[政治・選挙・NHK226]
1.
新共産主義クラブ[3979] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月22日 16:16:52
: fvowzPtg0w
: MuLM6Hv6CqE[1]
周囲の不確かな情報に基づいて、天皇のお気持ちを忖度(そんたく)する社会も好ましいとは言えない。
法案の審議にあたって、今上天皇がどのようなお考えであるか、国会に参考人として御招致してうかがうのが、一番すっきりしている。
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/193.html#c1
MuLM6Hv6CqE コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/m/mu/mul/MuLM6Hv6CqE/100000.html
http://www.asyura2.com/acas/m/mu/mul/MuLM6Hv6CqE/100000.html
[政治・選挙・NHK226]
2. 新共産主義クラブ[3980] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月22日 16:59:23 : fvowzPtg0w : MuLM6Hv6CqE[2]
国会議員は院内での発言に院外で責任を問われないから、もし高須院長が賠償金目当てなら、衆議院を訴えないとダメなんじゃないの?
■ 日本国憲法
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/195.html#c2
2. 新共産主義クラブ[3980] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月22日 16:59:23 : fvowzPtg0w : MuLM6Hv6CqE[2]
国会議員は院内での発言に院外で責任を問われないから、もし高須院長が賠償金目当てなら、衆議院を訴えないとダメなんじゃないの?
■ 日本国憲法
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/195.html#c2
[政治・選挙・NHK226]
1. 新共産主義クラブ[3981] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月22日 17:08:03 : fvowzPtg0w : MuLM6Hv6CqE[3]
沖縄地方と一口に言っても、琉球文化圏と台湾文化圏とでは、安全保障や民族意識に大きな違いがあるようですね。
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/196.html#c1
1. 新共産主義クラブ[3981] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月22日 17:08:03 : fvowzPtg0w : MuLM6Hv6CqE[3]
沖縄地方と一口に言っても、琉球文化圏と台湾文化圏とでは、安全保障や民族意識に大きな違いがあるようですね。
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/196.html#c1
[政治・選挙・NHK226]
24. 新共産主義クラブ[3982] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月22日 18:22:13 : fvowzPtg0w : MuLM6Hv6CqE[4]
>>3さん
>今回の法改正で、電話の盗聴などを許す条文を見つけることが出来ません。
通信傍受法は既に存在しており、さらに昨年5月に改正されて、昨年12月1日から施行されています。
もし共謀罪法案が成立すると、通信傍受法が対象としている短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる犯罪の種類が増え、警察にとって通信傍受法がより適用しやすくなります。
警察庁は、通信経路のパケットキャプチャによるスニッファリングで、電子メールの通信傍受(盗み読み)をおこなっていると、国会の答弁で明らかにしています。
メールの通信傍受の場合、メールサーバーにユーザの情報が格納されている記録情報に直接アクセスする方法が、一本釣り漁法だとすると、スニッファリングは、トロール漁法だといえるでしょう。
トロール網には、目的の種類の魚以外の魚も、同時に大量に捕捉することができます。
その網に、当初の令状に基づいて容疑者の通信内容を解析している間に、当初の令状とは無関係の、全く別の人物らによる別の一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる容疑に当たる捜査当局が判断した情報が発見できると、その全く別の人物らによる通信も傍受できるようになります。
共謀罪法案などの成立によって短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の軽い犯罪が増えると、警察は芋づる式に、通信傍受ができる範囲が拡大し、事実上すべての国民を通信傍受の監視下に置く( collect it all)ことができます。
特に共謀罪法は、犯罪の構成要件が不明確なため、わずかな関連性をもとに容疑をかけて、通信傍受の根拠とすることができます。
もちろん警察が監視して得た情報は、容疑者を逮捕して起訴するだけに使うにとどまりません。
対象が政治家であれば、政府・与党が相手陣営の選挙対策に用いることもあり得ます。
■ 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
(最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号)
