1522. 日高見連邦共和国[6544] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月07日 01:52:12 : wxEK1eWn5o : jNZ2AKV8Yk0[1]
★日本国憲法改正案 =第9条= その4★
(参考:その@>>329、そのA>>377、そのB>>1521)
【2012年自民党改正案】
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第2章 安全保障
(平和主義)
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
9条の2
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安定を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、
国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、
国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、
又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、
法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する
罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
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*憲法改正推進本部(当時) 本部長:保利耕輔 最高顧問:安倍晋三(他3人)
【安倍思案(私案) Ver.2018】(3項加憲)*2017年5月、読売新聞インタビュー記事にによる。
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第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
3 (自衛隊の存在を明記。いまだ詳細は明かされず)
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【安倍試案 Ver.‟銀蠅”】(3項加憲)(>>222)
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第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
3 自衛隊は、集団的自衛媒体が、その統帥権を有することとして、此れを組織する。
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【読売憲法改正試案】*1994、2000、2004年の3回に渡り、憲法改正試案を発表。
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第3章 安全保障(現行第二章 戦争の放棄)
第11条(戦争の否認、大量破壊兵器の禁止)
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。
(2)日本国民は、非人道的な無差別大量破壊兵器が世界から廃絶されることを希求し、
自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。
第12条(自衛のための軍隊、文民統制、参加強制の否定)
(1)日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための軍隊を持つことができる。
(2)前項の軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
(3)国民は、第一項の軍隊に、参加を強制されない。
第4章 国際協力(94年試案で新設)
第13条(理念)日本国は、地球上から、軍事的紛争、国際テロリズム、自然災害、環境破壊、
特定地域での経済的欠乏及び地域的な無秩序によって生じる人類の災禍が除去されることを希求する。
第14条(国際活動への参加)前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動、
その他の国際の平和と安全の維持及び回復並びに人道的支援のための国際的な共同活動に、
積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、軍隊の一部を国会の承認を得て
協力させることができる。
第15条(国際法規の遵守)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する。
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