でき
なくなり、英文憲法99条に違反する宣誓内容となってしまいます。

ですから、現行の宣誓内容は違憲宣誓内容となっているのですが・・・

上記の事柄を適切に理解できれば、

憲法第九章が和文憲法では、「改正」となっていますが、英文憲法では、
「AMENDMENTS」となっていますので、「修正」となります。

現に、英文憲法96条1項に明記されている英文は、憲法改正手続きでは
なく、憲法修正手続きを明記しています。

なぜなら、国会手続きの後、直ぐに主権者皆様の批准が必須と明記され
ているからです。

憲法改正だと、主権者皆様の批准は不必要だからです。

結果、憲法改正手続きが憲法に明記されていないことになりますので、

憲法改正するには、「憲法改正手続き法案」を国会で審議可決する事と
憲法改正必須箇所の「最高裁違憲審査」が必須となりますが、

何れにしろ、主権者皆様の批准は不必要です←初代官僚機構が推敲に
推敲を重ねなかった不作為の尻拭いを主権者皆様がする必要性は全く
ありません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/130.html#c14

[政治・選挙・NHK249] 米紙が暴露した「安倍・トランプ関係の本当の姿」の衝撃  天木直人  赤かぶ
30. 2018年9月02日 05:04:28 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[63]
>>29

>地対地ミサイルが違憲にあたるという訴訟を起こしていないという
ところで、この訴訟を野党が行う場合(与党は絶対に訴訟は起こさない)

英文憲法9条を担保する、できる法律の一つである「武器調達法」が存在
しないことが、根本原因です。

国会議員は、(初代官僚機構が憲法改正済みの)和文憲法条項ではなく
英文憲法条項を担保する、できる法律を作成する義務(英文憲法41条)
があることを十分承知していなければ、

英文憲法99条「英文憲法尊重擁護義務」を果たすことができません。

また、その「武器調達法」が存在しないので、大学研究者が自衛隊に
相応しい武器及び兵器の研究に参加するのを躊躇することになってしま
っています。

要するに、本土防衛専用隊に相応しい武器及び兵器研究に協力すること
は、国公立大学の研究者なら当然の行為なのですが・・・

大局的観点から言えば、最高裁が英文憲法9条の正式憲法解釈を主権者
皆様に未だに提示しないから、

無責任な司法関係者がデタラメな自衛隊合憲解釈及び違憲解釈を流布する
ことが可能となり、

主権者皆様を惑わすことで、不可能な行為である憲法改正機運を盛り上げ
ようと政令官僚様(初代官僚機構)が釈迦力になれる訳です。

要するに、政令官僚様は既に英文憲法を憲法改正して和文憲法を作成した
んだから、

どうしても、憲法改正済みの和文憲法を憲法修正でなく憲法改正をしたい
訳です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo249/msg/849.html#c30

[政治・選挙・NHK250] 朝日新聞さんよ、何かの間違いではないか? 安倍首相「改憲発議しないのは議員の怠慢」  赤かぶ
16. 2018年9月02日 15:26:40 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[64]
>>15

>具体的に米国が押し付けた事実を実証できるのかな

出来る訳がないじゃないですか←なぜなら、私は押し付けた当事者でも
ないし、押し付けられた当事者でもないからです。

加えて、この翻訳作業(憲法改正作業)を記録した日本語公文書が公開
されていません。

>米国が押し付けた憲法と言いながら、初代官僚機構が行った憲法改正
とわけのわからんことを押し付けたのは米国かい?それとも初代官僚機構
なのかい?

貴殿は、英文憲法を適切に翻訳したモノが和文憲法だと断定する事が
できますか?

例えば、英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」ではなく
「政令」と翻訳できる理由をご教授下さい。

>日本国民にとって、現在の日本国憲法は一つしかなく、英文ドラフト
は関係ないでしょう。

英文ドラフトではなく、英文憲法です←最初、米国側が日本側に憲法草案
提出チャンスを与えたのですが、天皇主権憲法草案しか提出しなかった
ので、業を煮やした米国側が憲法草案提出することを決定した事実や

英文憲法草案を巡って、日米双方がやりやった事実を貴殿は、知らない
のでしょうか?

英文ドラフトだと「この米国側が日本側に押し付けた英文憲法だけが、
正本憲法である」ことを担保する為に、憲法の前に「the」ではなく、
わざわざ「this」を使用する必要性が生じません。

>オイオイ、押し付けたのは米国か官僚か?

