22. 2019年1月09日 14:47:53 : ohKrfpTXOg : j_bUJPJFjpQ[1]
いつも言うことだが^^
(平和条約締結前)である=日露関係とは=^^
あくまで(停戦中)であって^^
(終戦していない)←わけなので^^
不法に基づき→占拠している領域があっても=^^
現時点で=違法とは言えない^^
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(平和条約締結前)である=日露関係とは=^^
あくまで(停戦中)であって^^
(終戦していない)←わけなので^^
不法に基づき→占拠している領域があっても=^^
現時点で=違法とは言えない^^
↓^^
日ソ両国は引き続き平和条約締結交渉を行い、条約締結後にソ連は日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡しする。
↑^^
であるが^^
(引き渡しされる権利)は=(施政権)である^^
(領有権)は=沖縄が=そうであったように=今も=日本の領有権下にある^^
国後島、択捉島のみ=日本領土←との定義は=成り立たない^^
それは=^^
7条に記載された=両国債務の放棄として^^
●信託統治領契約←を=両国は=行うことが=その債務である^^
↑共産党が=時折、主張しているが=これにより、全千島列島は=日本領土ということが明確になる^^
(それを=しない)←と約束したので^^
↑ジョンフォスターダレスは=国連軍責任者として=認められない←と通知したのだ^^
最重要なのは=日ソ共同宣言9条ではなく=7条である^^
安倍さんが=東洋経済フォーラムで=発言した(年末までに平和条約締結)しましょう←は^^
共同宣言中の発言なので=^^
●内容●期限←有効である^^
内容は=ともかく、(●期限)が守られなかったので=国際的には=この宣言は失効している^^
日本の方が=これに断りなく^^
日本の方が=言い出した国際条約締結期限を=不履行しているので^^
再締結には=日本の方が=謝罪的に譲歩する必要性に=迫られている^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/842.html#c24
日ソ共同宣言〜日露平和条約締結の=過程における^^
(条件)である^^
プーチン大統領の言う=「一切の条件を=付けない」←とは^^
●国後島、択捉島を=施政権返還に盛り込む^^
↑これを=指している^^
領有権は=平和条約とは無関係に^^
●日本は=千島列島全島を=領有したくない^^
●ロシアは=千島列島全島を=領有したい^^
↑こう言えば=サンフランシスコ条約の国連が指定した=条約条件に=一旦批准の後^^
両国で=合意すれば良い^^
だから=日ソ共同宣言〜日露平和条約締結の=過程に←これを=持ち込むな!←が=プーチン大統領の主張である^^
日ソ共同宣言の7条が=サンフランシスコ条約案の=第2条c に違反し^^
国連軍が=日本に示した講和案に則る以上=千島列島全島は=日ソ間で=一旦、信託統治契約せねばならないので=^^
その手順を飛ばして=領土の遣り取りを=日ソ共同宣言に記載決定したことから=^^
(日本=お前、沖縄返していらんのか?)^^
(ソ連に=千島列島やるって言うなら=アメリカも沖縄返さんぞ)^^
↑こう=ジョンフォスターダレスに=言われ^^
日本は=日ソ平和条約を=締結せず^^
沖縄施政権は=日本に=返還されたのである^^
日ソ共同宣言自体は=記載内容不履行で=現在、有効とは言えない^^
通常、国際条約(協定)の=有効期間は5年なので=^^
日ソ共同宣言は1961年までには=その条約締結に至る必要があったのである^^
おそらく=ソビエトは^^
1951年の=講和案である=サンフランシスコ条約条件が^^
5年を経過した=1956年^^
その失効を=前提に=講和条約違反の7項を設けたものと思われる^^
サンフランシスコ条約の=連合軍としての講和の条件が^^
常任理事国である=ソビエトのみ=連合軍としてではなく=個別国として締結有効なのか?^^
↑これは=国際司法裁判所の=判決問題であるはずだ^^
マスコミが全部=敵^^
裁判所が全部=敵^^
選挙管理員会が全部=敵^^
経団連が全部=敵^^
連合が全部=敵^^
商工会議所が全部=敵^^
経済同友会が全部=敵^^
自衛隊が全部=敵^^
電事連が全部=敵^^
官僚が全部=敵^^
↑で?^^
お前らの味方って=誰なん?^^
弁護の余地=無し^^
↑明らかに=リスク管理が出来ていないんだから^^
税務署は=損金と認めず=利益と扱って徴税すべし^^
法律である^^
確か=そういう事実関係だったか。。。と^^
そこから出来た↓^^
選挙運動に従事する者並びに労務者に対する実費弁償の額及び報酬の額を定める規程
