19. 2017年11月19日 07:02:33 : BAOO6GRj9w : EivSVWqYThI[1]
マスコミを支配しているのは^^
政府ではない^^
電通と記者クラブだ^^
要するに、韓国が日本のマスコミを支配している^^
この事実を国連人権委に検分させることで^^
国際金融資本を介入させ、日本の報道を完全に自由化させる良い機会である^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/854.html#c19
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政府ではない^^
電通と記者クラブだ^^
要するに、韓国が日本のマスコミを支配している^^
この事実を国連人権委に検分させることで^^
国際金融資本を介入させ、日本の報道を完全に自由化させる良い機会である^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/854.html#c19
http://netgeek.biz/archives/106691
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/850.html#c9
↑贈収賄の例^^
^^
脛に傷がある身でありながらなぜか堂々と国会で安倍総理を追及していた玉木雄一郎議員。
後に加戸前知事の証言で安倍総理の潔白が証明され、最後に残ったのは玉木雄一郎議員の獣医師会癒着疑惑だけになった。
しかもただの疑惑ではなく確たる証拠が出揃っている。
100万円の献金を受け取ったうえで獣医学部新設に反対したのは本人も認めている事実なのでもはや黒といっても過言ではない。
このように国民から疑念の目でみられる人物が安倍総理を追及するのは不適格だった。
青山繁晴議員はこの点について「安倍総理への追及は政治献金を受け取っていない人がやるべき。あんたは100万円の献金を受け取ったんだから」と肩を強く叩きながら批判していた。
^^
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20160123-00053723/
↑^^
賄賂罪の基本型は、単純収賄(しゅうわい)罪(刑法197条1項前段)、公務員が、その職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪です(法定刑は5年以下の懲役)。
単純収賄罪の特徴は2点です。
第1は、公務員の職務に関して金品などを渡したり、申し込みをしたり、あるいは贈る約束をしても、その公務員の職務に関係するものでなければ収賄にはなりません。つまり、その金品などが具体的に不正な職務の見返りとしての性質(対価性)をもっていなければなりません。たとえば、(倫理的な問題は別ですが)公立病院の小児科医が、勤務時間外に入院中の子どもの勉強を見れくれたので、そのお礼をしたという場合には賄賂性はないでしょう。なお、「中元」「歳暮」という社交儀礼に名をかりた贈り物であっても、公務員等の職務行為に対する「対価」としての意味を持つときは賄賂となります。
第2に、単純収賄罪においては、公務員に対して一定の職務行為を依頼すること(請託[せいたく])も、実際に不正行為がなされたことも必要ではありません。これらがなされると加重されます。
^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉
単純収賄が請託を前提に行われる場合は、受託収賄(じゅたくしゅうわい)罪(刑法197条1項後段)として重く処罰されます(法定刑は7年以下の懲役)。これは、請託があることによって、具体的な職務行為との対価性が明確になり、国民の信頼をいっそう強く裏切ることになるからです。
「請託」とは、公務員がその職務に関する具体的な事項に関する依頼のことですが、それが不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であってもかまいません。
^^
3.単純収賄罪を時間的要素で修正した類型
単純収賄罪に時間的要素を加えて修正された類型として、(1)事前収賄罪と(2)事後収賄罪があります。
(1) 事前収賄罪(刑法197条2項)
公務員になろうとする者(たとえば議員の候補者)が、将来担当することになる職務に関して、請託を受けて賄賂を収受・要求・約束する犯罪です(法定刑は5年以下の懲役)。実際に公務員になった場合に処罰されます。
請託によって将来の職務との対価性が明らかになりますので、まだ公務員になっていない段階での賄賂の収受等について、事後に公務員となったことを条件に処罰されるのです。
(2) 事後収賄罪(刑法197条の3第3項)
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと、または正しい行為をしなかったことに関し、退職してから賄賂を収受・要求・約束することによって成立する犯罪です。
在職中に「請託を受けること」と「職務違反行為をしたこと」が要件です。
^^
4.間接的に賄賂を受け取る類型〈第三者供賄罪〉
