2. ディレッタントK[47] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2018年10月20日 11:51:41 : r2HpSGaJ6Y : lY2jVzwpQSY[1]
問題はもっと根本的なところにあります。
1 日本の裁判所の組織、司法行政には法の支配が存在せず、人の支配になっていること。
2 その現れの一つは、裁判官の昇進・昇給のランクが異常に多く、その人事にルールが存在しないこと。
3 憲法、裁判所法には裁判官の身分保障規定が存在するが、最高裁が行う人事異動に対し、下級裁判所の裁判官は事実として、逆らえないこと。
4 このようにして、日本の裁判官は最高裁事務総局によりほぼ完全にコントロールされており、萎縮効果など問題外であること。
5 すなわち、憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」は空文になっていること。
岡口判事は、裁判所を支配する権力に立ち向かって、裁判官統制がどの程度のものか、間合いを測ろうとしました。そして、最高裁は、裁判官統制の異常さ、醜悪な姿をさらけ出しました。
日本の裁判所の組織、司法行政に法の支配が存在しないことの根本には、そもそも、現在の司法制度、官僚裁判官制度が違憲であるという問題が存在します。
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