http://www1.g-reiki.net/okaya/reiki_honbun/e705RG00000048.html
この^^
第2条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
↑^^
(中略)
(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
(昭和49選管告示21・昭和52選管告示9・昭和53選管告示26・昭和60選管告示9・平成5選管告示7・一部改正)
↑^^
セーフだったんじゃない?^^
https://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/28911855.html
10/10 #国難 私有地につき部外者の進入禁止? そこで#お前が国難 第一声をあげる? 私有地だからフレンドリーだけが周りは関係者(支持団体動員ばかり)はべらせる? 昨日10時ごろに自民党の公式サイトに本日10/10に福島で#国難の第一声をやりますと予定が公表さえれた。 ここは福島駅からバスで32停留所の場所 しかもバスは1時間に1本 その上私有地の特設会場でどうやら支持団体の関係者以外は私有地には入れない #国難大好きクラブ員だけの集会だったらしい。 要真偽確認。
↑^^
●私有地の特設会場で
●支持団体の関係者以外は私有地には入れない
●クラブ員だけの集会だったらしい。
↑重要^^
これについて=捜査機関の判断が^^
◯一般有権者なら=アウト^^
◯選挙運動従事者なら=セーフ^^
↑なんですよ^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/899.html#c37
私は=この掲示板にて=直接、告訴人と意見を交換してるので^^
経緯について=けっこう詳しく知見があるんだけれど^^
私は=>>37 の内容^^
◯そこにいる人たちが=従事者です←と証言するだろう^^
↑こう指摘した^^
何故なら=^^
従事者ですと言わないと=自分の支持する政治家が(不利になる)のに^^
そんな証言=●集まっているのはクラブ員だけ←から=取れるわけがない^^
↑だから=検察が=そんな絶望的な告訴は=受理しない←こう私が言った^^
まあ=受理して=捜査してくれたんだから^^
検察は=よくやってくれたんじゃないの?^^
でも^^
おにぎりもらった者は=絶対、容疑者に不利な証言はしないと=わかりきった人たちなんだから^^
やっぱり=その証言は=取れない^^
起訴は=不可能ってことですよ^^
逆に^^
従事者しかいない←こう分かっているのに^^
それを←一方有権者であると言いたてて告訴すると^^
知る大切さの方が←虚偽告訴で反訴されたら=負けるんじゃないか?^^
↑こう指摘した^^
だって^^
対象者は^^
●クラブ員だけ←ということを=知ってる^^
↑これは=捜査に対して(従事するため集まったんだ)と言われることを=知る大切さは(分かってる)だろう←と^^
15名用3食分←すなわち45食分は=準備してOKなんですよ^^
1食の定義は=何ぞや?^^
>>35 1食¥1000程度^^
¥1000で=おにぎり何個買える?^^
まあ¥100円としましょう^^
1人10個(一食)✖3で15人前^^
450個までは=セーフですよ^^
↑これで=違反は立証できないだろう^^
↑これって(一般)ですか?^^
(従事)だよね?^^
(従事)と知ってる^^
(従事)と知ってるのに=^^
それを(一般)であると言いたてて=告訴に及べば?^^
(従事)という知識があるものを=(一般)だと告訴すると←これを=日本語では=どう言いますか?^^
●知ってるんだよ(●一般じゃない)って=自分で(●従事=使用言語は関係者の動員に応じた)って書いてるんだから^^
(虚偽)じゃないですか????^^
けっこう=ヤバいと思うよ^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/899.html#c40
自分で(関係者だ)(動員に応じた者だ)って書いてる^^
↑(従事者)であるとの知識という判断にしかならない^^
(だから=止めとけ)(もしも=すでに=訴状出してんなら取り消せ)って^^
↑これが=アメリカ企業軍需株の動向^^
トランプ政権以降=超絶の爆伸^^
防衛費に=予算が傾注される^^
これは=人類普遍の法則である^^
ライオンが=野菜サラダを食べていると言ってるレベルの=^^
デマの王様と言えよう^^
^^↓
15. 知る大切さ[10083] km2C6ZHlkNiCsw 2017年10月11日 20:35:53 : R9FCqA2vYc : rrJKS_dywEM[985]
▲△▽▼
選挙事務所で出すことが出来る食事はどんなものがあるのでしょうか?