不正を行った公務員みずからが賄賂を受け取るのがふつうですが、賄賂の動きに着目して、第三者を介して間接的に賄賂を受け取る場合を処罰するのが第三者供賄(きょうわい)罪(刑法197条の2)です。
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与の要求もしくは約束をしたときに成立します。
第三者が受け取りを拒否した場合は、供与の「約束」に当たります。
^^
5.不正行為が実際にあった場合の加重類型〈加重収賄罪〉
単純収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄の行為があり、さらに実際に不正行為がなされた場合には、刑がたいへん重くなります。法定刑は、1年以上20年以下の懲役です。
これが加重収賄罪です(以前は枉法収賄罪と呼ばれていました)。
公務員が賄賂を受け取るだけでも重い犯罪なのに、さらに不正行為が実際に行われたという点で、公務の公正さに対する国民の信頼が決定的に傷つくということが加重の根拠です。
加重収賄罪は、賄賂の収受等の時点によって2つに分類されます。
第1は、賄賂を収受等した後に不正行為を行った場合で、公務員が、単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯して不正の行為をし、または正しい行為をしなかったときに成立します(刑法197条の3第1項)。
第2は、不正行為を行った後に賄賂を収受等した場合で、公務員がその職務上不正な行為をしたことまたは正しい行為をしなかったことに関し、賄賂を収受・要求・約束をし、または第三者に賄賂を供与・供与の要求・供与の約束をしたときに成立します(刑法197条の3第2項)。
^^
6.あっせん型の賄賂罪〈あっせん収賄罪〉+〈あっせん利得罪〉
公務員が職務行為の対価として賄賂を収受等するのが通常の収賄罪ですが、公務員が業者などからの請託を受けて、他の権限ある公務員に働きかけて不正な行為をあっせん(口利き)することの対価として賄賂を収受したりする場合が、あっせん収賄罪(刑法197条の4)です。
なお、政治家が公務員に対して不当な口利きを行い報酬を得た場合には、刑法以外の特別法であるあっせん利得処罰法における〈あっせん利得罪〉が成立します。
あっせん利得は、国会議員、地方議会の議員、地方自治体の首長のほか国会議員の秘書が、公共工事の入札や物品の購入の場合など官が締結する契約に関して、または補助金の交付決定や許可など特定のものに対する行政庁の処分に関して、請託を受けて、政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員の職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんすること、またはしたことについて、その報酬として財産上の利益を受ける行為を処罰するもので、法定刑は3年以下の懲役となっています。
^^
7.賄賂を贈る側の処罰〈贈賄罪〉
以上は賄賂を受け取る側の処罰ですが、もちろん贈る側も処罰されます。これ贈賄(ぞうわい)といいます(刑法198条)。法定刑は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金です。(了)
^^
玉木、陳、観念せいや^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/782.html#c40
玉木は100万円の献金を受け取ったんだから^^
玉木は100万円の献金を受け取ったんだから^^
玉木は100万円の献金を受け取ったんだから^^
玉木は100万円の献金を受け取ったんだから^^
安倍総理への追求=?^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
2.請託を受けて賄賂を受け取る〈受託収賄罪〉^^
不正な行為の依頼であっても、正当な職務行為の依頼であっても成立^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/782.html#c42
^^
「完全に独裁政治の象徴なんですよ。さんざん、奢り、奢られたと安倍さんは国会で答弁したんだから。犯罪なんですよこれは、贈収賄なんですよ!」
^^
↑これだと、公務員への中元歳暮も、下手すれば公務員の家族に対する冠婚葬祭儀礼さえも^^
賄賂に当たってしまう^^
例えば、兄が県庁・市役所など勤務の公務員で、弟が建設会社勤務だとしたら?^^
正月にお屠蘇を飲んでも?←贈収賄?^^
そんなことは、ないので^^
獣医師会から政治献金を受け取っているわけだけど^^
獣医師会は^^
玉木雄一郎の政治理念を支持するため献金しているわけで、獣医師会のための便宜対価ではありませんよ^^
↑此れなら合法^^
獣医師会のための便宜対価ですよ←この瞬間に賄賂^^
だから、獣医師会の立場で、国会代表質問すると?^^
どーや?^^
^^