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO137.html
■ 電話・メール・フェイスブックも… これが警察の盗聴装置 畑野議員 資料元に明らかに
(しんぶん赤旗,2015年5月24日(日))
警察庁が使用する電話傍受装置、メール等傍受装置が、22日の衆院法務委員会で明らかになりました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-24/2015052415_01_1.html
■ 第189回国会 法務委員会 第8号
平成二十七年四月十七日(金曜日)
○露木政府参考人 お答えをいたします。
この機器によってどのようにメールを傍受するのかということでございますけれども、法的、技術的には二つほど考えられます。メールが電気的に通過する伝送路上において、傍受令状に記載された特定の通信手段に係るメールを構成するデータを選別して傍受する方式と、それからもう一つでございますけれども、サーバー等に設けられたメールボックスにおいて、当該メールを受信する都度、即時に当該メールデータを捕捉する方式というもの、二つほどが考えられるわけでございますけれども、現在の私どもの機器におきましては、前者の方式をとるということでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0004/18904170004008a.html
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/189.html#c24
24. 新共産主義クラブ[3982] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月22日 18:22:13 : fvowzPtg0w : MuLM6Hv6CqE[4]
>>3さん
>今回の法改正で、電話の盗聴などを許す条文を見つけることが出来ません。
通信傍受法は既に存在しており、さらに昨年5月に改正されて、昨年12月1日から施行されています。
もし共謀罪法案が成立すると、通信傍受法が対象としている短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる犯罪の種類が増え、警察にとって通信傍受法がより適用しやすくなります。
警察庁は、通信経路のパケットキャプチャによるスニッファリングで、電子メールの通信傍受(盗み読み)をおこなっていると、国会の答弁で明らかにしています。
メールの通信傍受の場合、メールサーバーにユーザの情報が格納されている記録情報に直接アクセスする方法が、一本釣り漁法だとすると、スニッファリングは、トロール漁法だといえるでしょう。
トロール網には、目的の種類の魚以外の魚も、同時に大量に捕捉することができます。
その網に、当初の令状に基づいて容疑者の通信内容を解析している間に、当初の令状とは無関係の、全く別の人物らによる別の一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる容疑に当たる捜査当局が判断した情報が発見できると、その全く別の人物らによる通信も傍受できるようになります。
共謀罪法案などの成立によって短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の軽い犯罪が増えると、警察は芋づる式に、通信傍受ができる範囲が拡大し、事実上すべての国民を通信傍受の監視下に置く( collect it all)ことができます。
特に共謀罪法は、犯罪の構成要件が不明確なため、わずかな関連性をもとに容疑をかけて、通信傍受の根拠とすることができます。
もちろん警察が監視して得た情報は、容疑者を逮捕して起訴するだけに使うにとどまりません。
対象が政治家であれば、政府・与党が相手陣営の選挙対策に用いることもあり得ます。
■ 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
(最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号)
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第一若しくは別表第二に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO137.html
■ 電話・メール・フェイスブックも… これが警察の盗聴装置 畑野議員 資料元に明らかに
(しんぶん赤旗,2015年5月24日(日))
警察庁が使用する電話傍受装置、メール等傍受装置が、22日の衆院法務委員会で明らかになりました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-24/2015052415_01_1.html
■ 第189回国会 法務委員会 第8号
平成二十七年四月十七日(金曜日)
○露木政府参考人 お答えをいたします。
この機器によってどのようにメールを傍受するのかということでございますけれども、法的、技術的には二つほど考えられます。メールが電気的に通過する伝送路上において、傍受令状に記載された特定の通信手段に係るメールを構成するデータを選別して傍受する方式と、それからもう一つでございますけれども、サーバー等に設けられたメールボックスにおいて、当該メールを受信する都度、即時に当該メールデータを捕捉する方式というもの、二つほどが考えられるわけでございますけれども、現在の私どもの機器におきましては、前者の方式をとるということでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0004/18904170004008a.html
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/189.html#c24