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Fd1ousTaMZI コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK257] 小沢一郎「野党結集の最終章は,国民が自公に替わるかたまりと受け取る姿」(銅のはしご) 赤かぶ
24. 新共産主義クラブ[-10693] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2019年2月15日 18:06:49 : IlmiaD9byY : Fd1ousTaMZI[1]
 
 国民民主党が提案している国民投票法改正案では、憲法改正の国民投票に関する国民のインターネット上での意見表明は 与野党の衆参それぞれ10人の委員で構成される国民投票広報協議会によって監視される。
 
 小沢一郎や玉木雄一郎が考えているように、すべての野党が、結集して、統一して安倍自民党の憲法改正に賛成すれば、安倍自民党の憲法改正に反対する意見をインターネット上で述べた場合に、与野党の議員たちから一致して「フェークニュース」であると断定され、憲法改正の国民投票の期日の前に処罰され、意見表明ができなくなる危険性が高い。
 
 >>22で述べたような、

 「憲法改正の国民投票の前に、野党が一つにまとまれば、もはや、憲法改正に反対する党は無くなり、安倍自民党総裁の期待に応えて、憲法改正が実現できると、小沢一郎と玉木雄一郎は考えているようだ。」

 という「新共産主義クラブ」の推察は、
 
 偏ることなく情報収集し、真摯に情報分析した結果によって得られた推察であるが、
 
 国民民主党が提案している国民投票法改正案が成立すれば、憲法改正を推進したい与党、および統一された野党の議員たちによって、「フェークニュース」であると断定され、
 
 憲法改正を推進する与党や統一野党にとって望ましくない意見のインターネット上での表明が封じ込められてしまう危険性が高い。
 
 
◆ 第7回:国民民主党がまとめた国民投票法改正案(南部義典)
 
 特長C ネットの適正利用

 特定国民投票運動団体は、ウェブサイトを利用して国民投票運動等を行う場合、その画面上に、団体の名称、主たる事務所の所在地、連絡用メールアドレス、その他国民投票広報協議会が定める事項等を表示しなければなりません。ネット選挙運動と同様の措置が求められています。

 また、特定国民投票運動団体以外の者(個人、団体)も、連絡用メールアドレス等を表示しなければならないものとされます。
 
 さらに、一般のインターネット利用者に対し、虚偽の事実を記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正さを害しないよう、適正な利用に努めなければなりません。これに関連して、国民投票広報協議会は、国民投票運動等に関するインターネット等の適正な利用のための「指針」を作成するものとされます。フェイクニュース対策の一つと解されます。
  
https://maga9.jp/181107-2/ 
 
 
◆ 国民投票広報協議会
(総務省)
 
 憲法改正の発議があったときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員(各10人)で組織する国民投票広報協議会(以下「協議会」という。)が設けられます。
 
 協議会は、国民投票公報の原稿の作成、投票所内の投票記載場所等において掲示する憲法改正案の要旨の作成、憲法改正案の広報のための放送及び新聞広告その他憲法改正案の広報に関する事務を行います。
 
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syuchi.html
 

http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/536.html#c24

[政治・選挙・NHK257] 菅義偉官房長官が国会で望月衣塑子記者をフェイク攻撃!「赤土混入の調査拒否」は事実なのに「事実誤認」と虚偽答弁(リテラ) 赤かぶ
7. 新共産主義クラブ[-10692] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2019年2月15日 18:14:20 : IlmiaD9byY : Fd1ousTaMZI[2]
>>5(補足)
>フェークニュースであるか否かを判断するのは、結局のところ、首相官邸である。
 
 
 国民民主党が提案している国民投票法改正案では、憲法改正の国民投票に関する国民のインターネット上での意見表明は 与野党の衆参それぞれ10人の委員で構成される国民投票広報協議会によって監視される。
 
 国民民主党が提案している国民投票法改正案が成立すれば、憲法改正に反対するインターネット上での主張は、憲法改正を推進したい与党、および統一された野党の議員たちによって、「フェークニュース」であると断定され、インターネット上での意見表明が封じ込められる危険性が高い。
 
 野党が結集して、野党が安倍自民党総裁の憲法改正に統一して賛成すれば、憲法改正に関する意見表明が「フェークニュース」であるか否かを判断することは、事実上、首相官邸に委ねてしまうのと同じことになる。
 
 
◆ 第7回:国民民主党がまとめた国民投票法改正案(南部義典)
 
 特長C ネットの適正利用

 特定国民投票運動団体は、ウェブサイトを利用して国民投票運動等を行う場合、その画面上に、団体の名称、主たる事務所の所在地、連絡用メールアドレス、その他国民投票広報協議会が定める事項等を表示しなければなりません。ネット選挙運動と同様の措置が求められています。

 また、特定国民投票運動団体以外の者(個人、団体)も、連絡用メールアドレス等を表示しなければならないものとされます。
 
 さらに、一般のインターネット利用者に対し、虚偽の事実を記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正さを害しないよう、適正な利用に努めなければなりません。これに関連して、国民投票広報協議会は、国民投票運動等に関するインターネット等の適正な利用のための「指針」を作成するものとされます。フェイクニュース対策の一つと解されます。
  
https://maga9.jp/181107-2/ 
 
 
◆ 国民投票広報協議会
(総務省)
 
 憲法改正の発議があったときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員(各10人)で組織する国民投票広報協議会(以下「協議会」という。)が設けられます。
 
 協議会は、国民投票公報の原稿の作成、投票所内の投票記載場所等において掲示する憲法改正案の要旨の作成、憲法改正案の広報のための放送及び新聞広告その他憲法改正案の広報に関する事務を行います。
 
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syuchi.html
 

http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/560.html#c7

   

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