14. 2016年11月28日 01:15:31 : rXsOD2m2sk : JnIOnWDwAhk[6]
>>13.
利上げ効果でもトランプ効果でも
どちらにしても、利上げで株高となっては
黒田理論崩壊となる、
>
利上げで株高となったら、黒田の失敗がもろに出て逃げれない。
トランプ効果なら、どさくさ効果にまぎれて逃げやすい。
そのための効果横取りってことも考えられるな。
とんでも理屈を思案中だったりしてな!
★阿修羅♪ > JnIOnWDwAhk > 100000
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利上げ効果でもトランプ効果でも
どちらにしても、利上げで株高となっては
黒田理論崩壊となる、
>
利上げで株高となったら、黒田の失敗がもろに出て逃げれない。
トランプ効果なら、どさくさ効果にまぎれて逃げやすい。
そのための効果横取りってことも考えられるな。
とんでも理屈を思案中だったりしてな!
(1)侵略目的の場合
(2)自衛権の行使の場合
(3)制裁の場合
の3つの場合に類型化できますが、9条1項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9条1項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関におる制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます。
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(Q9) 戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現行9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、どのような議論があったのですか?
また、集団的自衛権については、どう考えていますか?
(答) 今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
http://constitution.jimin.jp/faq/
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/648.html#c24