4. 2017年1月30日 07:38:47 : rJsDUnPKnc : Fc63P35P734[3]
>Q この条約に入る条件として「共謀罪」が必要なのか。
A 法務省は人身売買など予備罪の規定がないケースもあり、この穴を埋める必要があると説明している。ただ条約締結には審査があるわけではなく、187カ国・地域のすべてに日本が法整備をめざす水準の「共謀罪」があるのか、政府は必ずしも明確に示してはいない。
民進党の山尾議員が先日国会で説明していたけど、187カ国・地域のすべてに日本が法整備をめざす水準の「共謀罪」がある訳ではないという事実。
<山尾志桜里 議員 民進党 国会中継「衆議院予算委員会質疑」 2017/1/26 >
https://www.youtube.com/watch?v=CVt5UKi7afA(だいたい40:45〜)
□こちらは日本弁護士連合会 PDFより抜粋
>本条約第5条の履行に関して報告を行った48か国のうち,少なくとも5か国(ブラジル,モロッコ,エルサルバドル,アンゴラ,メキシコ)は,同条第3項の追加要件について,組織犯罪集団の関与を要件としながら,組織犯罪集団の関与する全ての重大犯罪を適用範囲としていないことを自認している
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120413_4.pdf
>法務省は人身売買など予備罪の規定がないケースもあり、この穴を埋める必要がある
それに対し関連して山尾議員の発言
https://www.youtube.com/watch?v=CVt5UKi7afA
(32:38〜)
じゃあ個別に人身売買に関する罰則で予備罪を作れば良いだけの話で、政府が主張する様な懲役4年以上の刑676全てに共謀罪を適用しなければならないという主張はおかしいのではないか。
http://www.asyura2.com/17/senkyo219/msg/773.html#c4