6. 2018年1月22日 22:30:58 : I1T2qYzbDE : Gh7fJCsoTmA[1]
>多摩散人
何かい読ませても理解できない馬鹿か?
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/476.html
自衛隊を合憲だと説明する解釈(理論的根拠)を当然に持っている。
それは、分かりやすく言えば次のものである。まず、@1項は「国際紛争を解決する手段としての戦争」、つまり、国際法の慣用句としての「侵略戦争のみ」を放棄している。しかも、A独立主権国家である日本は、国際法上、(条文上の根拠のいらない)自然権としての自衛権は有している。さらに、日本も加盟している国連憲章51条はそれを確認している。しかし、B9条2項が「陸海空軍その他の戦力」(つまり国際法上の戦争の手段)の保持と「交戦権」(同じく戦争遂行の法的資格)の行使を禁じている。だから、海外での戦争に踏み込まざるを得ない集団的自衛権の「行使」は許されない(海外派兵の禁止)。とはいえ、C外敵が日本に侵入してきた場合には、それは、戦争ではなく、行政権の一環としての警察権(国内における危険除去の権能)の行使で対応できるので、第二警察(警察予備隊↓自衛隊)をつくって対処する仕組みを設立・運用してきた。
これが政府の一環した立場であった以上、まず政府がすべきことは、この合憲性の説明による主権者国民の啓蒙であろう。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/744.html#c6