4. 2019年1月29日 16:52:32 : 1MhTlOds8Q : hd1x28WkmP4[1]
ウクライナ政府は、チェルノブイリ事故から5年経った1991年、住民の健康被害
を憂慮し「チェルノブイリ法」を制定し、年間被ばく線量が
・5ミリシーベルト以上の地域は「強制移住区域」
・1〜5ミリシーベルトの地域は「移住選択区域」
として住民に移住の権利が与えられた。移住を選んだ住民には、移住先での雇用
と住居を提供、引越し費用や移住によって失う財産の補償も行った。
移住しなかった住民にも、非汚染食料の配給、無料検診、薬の無料化、一定期間
の非汚染地への「保養」… などを定めてきた。
福島政府はどうか???
「避難指示解除の要件について」
@ 空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが
確実であること
(平成23 年12月26日 原子力災害対策本部より)
http://www.asyura2.com/18/genpatu50/msg/833.html#c4