44. 2019年2月19日 20:38:12 : 5ujVpo76V6 : iUqUXL6teWk[1]
予算委員会なのに「なんで予算について話さないの?」
http://agora-web.jp/archives/1667451.html
「予算というある意味で分かりやすく、逆に抽象的な一言で示され
ているのも面白いのですが、これによって「予算」に関連すること
であれば、どのようなことでも質疑可能となってしまったのです!
また予算の支出に関して具体的な指摘をしたとしても内閣・大臣・
そして実際の予算案を作成している省庁の官僚の方々は綿密に答弁
することができますし、討論の材料も多くありますが、野党では
それらの資料が乏しいので上手いことかわされてしまうということ
もあり、実際の予算ではなく、内閣を揺さぶる質疑を行うことに
なってしまったという説もあります。」
だそうです、典型的な、結論ありきの非論理的思考ですので、全く
説得力がありません←そもそも、結論ありきでは、論理的思考は
不可能とならざるを得なくなります。
何より、憲法保障の三権分立(権力分離)の目的を適切に理解でき
ていません。
ですから、政令官僚様の糞まみれのケツの穴を舐める駄文に頼る
のではなく、
主権者皆様が保持している常識で判断して下さい、可能ですから。
その常識で判断すれば、予算委員会で話すことは、予算案を審議
しなければなりません、当たり前すぎます←子供でも分かります。
上記の駄文の論理だと、予算委員会でカラオケ大会を連日行って
も構わないと成ってしまいます。
より重要なこと:
ここで言う予算案とは、内閣専属官僚が作成した予算案ではなく、
国会が政党色の垣根を越えた国会独自の予算案だということです。
したがって、内閣専属官僚作成予算案は参考程度に留めておいて、
国会独自の予算案を国会専属官僚組織に作成させ、
その案をたたき台にして、与野党議員入り乱れて予算案作成に
関わらなければなりません。
なぜなら、憲法41条が国会を唯一の法律作成機関と定義している
からです。
また、憲法定義に頼らなくても、主権者皆様が保持している常識
で判断しても、
公金を実際に使用する側(内閣)が、「どの用途にどのくらいの
公金を充てる」ことを決定出来る事を許してしまえば、
公金は使途不明金となることは、容易に想像がつきます。
ですから、憲法に「国会に法律(予算)作成権を付与」を明記させ
ている訳です。
因みに、米国憲法でも、議員を法律作成者(lawmaker)と定義して
いますので、
米国では実際、連邦予算の成立過程で、大統領予算案を大幅に変更
した議会独自予算案を可決成立させています(大統領が拒否権を
保持していますので、大統領案を完全に無視する事は不可能ですが、
日本だと、総理大臣が拒否権を保持していませんので、総理案を
完全に無視する事が可能)。
その議会独自予算案作成を担保する為に、
予算作成や経済情報作成や経済統計作成などの公務を受け持つ、
共和党又は民主党の影響を受けない議会専属官僚組織が存在します。
最も重要な事実:
話を日本に戻すと、その国会独自予算案を主権者皆様が吟味出来る
様に、
その国会独自予算案完成と同時に、主権者皆様がインターネットで
ダウンロードできるサービスを提供しなければ、
憲法1条の「主権者は皆様」を担保できなくなるという事実です。
また、日本では、国会は憲法41条保障の法律作成権を70年以上に
亘って、放棄するという体たらくですし、
総理大臣と大臣は、内閣を支配できる命令権の内閣令を保持でき
ない状態が70年以上も続いていますので、
主権者皆様が投票行動を採ったとしても、政権交代を成し遂げてと
しても、
憲法裏付けの命令権である政令(三権統合した政府を支配できる
命令権)を官僚が独占し続ける限り、
政令官僚様に従う政策は実施できますが、政令官僚様に逆らう政策
を実施することは、不可能となっていますので、
選挙制度が全く意味を持たなくなってしまっています。
要するに、主権者皆様が主権者でなくなってしまうという憲法1条
違反状態が、
憲法公布以来ず〜〜〜〜と続いているのですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/680.html#c44