51. 宇宙の塵[158] iUaSiILMkG8 2017年5月03日 09:50:19 : PSjI3ErxMM : hF1lMmdmqzg[1]
>>48さん
>>加えて、憲法99条の約束である 「国会議員・首相・閣僚が現行憲法尊重擁護義務を果たさずに、違憲行為を行ったと最高裁に断定された場合は、・・・
>>更に、官僚・役人の行為を最高裁が憲法違反行為と断定すると・・・
「違憲行為を行ったと最高裁に断定」 「最高裁が憲法違反行為と断定」 に至るまでの期間は、違憲公務員をのさばらせ続けることになります。
また、もし「最高裁が憲法違反行為と断定」しなかった場合、違憲公務員に「合憲」のお墨付きを与えることになり、憲法の骨抜きを合法的に許す結果となります。
>>最後に、裁判官の違憲行為を国会の弾劾裁判所が認定すると・・・
「裁判官の違憲行為」 の認定判断が弾劾裁判所に馴染むのかどうか、法律専門家の判断次第だと思います。
>>49さん
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に憲法を 「尊重し擁護」 させようとする運動は、やはり憲法の枠内で進めたいですね。
第76条2項 「特別裁判所は、これを設置することができない。」 を無視することはできません。
民間組織による司法権の行使は、それ自体が憲法を否定する行為であり、仮にそれが実現したとすれば、おっしゃるように革命そのものです。
護憲のための運動のはずが、護憲とは真逆の結果を生んでしまうことになりかねません。
尊王攘夷の倒幕派が、倒幕のため西欧列強と裏で手を結んだ構図に何となく似通っていますね。
ご提案は、法的拘束力をもたないひとつのショーとしてなら可能かも知れませんが、掛かる費用の財源問題などを考えると、壁は厚いかも知れませんね。
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折角の機会なので、私が >>40 で示した 『誓約書法』 について一言補足しておきます。
これは一見すると実効性がないように映るかも知れませんが、国会議員が国政選挙当選時に、あるいは閣僚が認証時に、その都度その都度憲法順守を誓約することを制度化することは、これまでの野放図な状態に比べそれだけで雲泥の差があるといえます。自ら行った誓約に対する道義的責任が生じてくるからです。
また、“彼らには 「憲法を尊重し擁護する義務」 がある” ということを、国民が広く知る契機にもなり、そうすれば、違憲法案を国会に提出するような野蛮な行為に対する抑止効果も生まれてくると思うのです。
ただ、この 『誓約書法』 はひとつのアイデアに過ぎず、私もこれにこだわるつもりはさらさらありません。
もっともっと優れた方法をどなたかが提案されれば、きっとそちらを支持するだろうと思います。
いずれにせよ、第九十九条を担保する立法措置は必要ですよね。
http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/726.html#c51