事務所で食事を提供する際には、公職選挙法に定められている食事についてよく確認する必要があります。
>14
クスクス【阿快】はだから無知だと何度も当方から指摘されるんだよ。
HITした情報のみを盲信して、他の検証を全くしないからね。
その14のコメントに前提があるの
抜けてるの知ってる?
それともわざと省いてるの?
どっちかな?
当方が先のコメントでこのおにぎり配布容認ポイントは
届出事務所では無いと明記してるのすら認識できてないね。
正しい解説は下記にしっかり公職選挙法に明記されている。
さて今回の10/10では何が問題視されるか?【阿快】は認識できるか?
友達に聞いてみてもいいよ。
ーーーーーーーーーーーーーー
公職選挙法大139条
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、 飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。 ただし、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、 公職の候補者1人について、当該選挙の選挙運動の期間中、 政令で定める弁当料の 額(現行千円)の範囲内で、かつ、 両者を通じて15人分(45食分)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、 選挙事務所において食事するために提供する弁当 (選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労 務者が携行するために提供された弁当を含む。) については、この限りでない。
↑^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo233/msg/731.html
^^↓
10/10 #国難 私有地につき部外者の進入禁止?
そこで#お前が国難 第一声をあげる?
私有地だからフレンドリーだけが周りは関係者(支持団体動員ばかり)はべらせる?
要真偽確認。画像要。
昨日10時ごろに自民党の公式サイトに
本日10/10に福島で#国難の第一声をやりますと予定が公表さえれた。
ここは福島駅からバスで32停留所の場所
しかもバスは1時間に1本
その上私有地の特設会場でどうやら支持団体の関係者以外は私有地には入れない
#国難大好きクラブ員だけの集会だったらしい。 要真偽確認。
#Aアラート
#会いに行ける国難
#国難GO
#ステルス国難
#会員制国難
↓^^
公職選挙法大139条
↑(第の誤字?)
(前略)
●ただし、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、
(@と呼ぶ)
● 公職の候補者1人について、
(Aと呼ぶ)
●当該選挙の選挙運動の期間中、
(Bと呼ぶ)
●政令で定める弁当料の 額(現行千円)の範囲内で、
(Cと呼ぶ)
●かつ、 両者を通じて15人分(45食分)に、
(Dと呼ぶ)
●当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、
(Eと呼ぶ)
●選挙事務所において食事するために提供する弁当 (選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労 務者が携行するために提供された弁当を含む。) については、この限りではない
(Fと呼ぶ)
↑^^
これが=告訴人の知識における=違反の定義である^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/895.html#c17
^^↓
●私有地だからフレンドリーだけが周りは関係者(支持団体動員ばかり)はべらせる?
(❶と呼ぶ)
●昨日10時ごろに自民党の公式サイトに本日10/10に福島で#国難の第一声をやりますと予定が公表さえれた。
(❷と呼ぶ)
●ここは福島駅からバスで32停留所の場所
しかもバスは1時間に1本
(❸と呼ぶ)
その上私有地の特設会場でどうやら支持団体の関係者以外は私有地には入れない
(❹と呼ぶ)
↑^^
一に^^
(これは=従業者に当たるか?)^^
二に^^
(従業者に対してでも=許容の範囲を逸脱した供与があったか?)^^
三に^^
(@ABCDEF❶❷❸❹以外の、告訴人が不知の内容の違反行為があるか?)^^
↑以上が=検討課題である^^
同一人物だから^^
⑵
関係者とは=通常(管理側・従業者)を合わせた用語=と解せるところ^^
この指揮命令側は=限りなく選対本部であろうことから、規則の示した(両者)とは、この管理側・従業側の両者ということになる^^
⑶
当然、その供したとされる食事について、関係者に振る舞った←と訴えているわけであるので、法的判断として=従業者に供した定義により、違法適法の判断が下されると思われる^^
⑷
しかし、>>18 三←としたように^^
これに(一般)者が=混入する可能性は、どのくらいあるのか?^^
これが=告訴人の特定できていない違法の可能性であって^^
当局は=本来なら=訴状の内容だけだと却下相当である本件について=一旦受理の上、その可能性を=捜査したのではないか?^^
⑸
一般者に対しての=見舞的供出食は=(菓子程度)(¥500以内/1名1日)とされている^^
おにぎりとは=再調達価格¥100程度と思料でき、価格として問題を生じ得ないところ=(菓子程度)ではないことを以って違法と問えるのだろうか?^^
⑹
結果、仮に、一般者が混入していたとしても、対象有体物は=菓子ではないというだけで、¥500程度の財物価値まで許容されている=^^
