6. 2017年8月19日 06:24:57 : WV3PJQdgUJ : Fjm0kXeDGr0[1]
補助金は、受け取る側と出す側の理論があるが、
出す側の国には、受け取る側の計算書を審査する目が有る。
公布期間中に対象金額の増減があれば再計算で国は補助金の額を
増減させる仕事が続くのは当然。
また工事終了後年数が経っても会計検査院の事実に基づき補助金が
条件に合わない場合は補助金返還精算で事足りる。
詐欺罪は成立し得ない。
http://www.asyura2.com/17/senkyo230/msg/824.html#c6