40. 未来のTOW[115] lqKXiILMVE9X 2017年5月16日 17:32:17 : aEbpEdhJeQ : MZo9XyL0jG4[1]
>>39
あんたはこう言っている。
「36. ボケ老人[1655] 2017年5月09日 10:12:28
これを最も根源的な、人としての生存権は自然権であり、憲法も超越したものだ」
「29. ボケ老人[1666] 2017年5月15日 17:24:40
自衛隊やその他の政策行為が生存権自然権の枠内であれば、自衛隊も合憲だと述べた。」
「39. ボケ老人[1668]
憲法により制限されるのは為政者により命令される行政行為であって生存権ではない。」
この論に基づけば、「自然権生存権の枠内の自衛隊の政策行為は、すべて憲法9条の制約を受けない」という結論になる。
なぜなら、自然権生存権は憲法を超越すると大見得切って言っているからだ。
憲法を超越する自然権生存権の範囲内の政策行為であるにも関わらず、憲法9条の制約を受けると言うのは矛盾しているだろう。
また、「憲法により制限されるのは為政者により命令される行政行為であって生存権ではない。」
とも言っているが、行政行為が憲法の制約を受けるなら、自衛隊のすべての行動に憲法の制約を設けることなる。
自衛隊は行政機関であり、首相や防衛大臣の指揮監督下にあるからだ。
「生存権は憲法を超越し、よって生存権の範囲内であれば自衛隊は合憲だが、
自衛隊のすべての行動は行政行為であり憲法9条により制限を受ける」、というのは明らかにおかしい。
生存権が制限されているというのと同義である。
生存権を確保するためには、防衛出動なりで行政行為を行わなければならないからだ。
生存権の確保の行動(自衛隊の行動は必ず行政行為)はすべて憲法の制約をうけるなら、「生存権は憲法を超越する」とわざわざ言う意味がない。
「生存権が憲法を超越する」と言ったところで、結局「国家の生存権」の確保は行政行為でありずべて憲法の制約を受けるという結論になるからだ。
「自衛隊は憲法9条の政府解釈(自衛戦争は合憲、必要最小限度の自衛力は合憲)の範囲内では合憲である」と言えばいいじゃないか。
なぜ「生存権」なる意味不明瞭な代物を持ち出そうとするんだ?
http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/654.html#c40