19. 2017年12月03日 03:36:25 : vKKX4rkxPk : E0FRyzCPa8E[1]
チェルノブイリ事故から5年経過した1991年2月27日、住民の健康被害を憂慮したウクライナ政府はは、
【第1ステージ(強制・義務的移住の実施)】
セシウム137の土壌汚染レベルが 555 kBq/m^2 以上、ストロンチウム90が 111 kBq/m^2 以上、またはプルトニウムが 3.7 kBq/m^2 以上の地域.住民の被曝量は年間5ミリシーベルトを越えると想定され、健康にとって危険である。
【第2ステージ(希望移住の実施)】
セシウム137の汚染レベルが 185〜555 kBq/m^2、ストロンチウム90が 5.55〜111 kBq/m^2、またはプルトニウムが 0.37〜3.7 kBq/m^2 の地域、年間被曝量は1ミリシーベルトを越えると想定され、健康にとって危険である。
という基本概念のもとにいわゆる「チェルノブイリ法」を制定しました。
つまり、放射性核種の種類を問わず、年間被ばく線量が
・5ミリシーベルト以上の地域は「強制移住区域」
・1〜5ミリシーベルトの地域は「移住選択区域」
として住民に移住の権利が与えられました。移住を選んだ住民に対して国は、
移住先での雇用と住居を提供、引越し費用や移住によって失う財産の補償も行いました。
移住しなかった住民にも非汚染食料の配給、無料検診、薬の無料化、一定期間の非汚染地への「保養」…などを定めて、住民の健康と生活を守ろうとしてきました。
そして、29年が経った今も、厳しい経済状況の中で補償を続けています。
一方、福島原発事故に見舞われた日本は、事故から6年以上経過した今日も、原子力緊急事態宣言の下、「20ミリシーベルト基準」を撤回せず、20ミリ以下は安全だとして住民を汚染地域に戻しています。
http://www.asyura2.com/17/genpatu49/msg/184.html#c19