11. 宇宙の塵[77] iUaSiILMkG8 2017年3月10日 00:34:52 : prGyTIogyw : kyTs1D6fATA[1]
「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」は「憲法を尊重し擁護する義務を負う」(日本国憲法第九十九条)。
つまり、これらの身分に属する者で、憲法擁護の義務から逃れようとする者は、もはやその身分に留まることを許されないのである。
この第九十九条は、憲法が規定する三権(立法権、行政権、司法権) の行使を委ねられた者が、その権力によって、国民個々の権利を侵害することのないようにと憲法が国民に持たせてくれた「護身用の宝刀」なのである。
今こそ、この宝刀を引き抜くときである。稲田罷免、菅罷免は当然である。
http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/153.html#c11