★阿修羅♪ > J08YRQjzpno > 100000
 
g検索 J08YRQjzpno  
 
J08YRQjzpno コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/j/j0/j08/J08YRQjzpno/100000.html
[政治・選挙・NHK243] 菅野完 バカとの戦い(月刊日本) 赤かぶ
28. 2018年4月26日 00:31:08 : kGpEKAm3jw : J08YRQjzpno[1]
そもそも安倍の背後に控えて擁護する連中は近代国家の要件すら理解していない。

彼等の目指すのは戦前回帰の明治帝国憲法の復活だと言うが、戦前の日本だって一応「立憲君主制」の近代国家だったのである。しかし、彼等はそれすらも理解していないのだ。

明治天皇も帝国憲法発布とともに「立憲の詔」という詔勅を出して、自らも憲法に従うと誓っている。

ところが連中ときたら「立憲主義」なんて知らない、聞いたことがないとのたまう。東大法学部出身の国会議員でさえがそう言ったのだ。

「立憲主義」とは国家権力を握る者たちの個人的な好悪や気まぐれによって、国民各自が不公正な扱いを受けることがないように、あらかじめ国民の権利、保護の法を定め、国家の最高権力者と言えどもそれに従うと誓わせることである。

近代国家の憲法は「国民ではなく、権力者を縛るもの」と言われる所以だ。

その「最高権力者」が君主であろうと、民主的に選ばれた政府であろうと変わりはない。近代国家と呼ばれる国はみな、この立憲主義に基づいた憲法を持つ。

このような憲法を持たない国はどんな国かと言えば、王や皇帝個人の命令次第でどんな法律でも刑罰でも施行される国と言うことになるだろう。

たとえば「不思議の国のアリス」の中でハートの女王が癇癪を起こして「あの男の首を切れ!あの女の首を切れ!」と手当たり次第に自分が気に入らないと感じた人々を死罪にするよう命ずる場面があるが、あのようなことが出来るのも彼女が立憲主義ではなく「人治主義」の国の女王だからである。つまり、彼女自身が法なのだ。

立憲主義の国家では君主と言えどもそのような横暴はけして許されない。あらかじめ決められた法に基づいた裁きを下すことが出来るだけだ。

古代から中世にかけては世界のほとんどの国家は人治主義だった。法はあっても君主の気持ち次第で、どのように変えることも出来たということだ。日本の江戸時代の「生類憐れみの令」なども人治主義による
「悪法」の一つだろう。(そんなに悪くもなかったという説もあるが、ともかく綱吉個人の思いつきで作られた法である)

しかし、イギリスの市民革命による「権利の章典」、フランス革命の「人権宣言」の影響などにより、ヨーロッパの多くの国々が君主が絶対的な権力を持つ「絶対王政」から議会と憲法を持つ立憲主義の政治体制を取るようになり、そのこと自体が「近代」の幕開けとなった。

つまり、立憲主義は近代国家であるための最低要件でもあるのだ。

日本もまた、明治維新の後に欧州列強と渡り合える「近代国家」となるため(あまり民主的ではなくとも)立憲主義の憲法を制定したのである。

ところが安倍の周辺、現在の自民党議員の主流や日本会議の連中は「立憲主義で自分たち権力者が縛られるなどけしからん」と言う。「むしろ憲法では国民に多くの義務を定めて縛るべきだ」と。これはほとんど民主主義の否定であり、民主的な選挙で選ばれた議員が言うべき言葉ではない。

もちろん、国家を成すためには国民にも義務はあるべきだ。しかし、それは憲法よりも下位にある法律で十分に定めることが出来る。

最高法規の憲法が「権力者を縛るもの」なのは彼等が国民に対して絶大な力を持つ立場にあり、その逆ではないからだ。「権力者の従うべき法」には「至高の重み」がなければならない。

それなのに「(近代国家の憲法であっても)立憲主義など一つの解釈に過ぎない」と、百地とかいう憲法学者までが話したという。これは学者生命を捨てたに等しい。しかし、彼らは憲法学者としては極少数派(日本で3人で全員が日本会議会員とか)である百地氏等の意見を盾にしてはばからない。

明治の帝国憲法でさえ持っていた立憲主義をかなぐり捨てて彼等はどんな国家を造るつもりなのだろう。

バカとしか言いようがない。

http://www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/560.html#c28

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > J08YRQjzpno > 100000  g検索 J08YRQjzpno

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。