公務員の職務に関して金品などを渡したり、申し込みをしたり、あるいは贈る約束をしても、その公務員の職務に関係するものでなければ収賄にはなりません。つまり、その金品などが具体的に不正な職務の見返りとしての性質(対価性)をもっていなければなりません。たとえば、(倫理的な問題は別ですが)公立病院の小児科医が、勤務時間外に入院中の子どもの勉強を見れくれたので、そのお礼をしたという場合には賄賂性はないでしょう。
^^
小児科の先生が→総理大臣が^^
勤務時間以外に→勤務時間以外に^^
子供の勉強を見てくれた→一緒にゴルフした、飯も食った^^
そのお礼→奢る時も、奢られる時も、折半の時もあった^^
↑賄賂罪の構成要件を満たすのか?^^
職務として^^
獣医師会の立場で代表質問を行なって^^
獣医師会から献金を得ていた^^
vs
安倍総理が^^
勤務時間以外に^^
加計さんとゴルフ行って^^
昼飯代を奢ったり、奢られたり、折半したりした^^
↑
どっちが違法で、どっちが合法でしょうか?^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/782.html#c46
韓国でか?^^
https://m.youtube.com/watch?v=ykg7bJ35KtI
これって国会で答弁されたことなのに^^
マスコミが、全く報道しないから^^
実は、自民党の支持者でさえ知ってる人が少ない^^
「石破4要件とは何か?」「ワーキンググループの判断の理由」^^
全部、完璧に答えている^^
これさえ、ちゃんと報道されるなら、加計疑惑など霧散する^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/854.html#c30
江田憲司=当時の民進党最高顧問^^
https://m.youtube.com/watch?v=cjMWDh0XXFs
国会内で、「前川さんに裏切られた」と発言^^
朝日新聞がリークした文書が偽造物だとは確定している^^
それを玉木雄一郎に送信したのが前川喜平なので^^
江田憲司は、民進党が偽造公文書使用の罪に問われることを怖れ^^
前川に騙されたのが民進党だと、前川を責めているのだ^^
が、これも報道されない^^
玉木雄一郎^^
https://m.youtube.com/watch?v=cGne2FXt31c
違法性は、、、、、、ありませんよ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/854.html#c32
https://m.youtube.com/watch?v=XQ6ueAfnJ1w
改竄されていた^^
↑その後、全マスコミ、一切報道せず^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/854.html#c33
https://m.youtube.com/watch?v=EHjyqhOAzwE
そーいや、朝日新聞もNHKも^^
韓国資本ばかりの日本のマスコミにあって^^
中国の影響が強い2社だなあ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/854.html#c34
すでに国会で答弁済みであるが^^
毎日新聞の逢坂議員の質疑報道から、引用し^^
誤りを指摘しておこう^^
取り敢えず報道内容は^^
↓
@学校法人「加計学園」による岡山理科大獣医学部の新設が認可されてから、初めての国会審議となる衆院文部科学委員会が15日開かれた。野党側は、学園の計画が獣医学部新設の前提とされる「4条件」を満たしているのかを繰り返し追及。政府側は答えに詰まり、審議は度々中断した。結局はっきりした根拠を示さないまま「条件は満たされた」と従来の説明を繰り返し、野党議員の怒声も飛び交う中、この日の約4時間の質疑は終わった。
A「加計学園が4条件を満たすとは考えられない。誰がいつ判断したのか」。立憲民主党の逢坂誠二氏は語気を強めた。4条件は2015年6月に閣議決定され、(1)既存の獣医師養成でない構想が具体化(2)新たに対応すべき分野における具体的な需要(3)既存の大学・学部では対応が困難(4)獣医師の需要の動向も考慮−−からなる。
B国家戦略特区を所管する内閣府の長坂康正政務官は「文科相や農相も出席した昨年11月9日の特区諮問会議で了承された」と答弁。だが、この日の会議では獣医学部新設を認める規制緩和を決めたものの、学園が事業者に名乗りを上げて計画を具体化させたのは今年1月の段階だった。
C逢坂氏が「答弁になっていない」などと詰め寄ると、長坂氏は答弁に窮し、後ろに控えた官僚らと相談。こうした場面が続き、逢坂氏の40分の質問時間中、10回にわたって質疑が中断した。
D一方、希望の党の山井和則氏は安倍晋三首相が学園の加計孝太郎理事長と一緒に写った写真を掲げ、第2次安倍政権発足以降、ゴルフや会食をともにする機会が14回確認されたと指摘。「(選考のプロセスが)公平でなかったことが明らかになれば認可取り消しもあり得るのか」とただしたが、林芳正文科相は「仮定の話の答弁は差し控えたい」と突き放した。【杉本修作】
ABである^^