私が書き込んだ文章を適切に理解してから、コメントして下さい。

英文憲法を押し付けたのは、米国で、英文憲法を改正した和文憲法を
押し付けているのは、

英文憲法を改正した、翻訳作業を主導した初代官僚機構に決まっている
じゃないですか。

なぜなら、英文憲法を改正することで、英文憲法下では無権力者の組織
だった官僚機構が、

権力(政令・省令・府令・通達など)を手に入れることができ、為政者
(首相役と大臣役)として振舞えることが可能となったのですから←
英文憲法下では、首相と大臣が保有するはずだった内閣令が官僚機構に
譲渡されてしまっています。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/130.html#c16

[政治・選挙・NHK250] 朝日新聞さんよ、何かの間違いではないか? 安倍首相「改憲発議しないのは議員の怠慢」  赤かぶ
18. 2018年9月02日 20:16:29 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[65]
>>17

自らの憲法無知を棚に上げて、いい加減にしろよ。

英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」ではなく
「政令」と翻訳できる理由をご教授下さい。

と下手に出ているんだから、答えろよ!!!

答えられないだろう、憲法解釈にコメントするには100年
早いんだよ。

http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/130.html#c18

[政治・選挙・NHK250] グリホサート基準緩和安倍内閣の正体(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
7. 2018年9月03日 17:47:04 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[66]
主権者の皆様、「首相と大臣が官僚機構をなぜ使いこなせないのか?」
を今まで考えたことはありませんか?

初代官僚機構が、英文憲法(this constitution)を改正した現行和文憲法
を作成する事で、

首相と大臣が保有することになっていた権力を初代官僚機構が譲り受ける
ことが可能となり、初代官僚機構が無権力組織から有権力組織に大変容
することが可能となりました。

ですから、世界の民主国家の内で日本だけは、首相と大臣は権力(英文
憲法に明記された、法的効力を持つ命令権である「内閣令」)を保有する
ことが出来ずに、無権力者のままの状態です。

内閣令(cabinet orders)を保有できない首相や大臣が、その内閣令を
保有することが可能な官僚機構をコントロールする事は不可能です。

ですから、他の民主国家では、閣僚(上司)だけに権力を与える事で、
権力を保有していない官僚(部下)をコントロールしています←当たり
前すぎることですが・・・

要するに、「日本で、首相と大臣が官僚機構を使いこなせない理由」は、

単に、首相と大臣が英文憲法73条6項の内閣令を保有できないからです
ので、

英文憲法73条6項に従って、首相と大臣に内閣令を付与すれば、誰が首相
又は大臣になっても官僚を簡単に使いこなすことが可能となります。

命令に従わない官僚又は役人は、更迭すれば、解決するからです。

そもそも、無権力者(首相や大臣)の命令を権力者(官僚機構)が聞く
わけがありませんという当然の帰結です←子供でも理解できる理屈です。

で、glyphosate(グライフォシット)を含む商品ですが、

日本だと、権力者は官僚機構ですから、この商品の販売を禁止すること
を法律化しても、たとえ憲法化しても、

権力者の官僚機構は、選挙の洗礼を受けないどころか、行政訴訟や違憲
審査の洗礼も受けません。

しかも、何といっても、(内閣令の効力を有する)政令を保有していま
すので、

官僚機構は、何時でも好きな時に、政令を発行すれば、その発行された
政令は、法律と同じ法的効力を持つ事が可能です。

ですから、「その商品の販売を禁止する」法律に反する内容の法律を作成
することが可能ですので、

(政令を活用すれば)、その販売禁止商品の販売を再開する事が可能と
なります。

要するに、無敵の世界最強の権力機構が現行の官僚機構ですので、逆らう
ことは不可能です。

纏めると、現行改正済み和文憲法を主権者皆様が認め続ける限り、

政令官僚様(初代官僚機構の亡霊)の奴隷としてでしか生きる道はあり
ません。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/181.html#c7

[政治・選挙・NHK250] グリホサート基準緩和安倍内閣の正体(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
9. 2018年9月04日 02:40:47 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[67]
>>7 連投ご容赦

[勝ったのは民主でも自民でもなく官僚だった〜国民民主主義の完全敗北]
https://kasakoblog.exblog.jp/19211807/

「民主党政権の教訓は、 国民民主主義、間接民主主義は、
この国ではまったく機能せず、 官僚ファシズムによって
完全に支配されていることが、わかっただけだった。」

民主党政権時代の教訓は、首相や閣僚が官僚機構を使い
こなせなかった事ですが、

それは、当時、小沢氏が指摘した「官僚を使いこなす
能力の有る人物が首相や閣僚にならないから?」との
趣旨の発言をしたと記憶していますが、

記憶が正しければ、小沢氏は英文憲法73条6項の内閣令
の存在を知らなかったことになります。

何れにしろ、内閣令なしには、誰が首相又は大臣に
成ろうが官僚を使いこなす事は不可能です。

なぜなら、その内閣令(政令)を保有している官僚様
が内閣令を保有できない首相又は大臣の命令を聞く
わけが無いからです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/181.html#c9

