43. TondaMonta[68] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年12月30日 00:54:44 : o1FmG84dRA : f0V_faNc5P8[1]
≫憲法論には憲法論を
日本国憲法の定める「政教分離」の直接の狙いは、旧憲法体制下の「国家神道」でその「国家神道」の否定、すなわち「国家と神社神道との分離」こそが、日本国憲法の「政教分離」の大変重要な意味であるから,大臣及び公務員は一つの神社(仏閣,教会等)に肩入れしてはいけないのである。
詩人として行くべしという意見も捨てがたいが,信教の自由を持ち出された以上,国家や大臣が一つの宗教に肩入れすることは,他の信教の自由を圧迫することになるから,靖国参拝(産廃)はダメだと,反論する必要がある(20条を読んでください)。
http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/352.html#c43