9. 月と亀[15] jI6CxotU 2017年3月05日 23:52:58 : gDExPZd4MY : GLMe7TGW9ww[1]
>>5さん、全くその通りですね。
共謀罪の危険性がいよいよ鮮明になった 捜査機関の捜査対象が恣意的に行いながら、適用範囲を拡大していく手法
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-2631.html
>さて、金田法相が共謀のあり方として、ラインやメールも対象となると答弁しました。
「メール・ラインでも共謀罪 日常会話が「犯罪」に 衆院予算委 金田法相 認める」(あかはた新聞2017年2月28日)
「「共謀罪」(テロ等準備罪)法案に関し、金田勝年法相は27日、人が集まって顔を合わせる場面に限らず、電話やメール、若者を中心に普及している無料通信アプリ「LINE(ライン)」上でのやりとりでも「共謀」が成立しうるとの考えを示しました。さらに、メールや「ライン」で使われている“顔文字”やイラストなどで伝えても成立しうると認め、警察の恣意(しい)的な解釈・捜査で、メールなどを使った日常会話が犯罪の「共謀」に仕立て上げられる危険が鮮明になりました。」
日常会話が捜査対象に!
共謀罪の本質からは手段を選ばないのは当然なので、金田法相の答弁は、いわば当然の内容を述べたに過ぎないのですが、こうやって改めて答弁されますと、共謀罪の危険性がまざまざと伝わってきます。
このような日常会話の中で、共謀がないかどうかということは、これらが日常的に捜査の対象になるということです。「共謀」するという露骨な表現だけが捜査の対象になるわけではありません。絵文字までもが対象になると金田法相が答弁しているように、暗黙の共謀も対象になるのです。
それゆえに常に官憲が日常会話への捜査を対象とすることができるということを意味します。
仮に裁判所の発布する令状が必要とされるという議論は全く無意味です。
■[話題]テロ等準備罪 一般市民は非対象
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20170217#p2
>金田法相は「正当な活動を行っていた団体について、結合の目的が犯罪を実行することに一変したと認められる状況に至らないかぎり、組織的犯罪集団と認められない」としたうえで、「認定するかの判断は、裁判所が行うもの」と述べ、一般市民がテロ等準備罪の対象にならないことを、あらためて強調した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170217-00007529-houdouk-soci
↑
>犯罪捜査というものは、裁判所が行うものではありませんから、具体的に何らかの事件を立件、捜査するにあたっては、まず、捜査当局(特に警察)の判断が先行します。上記のような、「正当な活動を行っていた団体について結合の目的が犯罪を実行することに一変した」という判断は、まずそのようにして行われることになります。捜査当局が動けば必ず起訴されるわけではなく、いわゆる公安事件(治安が絡むような事件)の多くは処分が不起訴になるものですが、捜査がそのようにして動けば、裁判所が出す令状(捜索差押許可状、逮捕状、勾留状等)は、捜査機関が構築したストーリーに基づいて捜査機関のペースで出るもので、そこはいわば捜査機関のフリーハンド状態というのが日本の令状実務の現状です。その傾向は、特に公安事件では強いものがあります。