[政治・選挙・NHK250] バカもここに極まる。(日々雑感(My impressions daily)) 笑坊
12. 2018年9月06日 16:52:43 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[68]
政府は、「憲法改正と憲法修正には、大きな違いが存在する。」こと
を主権者皆様に知らせる義務(政府には改正済みの和文憲法ではなく、
英文憲法の尊重擁護義務があるから。)が、

あるにも関わらず、未だに知らせようとしないどころか、

世界のどの国も行ったことがない、憲法修正手続きに従って憲法改正を
行うキチガイ行為を主権者皆様を巻き込んで行おうとしています。

憲法改正の目的は憲法原文を変更する事で、憲法原文が持つ不備や欠陥
を変更することです。

ですから、国会の発議は全く関係ありませんし、無関係です。

法解釈の最終責任者である最高裁による「憲法原文のこの部分に不備又は
欠陥があるので、憲法原文を変更する事が必須です。」とのお墨付き
を与える作業が真っ先に来なければなりません。

加えて、主権者国民による国民投票(国民による批准作業)は、全く
不必要となります。

なぜなら、現行和文憲法に不備や欠陥がない様に初代官僚機構が、その
現行和文憲法を推敲に推敲を重ねる作業が必須だった訳だったからです。

要するに、主権者国民が初代官僚機構の推敲に推敲を重ねなかった不作為
の尻拭いをする必要性は、100%ないということです。

仮に、現行和文憲法に欠陥や不備が存在するなら、その初代官僚組織が
作成した公文書記録(英文憲法を和文憲法に翻訳する際に参考にした
米国側からのレクチャーを記録した公文書を含む。)を

主権者国民に公開する義務があります←公文書は主権者国民のモノだから
です。

一方の憲法修正の目的は、憲法原文に変更を加えずに、原文をそのまま
にして、修正条項を追加することで、

主権者皆様が未来永劫に保障された、変更できない権利や自由や方針や
政策を手に入れることが可能となり、主権者皆様は安心して日常生活に
専念できることができる様になります。

法律だと、何時でも政治的駆け引きなどの理由で変更される可能性が常に
付きまといますので、主権者皆様は何時まで経っても安心できません。

最も重要な点は、上記の様な、基本的な事柄を適切に説明することが
出来ない司法関係者は、司法関係者としての資質を問われますので、

その資格やポジションを剥奪する作業が必須となります←弁護士資格の
剥奪と憲法学者や法学者教授陣(主権者皆様の役に立たないどころか
惑わす憲法学者や法学者)の追放作業は必須作業となります。

でないと、憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者国民が英文憲法12条
に明記された「主権者皆様の不断の努力によって」が出来なくなり、

その結果、英文憲法が主権者皆様に保障する自由及び権利を維持できなく
なります。

ですから、政府には、「主権者皆様が不断の努力を発揮できる環境整備」
を整える義務があります←弁護士資格剥奪及び憲法学者や法学者の追放。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/246.html#c12

[政治・選挙・NHK250] バカもここに極まる。(日々雑感(My impressions daily)) 笑坊
16. 2018年9月08日 02:21:40 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[69]
>>12 連投ご容赦

「なぜ、世界のどの国も行ったことがない、憲法修正手続きに従って
憲法改正を行うキチガイ行為を主権者皆様を巻き込んで行おうとして
いるか?」ですが、

それは、キチガイ行為(憲法改正行為)のDNAを継承する官僚機構が

主権者皆様が望む(英文憲法96条1項保障)憲法修正行為を阻止したい
事に加えて、

「大嘘:憲法原文を変更する事、変更出来る事は世界の常識」を主権者
皆様に実体験させることで、憲法と法律とを同列扱いとしたい訳です。

要するに、憲法を変更する事は、法律を変更する様なモノとの錯覚を
主権者皆様の思考回路に植え付けたい訳です。

見方を変えると、英文憲法96条1項に明記された「憲法修正手続き」
に従って、主権者皆様が一度でも憲法修正の素晴らしさを体験して
しまうと、

官僚機構が二度と英文憲法を改正する機会を失うこととなり、

初代官僚機構の「偉業」である「英文憲法を改正して現行和文憲法を
作成した。」ことが、水の泡と成ってしまうだけでなく、

英文憲法を改正した現行和文憲法の最大のスキャンダルである「英文憲法
73条6項は、実は緊急事態条項だった。」という事実が主権者皆様にバレ
てしまう可能性が浮上するからです。

どういうことかと言えば、英文憲法73条6項に明記されている「内閣令
(cabinet orders)」は、緊急事態時でこそ、活かせる指示命令権で
ある事実がバレる可能性が浮上するということです。

