6. 2017年5月11日 18:50:14 : hUW6wRstz2 : J9wSq2KZWkE[1]
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2番目の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、」という項目は、存立危機事態、すなわち自衛隊の集団的自衛権を認めた改正自衛隊法から抜き出してきたものだろう。
これが一昨年に自公ごり押しで可決された改正自衛隊法の同条文↓
「ハ 存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO079.html
存立危機事態とは
存立危機事態(2015年06月18日 朝刊)
集団的自衛権を使う際の前提になる三つの条件(武力行使の新3要件)の一つで、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。ほかの前提条件として、「国民を守るために他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使にとどまる」ことがある。
集団的自衛権(2015年05月12日 朝刊)
同盟国などが攻撃されたとき、自国への攻撃と見なし、反撃できる権利。国連憲章など国際法で認められている。日本の歴代内閣は「保有しているが、憲法9条との関係で行使できない」との解釈を示していたが、安倍内閣は昨年7月の閣議決定で、解釈を変更。(1)日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使――の新たな3要件を満たせば、集団的自衛権による武力行使を憲法上可能とした。
武力行使の新3要件(2015年09月20日 朝刊)
集団的自衛権を使う際の前提条件。(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる――の3点からなる。
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AD%98%E7%AB%8B%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E6%85%8B.html
その項目を3項につけ加えたら、集団的自衛権を禁じた2項との矛盾が広がるだけだ。
http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/546.html#c6