68. 2017年9月21日 22:36:11 : U8OpDeQpW6 : kM4FzA4oR1c[1]
>>48
> 解散は総理の専権事項
いつでも好きな時にやってよい。
>その通りです。
>憲法第7条でそう定められています。
↑↑↑↑
「おまえら【バカ】か!」
日本語すら、読めないアホじゃないのか!頭悪すぎるぞ!
日本国憲法には、どこにも「総理大臣が好きな時に国会を解散できる」なんて書いてないぜ!バーカ!
憲法4条には「天皇の政治的介入を禁止」する条文がある。
それを踏まえた上で、憲法7条があるのだ。
憲法7条には
「天皇は、内閣の助言と承認により【国民のために】、左の国事に関する行為を行う」とあり、左の一つとして「衆議院の解散すること」(3項)があるのだ。
つまり憲法を文脈的に読めば、「天皇は、憲法の定めるところにより【儀礼行為として】衆議院を解散する」という意味の条文なのだ。(ここでも解散は総理大臣がやるとは一切書いていない)
そして憲法の条文で、具体的に衆議院の解散を規定した条項は、45条の「任期満了」と、69条の「内閣の不信任案の可決、または信任の否決」しか存在しない。
また憲法41条では「国会は、国権の最高機関」と定めている。
国権の最高機関である国会に対して、なぜ、たかが行政機関の長でしかない総理大臣の(勝手な都合による)「国会の解散権」を持てる事になりえるのか!(ちなみに69条は、内閣と国会で大きな齟齬が生まれた際に【主権者たる国民が】判断する、という意図がある)
憲法を文脈で読めば、総理大臣の都合で国会を解散できるなんて「ありえない」という事がすぐ分かる筈だ。(内閣より、国会の方が上位機関なのだ)
そもそも憲法99条で「天皇及び国務大臣は【憲法を尊重し、擁護する義務がある】」と書いてあるではないか!
そして憲法7条にも、内閣が天皇に助言できる内容は【国民のため】の国事行為であり、内閣が「憲法違反のことを、天皇に助言する」こと自体が「憲法違反の犯罪行為」なのだ。
要するに、今回の安倍晋三による「森友、加計問題隠蔽解散」は、【憲法違反】なのだ!
>>48 も、>>53 も、まともに日本が読めないようなので、もう一度、小学生と一緒に教室で「国語」の勉強をやり直せ!アホが!