米国では、最初の内閣令(executive orders)が200年以上前に発行
されたのですが、その時は戦争時で議会が開かれていませんでした。

その後も、戦争時や経済危機時には多数の内閣令が発行されました

(その内で、日系米国人の強制収用所送りを命じた有名な内閣令が、
「Executive Order 9066」です。)

上記の事柄を適切に理解できれば、

政令官僚様(初代官僚機構の憲法改正DNAを継承している官僚様)が、
安倍首相や石破元幹事長に言わせている、

「緊急事態条項を憲法に含める」必要性の馬鹿さ加減を十分に理解する
ことが出来る様になります←「だって緊急事態条項とは英文憲法73条6項
の事じゃん、知らないの、馬鹿みたい」となるからです。

要するに、英文憲法を改正した和文憲法を作成した時点で、官僚機構は
首相と大臣が保有することになっていた内閣令を奪うことが可能となっ
ていたのですから、

現行和文憲法公布以来、常に奪った内閣令を活用して、非常事態時に
好きな様に、「法律」を作成することが可能だったのですが、

そんなことをすれば、幾ら憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様
でも気付いてしまうので、猫を被っていた訳です。

が、ここに来て、総理役と大臣役を兼ねる官僚機構が牙をむき始めた訳
です。

纏めると、法解釈で、主権者皆様を惑わす司法関係者全員を追放しなけ
れば、

何時まで経っても、選挙で選ばれた人物を首相職又は大臣職に就け、
非常事態時に好きな「法律」を作成できる権力である内閣令を付与する
ことが出来ません。

首相と大臣には、透明性の高い、当事者意識と責任感を持たざるを得なく
なる様にする為には、

憲法公布以来、官僚機構が保有している内閣令(政令に加えて、省令・
府令・通達などを追加済み)を首相と大臣に戻し、

米国の様に、内閣令行政が可能となる様に正常化(改正済み現行和文憲法
の法的効力を無くし、英文憲法だけに法的効力を与える)することが
必須となってきます。

内閣令行政なしには、日本の民主化は不可能です。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/246.html#c16

[政治・選挙・NHK250] バカもここに極まる。(日々雑感(My impressions daily)) 笑坊
17. 2018年9月09日 02:45:31 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[70]
>>16 をより分かり易く以下に説明すると、

緊急事態条項を憲法に含める憲法改正を行いたい理由:

英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)」を改正して「政令
(cabinet orders)」と意図的誤訳を該当させている現行の改正済み
和文憲法。

その和文憲法73条6項の「政令」を「内閣令」の様に活用したがっている
官僚機構(活用しようと思えば、可能ですが、それだと「内閣令」の存在
がもろにバレてしまうから)が、

安倍首相と石破元幹事長に、「お前達のどちらが次期自民党総裁になろう
が、憲法改正と緊急事態条項を憲法に含める憲法改正行為をやり遂げるん
だぞ、分かっているな!!!」と釘を刺しています。

が、実は、英文憲法73条6項は「内閣令条項」ですから、「緊急事態条項」
でもある訳です。

なぜなら、米国での内閣令は、緊急事態でこそに多用されている歴史的
事実が存在するからです。

実際に、最初の内閣令は200年以上前の戦争時に発行されましたが、その
時は、議会が開かれていませんでした。

その後、緊急事態時(戦争時とか経済危機時とか)に内閣令は多用され
てきた歴史的事実が存在します。

要するに、英文憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」と素直に
まともに訳せば、

「緊急事態条項を憲法に含める憲法改正行為」は全く不必要となります。

なにより、首相と大臣に「内閣令」を付与できますので、官僚機構は
その指示命令(内閣令)に従わざるを得なくなりますので、

誰が首相又は大臣に成ろうと官僚や役人を使い倒すことが簡単に出来る
様になります。

現在は、首相又は大臣が官僚や役人を使いこなすことは不可能←官僚や
役人が権力者(政令・省令・府令・通達などの権力)で、首相又は大臣
は無権力者(内閣令を初代官僚機構が取り上げ、その内閣令を官僚機構
に譲渡してしまったので、権力はありません)だからです。

そして、日本の民主化に欠かせない内閣令を首相又は大臣が活用できる
様になれば、日本の民主化が大幅に前進する事が可能となります。

そうなると、米韓に在る「人事聴聞会制度」が必須となりますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/246.html#c17

[政治・選挙・NHK250] 総裁選告示日に…安倍首相が内乱予備罪で刑事告発される(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
9. 2018年9月09日 15:05:32 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[71]
安倍首相は、官僚機構に指示命令する指示命令権である

「内閣令(初代官僚機構が、憲法公布前に取り上げて
しまっています)」を保有したくても、保有できない
状態にあります。

要するに、安倍首相は無権力者です←その内閣令を
自分達の指示命令権だと嘯いているのが、官僚機構
です(その根拠が、英文憲法を改正した現行の和文
憲法の「政令」だと嘯いています)。