A「加計学園が4条件を満たすとは考えられない。誰がいつ判断したのか」。立憲民主党の逢坂誠二氏は語気を強めた。4条件は2015年6月に閣議決定され、(1)既存の獣医師養成でない構想が具体化(2)新たに対応すべき分野における具体的な需要(3)既存の大学・学部では対応が困難(4)獣医師の需要の動向も考慮−−からなる。
(1)(2)は審査科目だが、当然、願書には具体的な箇所が書いてあるから受理されるので^^
審査が(3)^^
既存の学部で(1)(2)対策が困難と判断された場合←これが認可されるという意味なので^^
(1)(2)対策が、可能です←こう文科省が回答すれば、認可は却下できた^^
(4)獣医師の動向も^^
獣医師はデフレです←こう文科省が回答すれば、認可は却下できた^^
石破4要件閣議決定とは、(1)(2)(4)について(3)(4)の判断を下す^^
そこで、文科省が平成28年3月31日までに、(3)(4)についての状況を報告することで規制として成り立ったのだ^^
ところが^^
文部省は、平成28年3月31日の期限どころか、平成28年11月9日の関係閣僚会議当日に至っても、未だ、この状況報告を行なっていない^^
此れによって、今治市の申請は、無審査で、内閣府を通過したのである^^
B国家戦略特区を所管する内閣府の長坂康正政務官は「文科相や農相も出席した昨年11月9日の特区諮問会議で了承された」と答弁。だが、この日の会議では獣医学部新設を認める規制緩和を決めたものの、学園が事業者に名乗りを上げて計画を具体化させたのは今年1月の段階だった。
平成28年11月9日に決定したものは^^
内閣府の通過なので^^
平成29年1月4日から20日にかけて^^
コンペされたのは、文科省が認定する、受験者の特定審査である^^
ここで必要なのは石破4要件ではなく、まさに先日、文科省が合格判断を成した科目が対象だったので^^
相手があれば、此処で審査が行われた^^
しかし^^
京都産業大学は、自身が共同記者会見を行なって公表したように^^
加計学園の辞退が、京都産業大学が参入する条件だったので、加計学園の応募の事実があるならば、応募しない^^
この理由で辞退^^
すなわち^^
コンペ相手が不在となったため、文科省が認定する候補者は、無審査で、加計学園と決定されたのだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/856.html#c34
今治市に対して内定を出した^^
それは^^
平成28年11月9日^^
この実施主体が、獣医師会の専門家意見により公募に変更された^^
文科省が^^
この実施主体として^^
平成29年1月20日^^
審査する候補者の特定が、単独入札者だったため加計学園に決定した^^
正に、一点の曇りもない、行で運行であった^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/856.html#c35
異なった日に^^
それぞれ認定されている科目とは^^
もともと1つであった科目が、獣医師会の専門家試験によって2科目に分離した^^
属性及び審査省庁が異なる、全く別の申請であるのだ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/856.html#c36
専門家初見←◉^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/856.html#c37
山本幸三担当大臣は^^
関係閣僚会議の後^^
平成28年11月17日^^
獣医師会を訪問して、獣医師会より、この時の議事録が公開されている^^
内閣府は^^
今治市の開学を通知しただけでなく^^
京都綾部市が此れに続くと通知し^^
文科省の反論不在による認可は^^
今治市と加計学園だけではなく、綾部市と京都産業大学も認定されるとの意思が^^
獣医師会:蔵内会長に伝達された^^
獣医師会は^^
意見提出の要求したことを自らのホームページで明らかにしており^^
内閣府は^^
平成28年11月18日(議事録の翌日)から平成28年12月14日を期限に^^
専門家の意見を公募した^^
獣医師会は^^
此れに応募すると^^
平成28年12月8日^^
申請地域に、獣医学部の不在の地域については開学を認めると^^
事実上、今治市の設置を認めたことを発信している^^
その上で^^
1校に限ると、獣医師会が要求したことも発信している^^
実施主体は^^
この理由でコンペとなったため、詳細は平成29年1月20日締め切りの^^
実施主体入札において、初めて公募された^^
平成28年11月9日の決定は^^
開学地域の規制緩和しか定めていないので、実施主体の開学内容は吟味されていないのである^^
パヨクの撲滅=正義だろ普通^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo235/msg/835.html#c37
https://fuhyo-kyokasho.com/huhyouhigai/405/
ネット上での書き込みに対して^^
1人1人に賠償請求を求めることは難しいが^^
サイト運営者に対しては^^
一定の賠償措置とか、賠償はなくても当該サイトの強制閉鎖とか^^
そういうことは有るだろうね^^