4. 2017年1月01日 16:53:46 : lwT9wdHNmQ : lO2qO@W4EDI[8]
森裕子議員に関する皆さんが知らない情報です。
「森裕子参院議員は所得税還付金詐欺容疑で2度も告発されていた」
http://saikousaimondai.com/seijimonndai/9259/
今年は起訴されるかもしれません。
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今年は起訴されるかもしれません。
他のメディアも森告発の記事を掲載しています。
以下のサイトご覧ください。
http://saikousaimondai.com/seijimonndai/9259/
森裕議員が起訴されるのは時間の問題でしょう。
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/770.html#c14
森裕子の不正税還付は新潟では話題である。いずれ全国ニュースになるでしょう。
http://www.zaikainiigata.com/?p=7453
なんと、12年間で9100万円を自分の政党支部に寄付し、最大で2700万円の税還付を受けている。税還付日本一である。
このうちの平成25年分600万円と26年分605万円の寄付が、寄付と見せかけた詐欺罪容疑で告発されているのである。
http://www.asyura2.com/17/senkyo219/msg/780.html#c6
詐欺罪で2件の告発を受けています。2件とも受理され、新潟地検にて捜査中です。
http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/825.html#c48
驚愕!森ゆうこ議員、自らの政党支部に9100万円を寄付して最大で2700万円の所得税還付を受ける!
http://saikousaimondai.com/seijimonndai/9275/ …
新潟地検の判断(起訴・不起訴)も近いようです。
http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/190.html#c7
租税特別措置法41条の18第1項に「寄付した者に特別な利益が及ぶと認められたものは除く」とある。
高市議員が寄付した「政党支部」は、高市議員事務所の収支報告書を兼ねていて、高市議員は政党支部の資金を自由に使えるので特別な利益を受けることになる。
さらに言えば、この支部は、高市氏に1220万円もの寄付をしている団体であるから、高市議員の利益団体のようなものである。それらの観点から還付の対象にはならない。
税還付が法違反かどうかの判断は所轄の税務署が行うが、収支報告書が添付されないのでチェックができないのが実情である。
今回奈良税務署に収支報告書等送付したので、奈良税務署が違法の判断を下し返納を求めることは確実である。
http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/199.html#c5
高市総務相は、「税還付は違法でない」と答弁しているが、租税特別措置法41条の18第1項に「寄付した者に特別な利益が及ぶと認められるものは除く」という条文があり、高市議員の寄付はそれに該当するから、税還付はできない。高市議員が税還付を受ける行為は違法である。早急に、還付金を返却しなければならない。