ですから、無権力者を告発するという愚を犯すことと
なりますが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/419.html#c9

[政治・選挙・NHK250] 総裁選告示日に…安倍首相が内乱予備罪で刑事告発される(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
17. 2018年9月10日 17:51:20 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[72]
>>9 連投ご容赦

戦後、「内閣の最高権力者は首相ある」との大嘘を主権者皆様の思考
回路に「常識」として、植えつけられてしまいました。

が、よく考えてみると、なぜ、米国の内閣の長である大統領の指示命令
権限である、通常及び緊急事態に発行できる内閣令(executive orders)

日本の最高権力者である首相が、なぜ保有できないのでしょうか???

尚、米国で、200年以上の歴史を持つの内閣令(executive orders)の
憲法での明確な根拠は、存在しません。

ですから、日本に英文憲法(this constitution)を押し付ける際には、
英文憲法に明確な憲法根拠を持たせる必須性がありました←でないと、
「憲法に明確な根拠が存在しない指示命令権なんか認められるか!!!」
と官僚機構が居直り、認めない事を米国側が熟知していたからです。

そこで、英文憲法に「内閣令条項」を設けました。

それが、英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)」です。

そして、その内閣令の目的を定義しています。

それが、「cabinet orders in order to execute the provisions of
this Constitution and of the law」

要するに、「内閣令は、英文憲法条項と英文憲法と整合性が取れる法律
条項を施行する目的に限って使用できる。」です。

ですから、日本の首相も通常及び緊急事態に「法律(内閣令)を作成
することが、可能だということです。

しかしながら、現行憲法が公布去れて以来、日本の歴代の首相には、
この「内閣令条項(英文憲法73条6項)」の存在を知らされていません。

鳩山首相が、仮にこの内閣令の存在に気がついていたら、「県外移設」
が簡単に行うことが可能でした。

なぜなら、官僚や役人は鳩山首相を翻弄することは可能ですが、内閣令
には、ただただ従わざるを得ないからです。

上記を適切に理解できれば、内乱罪騒動を仕掛けた政令官僚様とその
パシリのデタラメ名誉教授が、今頃、高笑いしていることを想像する
ことが出来るようになります。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/419.html#c17

[政治・選挙・NHK250] 「みっともない憲法」と平然と口にする男を支持する自民党は、もはや常軌を逸している&大阪府知事、台風被害はほったらかし… 赤かぶ
9. 2018年9月11日 15:10:28 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[73]
「みっともない憲法」どころか、世界最低の欠陥憲法です。

正確に言えば、英文憲法は世界一と言って良い、素晴らしい憲法です。

が、その世界一の英文憲法だと、日本に民主主義が根付いてしまいます。

そして、その民主主義体制下では、官僚機構は、単なる指示命令に従う
存在となってしまいます←他の民主国家なら当然の状態です。

そこで、明治憲法の復古を渇望していた初代官僚機構は、英文憲法を
書き換えることを決定しました:

書き換え箇所で、特に悪質性が飛び抜けている箇所が、英文憲法の
「内閣令条項」の第73条6項です。

この内閣令がないと日本の最高権力者である総理は、死んでいるも
同然の状態にならざるを得ません。

想像すれば分かる事ですが、仮に、米国トランプ大統領の内閣令を
取り上げられたら、官僚や役人のだれも大統領を相手にしません。

なぜなら、官僚や役人が従っているのは、大統領ではなく内閣令だ
からです←民主主義にかかせない、「法の支配」です。

要するに、米国だと大統領から内閣令を奪うには、大統領を暗殺しな
ければなりません。

一方の日本では、総理を暗殺する必須性が全くありません。

それどころか、総理は失態行政や犯罪行政の責任をおっ被せる事が
できる貴重な存在なので、生かしておいた方が政令官僚様にとっては
メリットが大きいということです。

纏めると、米国側が押し付けた英文憲法を片隅に追いやる一方で、

初代官僚機構がせっせと書き換えた(改竄・改正・変更した)現行の
和文憲法を主権者皆様に押し付けていることになります。

要するに、この70年以上も間、世界一の英文憲法下ではなく、世界最低
の欠陥憲法である現行和文憲法下で、

主権者皆様は人生を送ることを強制されてきた訳です(人生を狂わされ
た人の数は、数千万人を下りません)。

そして、憲法知的障害者に仕立て上げられ、飼いならされた主権者皆様
は、上記の様な主権者皆様を蔑ろにする、愚弄する、唾を吐き掛ける、
罵倒する、日本の民主主義を不可能とする初代官僚機構の仕業を知る術
もないどころか、