これを=¥100程度で再調達できるものである事実にて=有罪を=判決させることは不可能^^
↑これが=検察の決定した=不起訴判断の理由ではなかろうか?^^
分かりやすく=お金を=振る舞うとしよう^^
法は^^
¥1000紙幣1枚は=OK^^
↑だったとしよう^^
これに^^
¥500硬貨1個を=提供した^^
↑^^
(紙幣)がセーフだろう!^^
(硬貨)だからアウトである!^^
↑という訴状が出た場合^^
有罪判決が出る?だろうか?^^
安全衛生に関する=規制であるならば^^
(物質・形状が=問われる)だろう^^
しかし法の目的は=^^
買収の=防止である→ならば^^
(調達価格の=高低が問われる)のでは=ないか?^^
(●持って帰って転売できる)とか^^
(●食べてなくならず=ずっと使える)とか^^
↑こーゆー媒体だと=引っかかってるだろう^^
法は=立法されて以降しか^^
その能力を有しないので=1948年8月15日に=建国された韓国は^^
(韓国の=すべての法)について^^
1948年8月14日以前に=遡及して、これを課すことは出来ないのである^^
↑出来るとすれば=国際判断のみだ^^
日韓基本条約に=瑕疵のある←企業対応があった場合^^
韓国の=日本に対する賠償が=認められる可能性は=あり得る^^
本件の場合=^^
日本政府は条約締結以前の1946年^^
日本企業に対して=朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう=指示を行っており^^
2009年8月現在^^
日本に供託形態で保管されたままとなっている=韓国・朝鮮人への不払い賃金額は^^
強制動員労務者2億1500万円、軍人・軍属9100万円などで総額3億600万円となっている^^
↑この=企業側申告に=偽りがある場合^^
韓国の=請求権は=認められる可能性がある^^
しかし=それは韓国の建国前の=債権債務であるので=日本政府が=債務者として一任されている^^
そのため=当該時期の請求について→日本国を=経由する必要がある^^
韓国の=韓国在留企業への=直接の罰則は^^
1848年8月15日以降の=債権のみしか=処理し得ない^^
その=誤字が発生する以上^^
誰であるかは=バレバレだと言ってるだろう^^
公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。
【選挙運動とは】
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
【未成年者等の選挙運動の禁止】
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。
選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)
(注)掲載内容は、平成25年の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。
【文書図画の頒布の規制】
選挙運動のために使用する文書図画※は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。
したがって、ウェブサイト等に掲載され、又は電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。
違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
※文書図画について
公職選挙法における文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、その記載が象形による場合を図画といい、文字又はこれに代わるべき符号による場合を文書というものとされています。判例上、コンピュータのディスプレイ上に現れた文字等の表示も、公職選挙法上「文書図画」と解されています。
↑^^
一切、関係無い^^
要は^^
❶山本太郎は=●●をした^^
❷他の◯◯は=しなかった^^
❸上記❶❷の理由を=用いて←第三者候補の落選運動と見なせるカキコを行うと^^
↑1年以下の禁錮または30万円以下の罰金、および1年間の選挙権・被選挙権の停止^^
山本太郎の=やったことが=良いことであろうと、悪いことであろうと^^
一切、関係無く^^
❶山本太郎は=●●をした^^
❷だから(参議院選挙で=山本太郎に投票してください)と=今=事前行動のカキコした^^
↑1年以下の禁錮または30万円以下の罰金、および1年間の選挙権・被選挙権の停止^^
http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/899.html#c62
お前ら=参議院選挙で=ハガキ来ないかも知れんぞ^^
衆議院解散して=W選挙になったら^^
衆議院選挙の=ハガキも来ないよ^^
(念のため)^^
自分が=悪いんだから^^
今回の徴用工を含む=企業不正に関する解決金として^^
●日本政府は=該当する日本企業に=不正労働に該当判断されると思しき=自己行為について=申告を命じている^^
●該当企業は=申告に応じて=これを=日本政府から韓国政府は受け取った^^
●韓国政府は=その慰謝料的金銭を=韓国民に告げず=当然(支給せず)政府予算とした^^
↑これが問題!^^
●慰謝料的金銭を=韓国政府が日本政府より受け取っていると=韓国民は知らない^^
●そこで=韓国民は=日本国民に対して=怨念を抱いている^^
↑こういう(流れ)であるのだ^^