52. おじゃま一郎[6136] gqiCtoLhgtyI6phZ 2017年7月01日 14:17:30 : MI98G1TvK2 : mrN7ugOpjsE[2]
>「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた
>公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。
この条文の意味するところは、公務員が、自分が公務員であることを
公にして選挙の演説など選挙活動をする行為を禁じているのであり、
稲田さんの発言に出てくる「自衛隊として」とかは実際の自衛隊の
行為ではなく、単なる言語であるので、違法ではない。
稲田さんが誤解を与えたと言っているのはこの点である。