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JnIOnWDwAhk コメント履歴 No: 100000
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[経世済民116] トランプに翻弄される黒田日銀総裁 円安地獄の恐ろしさ(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
14. 2016年11月28日 01:15:31 : rXsOD2m2sk : JnIOnWDwAhk[6]
>>13.

利上げ効果でもトランプ効果でも
どちらにしても、利上げで株高となっては
黒田理論崩壊となる、

利上げで株高となったら、黒田の失敗がもろに出て逃げれない。

トランプ効果なら、どさくさ効果にまぎれて逃げやすい。
そのための効果横取りってことも考えられるな。
とんでも理屈を思案中だったりしてな!



http://www.asyura2.com/16/hasan116/msg/194.html#c14

[政治・選挙・NHK216]
23. 新共産主義クラブ[2631] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年12月02日 15:32:51 : rXsOD2m2sk : JnIOnWDwAhk[7]
 【2012年版 自民党 日本国憲法改正草案】(2012年4月27日)
 
第二章 安全保障
 
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
 
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
 
 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 
(国防軍)[新設]
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
 
(領土等の保全等)[新設]
第九条の三  国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
 
http://constitution.jimin.jp/draft/
 
 
────────────────────
(参考)現行の日本国憲法
 
第二章 戦争の放棄
 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
 

http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/648.html#c23
[政治・選挙・NHK216]
24. 新共産主義クラブ[2632] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年12月02日 15:37:03 : rXsOD2m2sk : JnIOnWDwAhk[8]
>>23(追記)
 
 自民党は、2012年版の日本国憲法改正草案において、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたといわれる現行憲法の9条第1項については、現行憲法の条文を、ほぼそのまま残し、9条第2項については、現行憲法の戦力の不保持と交戦権の否認を削除し、自衛権の行使を明記したことにより、国連憲章が認めている個別的自衛権と集団的自衛権の両方の自衛権の発動と、国際平和活動や集団安全保障における制裁行動での武力の行使を可能とした、と説明しています。 
 
────────────────────
 
 【2012年版 自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 増補版】
 
 
(Q8) 「日本国憲法改正草案」では、9条1項の戦争の放棄について、どのように考えているのですか?
 
(答) 現行憲法9条1項については、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
 
 ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみ掛ける形としました。19世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえたうえで、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
 
 このような文章の整理を行っても、9条1項の基本的な意味は、従来と変わりません。新たな9条1項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、

 (1)侵略目的の場合
 (2)自衛権の行使の場合
 (3)制裁の場合
 
の3つの場合に類型化できますが、9条1項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。 
 したがって、9条1項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関におる制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます。
 
 
────────────────────
 
(Q9) 戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現行9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、どのような議論があったのですか?
また、集団的自衛権については、どう考えていますか?
 
(答) 今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
 
 また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
 
http://constitution.jimin.jp/faq/
 

http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/648.html#c24

   

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