あろうことか、司法関係者(憲法学者・法学者・弁護士・裁判官など)
全員が、主権者皆様を惑わす暴挙に出ていますので、

主権者皆様が真実を知りたくても、その術がありません←これが、政令
官僚様の狙いです。

結果、どうしても主権者皆様は「英文憲法と和文憲法とには齟齬はない」
との前提で、憲法論議をするという愚を犯すことに成ってしまいます。

じゃあ、誰が一番極悪人かと言えば、それは、歴代の最高裁裁判長と
なります(ですから最高裁裁判長の待遇は総理の待遇より良い訳です)。

どういうことかと言えば、英文憲法81条に明記されている様に、法解釈
の最終責任者は、最高裁だからです。

事実として、イタリア憲法の公式英語版に、イタリア憲法裁判所が
お墨付きを与えています。

ですから、本来であれば日本国憲法公布前に、日本の最高裁がお墨付き
を与える作業過程をかませるべきだったのに、意図的にその過程を飛ば
しました←最高裁に違憲審査を極力しない義務を課すためです。

これは、重大な最高裁の不作為となりますので、主権者皆様は最高裁に
抗議し、厳正な処分を求める前に、

世界最低の欠陥憲法である改正現行和文憲法の最高裁お墨付き作業開始
を求めることが、必須となるのですが、

そんな離れ業を主権者皆様に求めるのは酷ですし不可能なので、ここは、
チェック&バランス(三権分立)に従って、

主権者代表の国会が主権者皆様に代わって、

最高裁が、現行和文憲法にお墨付きを与える作業に取り掛かざるを得な
くなる様にする為に、

現行和文憲法全体の違憲審査を最高裁に直接請求することを

主権者皆様が、国会議員に求め続けない限り、世界一の英文憲法が死ん
だ状態となり、何時まで経っても、英文憲法が保障している民主主義を
実現できないという

訳の分からない国となってしまいます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/494.html#c9

[政治・選挙・NHK250] 「みっともない憲法」と平然と口にする男を支持する自民党は、もはや常軌を逸している&大阪府知事、台風被害はほったらかし… 赤かぶ
12. 2018年9月12日 00:03:23 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[74]
>>11

勝手に私の論を解釈しながら、自らの論を展開するのを
控えてもらいますか・・・

私の主張が適切に伝わらなくなりますので。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/494.html#c12

[政治・選挙・NHK250] 安倍晋三候補の演説の中身は「???」ばかり!  赤かぶ
15. 2018年9月12日 16:04:06 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[75]
大嘘:「(世界一の英文憲法)と(世界最低の欠陥憲法である現行和文
憲法)との間には、齟齬は存在しない。」を妄信させられている主権者
の皆様。

主権者皆様に気付かれない様にする為に司法関係者(裁判官・憲法学者・
法学者・弁護士など)全員が、

齟齬が存在する事実が明々白々なのに、その事実を公にする事に躊躇
し続けています←仮に、知らなければ、その資格やポジションを剥奪
すべきです←司法関係者としての資質が問われるからです。

で、憲法知的障害者に仕立て上げられた、飼い慣らされた主権者皆様は、

どうしても自然と、「英文憲法と和文憲法との間には、齟齬は存在し
ない。」を前提に憲法論議を始めざるを得なくなります←これが、政令
官僚様の狙いです。

結果、肝心要の齟齬解消策(最高裁が和文憲法を違憲審査することで、
齟齬を無くす事が可能となるので、国会議員は和文憲法の違憲審査請求
を直接最高裁にすることが必須)は議論されずに放置され、

訳の分からないデタラメ憲法改正賛成論やデタラメ憲法改正反対論が
跋扈することになってしまっています。

悪いことに、司法関係者がこのデタラメ憲法改正論を焚き付けている
のですから、何をか言わんやです。

主権者皆様が一生懸命に憲法を適切に理解しようとする努力も浮かば
れません。

要するに、現行憲法公布以前に既に憲法は改正されてしまっていた真実
を覆い隠すために、憲法改正しようとしている訳です。

この異常状態(英文憲法違反状態)が続けば、「最高権力者である総理
が内閣令を保有できない問題(内閣令条項問題)」を解決できなくなる
ので、

幾ら選挙を行っても政権交代を行っても「内閣令を保有する最高権力者」
を主権者皆様が選ぶことができなくなります。

民主党政権時代も内閣令を保有できない首相だったので、

その内閣令(政令)を保有する官僚に、赤子の手を捻るように懐柔され
てしまいました。

そらそうですよね、上司が保有するはずの内閣令を部下の官僚が保有
しているのですから←当然の結果です。

言い換えれば、民主主義の根幹を成す大原則である「選挙で選ばれた
人物だけが権力者の座に就く」を

嘲り笑う現行憲法(現行の欠陥和文憲法)下に主権者皆様は置かされ
ていることになります。

具体例で説明すると:

