106. 2018年4月15日 01:21:15 : 8qXOdbyQK2 : E8Qoc4xfZZg[1]
理由その12
報道におけるタブーに該当し、
事実誤認に基づく教育や慣習により社会に浸透しているため。
報道におけるタブー:
マスコミが不祥事などの否定的な報道を行うことを控えている特定の事柄。
・スポンサータブー:
スポンサーから「番組の制作費」や「広告収入」を「提供」されることで事業が成立している民放(特に東京キー局において)では、広告媒体として視聴者のレスポンス、消費意欲を損ね得る番組内容は実現し難いのが通例である。
2008年6月1日、テレビ東京で放送された『新ニッポン人』において司会者の久米宏は
「民放というのは、物が売れない、人々が物を買わない、という番組は非常に難しい。よくこの番組ができたと思う」
と皮肉を交えて述べた。
また、CMを軽視する発言をした乱一世が一時的に番組から外された例がある。
このため、民放(特に県域放送、衛星放送局)で昼夜を問わず連日通販番組が多く放送されている。とりわけ一日の多くをテレビショッピングで占められている局が問題視されることはほとんどない(この批判は従来からあり、2011年には各局が量を明確に削減するよう求められた)。
同じ理由で、マスメディア、特に民間放送や新聞に対して大きな影響力を持っている大口スポンサーや広告代理店の事故や不祥事、雇用環境の問題など、不利な報道を行うことは巨額のCM・広告収入を途絶えさせることであり、死活問題につながる。
・核タブー:
戦後、日本国憲法施行後の国会で民主的に決定された(とされる)いわゆる「国策」を批判することは、民間放送局、NHKともにその放送基準で規制対象とすることを公開している。
原子力の平和利用、特に原子力発電は1950年代より国策とされ、国(自民党政権による55年体制下、および東日本大震災発生までの民主党政権)の原子力発電推奨、及び原子力発電所を運営する各電力会社の運営方針、あるいは例え事故が起こっても日本における原子力利用を積極的に批判することは避けられる傾向にある。
市民運動が盛んであった1970年代においてでさえ朝日新聞等の左派系マスコミも原子力発電の存在自体は肯定的に報道している。電力会社がスポンサーについている民間放送局などにとってはスポンサータブーの一種と言えなくもないが、各放送局ともに国策批判を規制対象にすることを相当具体的に公開していることから、必ずしもこれは「タブー」に分類されるものだとは言えない。
核タブーの一例としては、BARAKAN MORNINGの2014年1月20日放送で、出演者のピーター・バラカンが、複数の放送局から「都知事選終了まで原発の話題に触れるな」と言われた事を暴露しており、また東日本大震災直後の2011年4月の放送でも、反核・反原発ソングとして知られるRCサクセションの「ラブ・ミー・テンダー」にリクエストが集中し、バラカンも今かけるべきと判断したが、局に止められたと暴露している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%BC
日本民間放送連盟 放送基準
https://www.bpo.gr.jp/?page_id=1291
・放送基準規制対象箇所
第2章 法と政治
(6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
(学校給食法=ミルク必須)
(7) 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
(国策:原子力の平和利用=原子力発電)
(14) 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
(社会的・経済的コスト)
第4章 家庭と社会
(26) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
(社会常識=牛乳は完全栄養食品で健康に良い)
・放送基準逸脱箇所
第6章 報道の責任
(32) ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
(WHOのカルシウムパラドックスについて知る権利へ奉仕していない?)
第13章 広告の責任
(89) 広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
電気事業連合会のエネルギーミックスに原子力も含めましょうという意見広告は、
平成24年6月避難者数:34万6987人、
平成30年3月避難者数:7万1365人、
真実を伝え、視聴者に利益をもたらす?
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20180330_hinansha_suii.pdf
第14章 広告の取り扱い
(103) 係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知の類は取り扱わない。
(係争中の脱原発裁判の訴訟:30件、仮処分:8件=38件に対し、電気事業連合会のエネルギーミックスに原子力も含めましょうという意見広告(一方的主張))
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/18-03-06/
日本放送協会(NHK) 国内番組基準
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
・放送基準規制対象箇所
第1章 放送番組一般の基準
第4項 政治・経済
3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
(社会的・経済的コスト=職(収入)・税収減、補償費増)
・放送基準逸脱箇所
第2章 各種放送番組の基準
第5項 報道番組
1 言論の自由を維持し、真実を報道する。
2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。
(WHOのカルシウムパラドックスについて隠している?)