19. 2018年1月26日 15:18:57 : 7RoEBV8uvA : lg3KU0aJl9g[1]
>>15さん
設計審査は正式には建築確認申請と言いますが、特殊な、地域
や計画区域の建設で無い限り通常一般の確認申請では建物の用
途や用途地域規制に伴う建蔽・容積率、高さ制限、防火規制、
構造体の耐震・耐風・積雪・積載荷重、内装制限、排煙・換気・
シックハウス規制等の建築基準法の規制および消防法の規制等
に合っていれば建築許可は下ります。
簡単に言えば防火地域等などで耐火建築物(非構造体の外壁も
含めた耐火性能)を要求されたり、非防火地域等の延焼の恐れ
のある範囲制限でその範囲の使用材料に防火処理が要求された
りしない限り規制以外、上記の基準に合ってさえいれば外装材
は金属サイディングだろうがなんだろうが確認申請は通ります。
それ以上の安全性能の採用は設計者にゆだねられてます。
ですから確認申請の審査が問題なのではなく(もっとも日本の
確認申請制度は、やたらとお上的な細々した規制が多く文化的
な都市環境の形成を阻害してるという問題もありますが)やは
りこのたびの損傷事故は施工と設計の問題だと思います。