英文憲法と和文憲法との間には、多くの齟齬が存在しますが、

英文憲法行政(内閣令行政)と和文憲法行政(政令行政)の間の齟齬
問題が、一番悪質で、至急齟齬解消策を講じることが急務なので、
説明すると、

内閣令(cabinet orders)行政:首相と大臣が内閣令を保有し、直接
行政に携わる官僚や役人は、その内閣令(指示書)に従って行政を
行わざるを得ません。

従って、首相と大臣の責任が明確となり、透明性が飛躍的に高まり、
行政訴訟も起こし易くなります←その内閣令に従わなかった官僚の
行為を行政訴訟を起こすことで、その官僚を追及することが可能と
なります。

政令(cabinet orders)行政:首相と大臣が内閣令を保有することが
不可能ですから、

自ずと政令と政令から派生した命令群(省令・府令・通達など)を
保有している官僚機構が主導する行政となり、

責任の所在が不明瞭となり、透明性を確保することは不可能、行政
訴訟は門前払い。

しかも、この政令(cabinet orders)行政が可能となった原因が:

英文憲法の内閣令条項に在る「cabinet orders(内閣令)」を和文憲法
では、なんと「政令」という信じられない意図的誤訳してしまったから
ですが、

こんな大胆不敵な、考えられない、よくぞこんな悪意のある訳をあてて、
平気の平左でいられる、初代官僚組織の神経が理解不可能です。

要するに、日本政府の最高権力者の指示命令権である内閣令を取り上げ
た上で、その奪った内閣令の名前を「政令」と変更することで、

初代官僚組織の指示命令権として活用しようという(その権力が「政令」
であり、その政令派生権力群:省令・府令・通達などです)

主権者皆様を蔑ろにする、愚弄する、唾を吐き掛ける、罵倒する、
日本の民主主義を不可能とする(実際、内閣令なしには民主主義を
日本に根付かすことは不可能となります)行為を行っておきながら、

失態行政又は犯罪行政の責任を首相又は大臣に転嫁できるのですから、
何をか言わんやを通り越して、腸が煮えくり返ります。

上記を適切に理解できれば、初代官僚機構の犯行は刑法の内乱罪に該当
しますので、死刑が相当となることが理解出来る様になります。

なぜなら、日本政府の最高権力者の権力を奪ってしまった上で、その
権力を初代官僚機構のモノとしている犯罪行為だからです←地下鉄
サリン事件より数万倍も悪質です。

言い換えると、英文憲法が保障する民主主義体制下で人生が送れた
1億2千万人の日本人の人生を大幅に狂わしてきたことになるからです。

そして、最も重要な齟齬解消解決策:現行欠陥和文憲法を最高裁が
違憲審査した上で、最高裁に大幅変更させ、お墨付きを与えさせるか、

又は、「改正済み和文憲法ではなく、英文憲法だけを正本憲法とする。」
法律を成立させるかです。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/515.html#c15

[政治・選挙・NHK250] <怒りは頂点!官邸前抗議が凄い!>ヤクザに金出す首相はヤメロ! 嘘つき政治家、安倍晋三! 麻生と一緒に今すぐヤメロ!  赤かぶ
52. 2018年9月17日 17:14:51 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[76]
一国の最高権力者の象徴権力である「内閣令」を保有することが
不可能な安倍首相を引き摺り下ろしたとしても

世界最低の、現行欠陥和文憲法がその法的効力を維持する限り、

初代官僚機構が、その象徴権力である「内閣令」を最高権力者から
奪い取って、その名前を「政令」と変更して、

「自分達が保有できる権力だ!現行和文憲法(世界最低の欠陥憲法)
に政令と明記されているではないか!」と官僚機構が居直れば、

現行の権力群(政令と政令から派生した省令・府令・通達など)を
「正当化」することは可能です←事実は、政令しか「正当化」出来
ません←正当化するには、憲法に明記又は暗示されている事が必須
となるからです。

ですから、現行欠陥和文憲法73条6項の法的効力を無くさない限り、
首相と大臣は「内閣令」を保有できなくなり、

英文憲法73条6項違反状態が継続するだけとなります。

結果、「内閣令」を保有できない歴代の首相は、政令などの権力群を
保有する官僚機構に逆らう政策を実行することは、不可能な状況を
変えることは不可能なままとなります。

要するに、幾ら政権交代が実現されたとしても主権者皆様の希望政策は
実施されないままとなり(民主党政権時代に、政令を保有する官僚の
画策により、内閣令を保有できない鳩山首相が「普天間基地県外移設」
を実現させることができなかった事実が証左)、

