65. 公房[11] jPaWWw 2017年3月20日 03:25:44 : xMpPWYVUZc : hYp5Wu08k6A[1]
>>60さん
「だから、訂正をするのは、それを書いた人。振込用紙の場合は依頼人。郵便局長が訂正印を押して訂正をしてしまったら、権限逸脱であり、既に指摘されているように公文書偽造になってしまう」。
ならないんじゃないかな。訂正をするのは、それを書いた人って言うけど、それは振込先を訂正する時のこと。依頼人の訂正は依頼人本人が訂正印を押したのでは、訂正したという証拠にならない。訂正して振り込んだという意味で郵便局の判が必要。
たとえば、Aに振り込もうとして間違って振込先をBとした場合、依頼人がこれを訂正して印鑑を押す必要がある。ここに郵便局のハンコを押したのでは、依頼人が本当に訂正したかどうかがわからないから。反対に依頼人の控えは、郵便局側が、この訂正を受け付けましたという証拠だから、郵便局の判がいる。もしここに依頼人が自分の訂正印を押して訂正したと主張しても、郵便局がそれを受け付けた証拠はないから無効。
http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/554.html#c65