12. 2018年3月28日 23:29:58 : BxEe10aaZs : ic_f5rRrGHY[1]
愚か者目が^^
政権は予算を通過させ、責務を果たした^^
あとは^^
お前ら外患誘致罪を働く犯罪者どもを検挙し^^
罪に相当する科刑を行うのみだ^^
★阿修羅♪ > ic_f5rRrGHY > 100000
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政権は予算を通過させ、責務を果たした^^
あとは^^
お前ら外患誘致罪を働く犯罪者どもを検挙し^^
罪に相当する科刑を行うのみだ^^
もうこれ以上、突っ込めないって^^
朝日の終戦宣言だ^^
お前らにとっての玉音放送だよ^^
あとは^^
阿修羅の有象無象が、退却できずに不規則投稿を繰り返し^^
何人かの逮捕者が出ることだろう^^
野党や阿修羅の脳なしどもが大騒ぎしている2015年11月17日の谷査恵子のFaxとは^^
購入価格に関わる話ではなく、賃貸借期間の上限についての問い合わせなので^^
(第1)
不正に関わった事実に当たらない^^
谷査恵子の田村嘉啓への問い合わせは^^
田村のNo回答に対して、執拗に籠池側の要望を飲むように要請を続けた箇所は見られないので^^
(第2)
公務員の職権濫用の強要に当たらない^^
以上の事実より^^
そもそも犯罪性は不在だった^^
公文書の改竄を求める必要は無いわけで^^
かつ^^
公文書の改竄を命じたと、暗に自白した佐川によって『関与なし』との証言までされ^^
これで昭恵さんの証人喚問請求を続ける者は、その正当な理由を問われて^^
答えられなかった場合および答えた内容が正当と見なされない場合は^^
当然「人権侵害による一般不法行為の成立」に当たるだろう^^
『一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.故意・過失
2.権利侵害(違法性の存在)
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間に因果関係があること
5.責任能力
6.違法性阻却事由がないこと
以上のうち1から4については原告側に立証責任があり、5と6は不法行為責任の不成立を主張する被告側の抗弁事由である』
http://www.asyura2.com/18/senkyo242/msg/229.html#c118
加計学園が、本年度の志望者数を大きく減らした事実について^^
加計学園は^^
ネット、その他の風評による被害であると訴えた場合^^
当該風評に当たると判断される書き込みなど、不確かな情報を発信した者は^^
当然、威力および偽計業務某妨害が成立するので^^
阿修羅には^^
相当数の検挙に値する書き込みが証拠として残っていることになる^^
サラリーマンなどなら給与の差し押さえとか^^
自営業者なら取引先からの支払金の差し押さえとか^^
そういう措置は十分可能だろうな^^
自己責任で^^
>>116には^^
8億円の値引きに昭恵さんが関与したと書いている^^
しかし^^
>>117のように、値引きに昭恵さんが関与した証拠は何も無い^^
この場合^^
>>116を含む複数の風評によって、何某かの被害があったと告訴になった場合^^
特に、事件に無関係の、その他の昭恵さんがボランティアで名誉職を務めた企業において^^
著しい売上高の減少などがあった場合^^
不法行為による被害発生との告訴が可能で^^
これを裁判所が因果関係について「あり」と認めたなら^^
当該者には賠償責務が民法上発生することになる^^
何の心配もいらない^^
財務省官僚の処罰だろう^^