政令(内閣令)を獲得する事で、官僚様となった政令官僚様が首相役と
大臣役及び国会議員役を兼ねることが可能となり続け、

主権者皆様が選挙で選んだ国会議員は、政令官僚様が書いたシナリオ
の猿芝居の大根役者としてでしか「活躍」できなくなっていますので、

何の為の選挙か、何の為の政権交代が分からなくなり、ただ政令官僚様
とその広報機関であるメディア(憲法保障の報道の自由が邪魔)が

高笑いするだけの状態(非民主化状態)が継続するだけです。

因みに、ウォーター・ゲイト事件を暴いた記者の一人が最近出版した
本の中で、理解能力が「5〜6年生程度」と暴露されたトランプ大統領
ですが、

その大統領は、政治家としての経験が全くありませんし、IQがそんなに
高くないですし、セクハラを豪語する倫理観の欠片も無い輩ですが、

そんなトランプ大統領が米国大統領の職務をこなせるのは、「内閣令
(緊急事態でこそ、最も多く発行してきた200年以上の歴史を持つ)」

のお陰だという結論は、誰もが認める歴史的事実です。

上記を適切に理解できれば、主権者皆様が強く要求することは、

安倍首相を引き摺り下ろすことではなく、

官僚機構から内閣令(政令)を奪い返し、その内閣令を次期首相と
次期大臣に付与することが可能となる法制化を要求することだという
ことが判ります。

要するに、日本の民主化を望む主権者皆様は、政権交代ではなく、
「内閣令の法制化」を渇望しなければなりません。

で、現在、英文憲法73条6項違反の「政令」の法制化が完璧に整備
されていますので、

この政令の法制化の違憲審査を直接最高裁に請求することが必須と
なります(最高裁への直接請求は、国会議員しかできません←
チェック&バランス「三権分立」です)。

違憲と判断されれば、内閣令が首相と大臣に付与されると同時に、

現行の政令と政令派生権力群(省令・府令・通達など)の法的効力
が消滅しますので、

官僚は、英文憲法が定義する、本来の、欧米では常識の内閣専属事務屋
に戻ろざるを得なくなります。

従って、現行憲法公布後初めて、主権者皆様は、

(内閣令を保有する首相)と(内閣令を保有する)大臣を選挙で選ぶ
ことが可能となりますので、

現行憲法公布後初めて、日本が、

英文憲法が保障する民主化の大きな一歩を踏み出すことが可能となり
ます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/709.html#c52

[政治・選挙・NHK250] <怒りは頂点!官邸前抗議が凄い!>ヤクザに金出す首相はヤメロ! 嘘つき政治家、安倍晋三! 麻生と一緒に今すぐヤメロ!  赤かぶ
56. 2018年9月19日 16:02:04 : z2fK8bClDU : n_988LcIxs0[77]
>>52 連投ご容赦

そもそも、選挙の洗礼を受けない官僚や役人が、なぜ権力(政令・
省令・府令・通達など)を保有できているの???

例えば、モリカケ問題の脈略で言えば、近畿財務局に国有地売却
最終決済権を、なぜ付与しているのか???(←この案件は、国会で
処理する案件であることを英文憲法83条が保障している事実が
存在するのにですよ)

しかも、権力者になれたとして、じゃあ、その権力者を選ぶ選挙が、
そもそも、なぜ存在しないの???

主権者皆様が権力者を選び、辞めさせる事が可能な制度が完備されて
いない国家は、

民主主義の基本制度も完備できていない欠陥、開発途上国家となります。

最も重要な事実は、英文憲法15条1項が、このことを明確に謳っている
事実です。

The people have the inalienable right to choose their public
officials and to dismiss them.

要するに、「主権者皆様が養っている公務員(当然、首相や大臣を含む)
を選び、辞めさせることが出来る権利を主権者皆様が保有しており、

その主権者皆様が保有している権利を誰も奪い取ることができません。」

と英文憲法15条1項で、謳っている訳です。

で、英文憲法は、主権者皆様に民主主義を保障しているのですが、
英文憲法と齟齬が生じない和文憲法を作成する過程で、

多くの齟齬が生じる和文憲法に書き換えられてしまいました。

更に悪いことに、その書き換えられた和文憲法にお墨付きを与える
義務がある最高裁が、

「そんな馬鹿なことできるか、俺を誰だと思っているのか、最高裁
裁判長だぞ!!!」と一蹴しましたので、

世界最低の現行欠陥和文憲法は、欠陥状態のまま公布される事態と
なってしまいました。

ですから、主権者皆様が「憲法を守れ!」と連呼している憲法は、

実は、「世界最低の欠陥憲法」のことになってしまっているの
ですが・・・
http://www.asyura2.com/18/senkyo250/msg/709.html#c56

   

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