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[政治・選挙・NHK235] <支持!>無所属・山尾しおり議員が不倫疑惑の弁護士を政策顧問に!「むき出しの好奇心になど屈しない」「総力で改憲に対峙」  赤かぶ
80. 2017年11月10日 09:03:38 : Z81ZuDfSAM : dRBfvqmEm4k[1]
72さん 江戸時代は、私刑あり死刑もありが不倫の刑罰。

不倫は個人のことで、家族や当事者間で解決すること。 マスコミ報道は自由としても
公務上や犯罪が関わらなければ騒ぐ必要もない。 民法の一夫一婦制はキリスト教倫理
で、夫婦家族は儒教倫理による。 不倫騒ぎで、世論が家制度に向かうのが心配だ。


庶民は共働きで妾をもてるわけでもない。 武士や商人が、カネで妾を買い。 家系は、
芸者や遊女の妾の子が継ぐのが多く、子が無い時は男の子、子が女なら婿養子。 その
婿を親は実子同様とする。 それでは、夫婦が兄妹のようになる。 家督を女の子に継が

せば、家系の血統もつながる。 (出自自慢で、〇代目〇〇家の子孫というのは、家系図
上のこと、初代と〇代目にDNAのつながりが無いこともある) 男系をやめ女系を認めれば
と森有礼は論じた。 〇〇家とする苗字は庶民になく明治以降のこと。 家制度は明治に

おいて、国民皆兵と関連した。 家を継ぐのが長男、次男三男に兵役の義務。 女性(妻)
を家に縛り付ける教育が行われた。 姦通罪のように、妻の浮気不倫を犯罪とする法律。
女大学(江戸時代の武家子女の教育本)からの「貞女二夫に見えず」「夫死しては子に

に従う」 (キリスト教は「死が二人を別つまで」 欧米でも財産問題で子が親の再婚を嫌う
報道される。 財産問題で一夫一婦制は、北条政子の鎌倉時代) と夫と死別(戦死)して
も家に女性(妻や母)を拘束する倫理道徳。 明治からの家制度は、家長が家族(妻子、

父母や兄弟姉妹)に権限をもつ。 江戸は妻子に夫権親権で、兄弟に及ばない。 家制
度は、家を一単位とし、いくつかの家の上に戸長。 頂点が天皇とするピラミッド構成。


で、儒教と朱子学(新儒教)、儒教の五倫(父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、
朋友有信)を朱子学は、君臣有義 父子有親の順序にし、よく知られる「忠孝」とした。
教育勅語は、忠孝と夫婦相和としており、夫婦相睦まじく。 儒教は男女七歳にして席を
同じゅうせず、孟子は夫婦有別。 一夫一婦制の制度定着は大正天皇の影響が大きい。

今でいう、民法を江戸と明治の庶民の妻で較べると、江戸のほうが妻にとり民法の保障が
ある。 《時代劇は解説しないが〉 不義密通は、現場で間男(情夫)と妻を斬殺する私刑

を幕法の犯罪としない。 他にも男尊女卑や忠孝から刑罰は、主人(あるじ)や親殺しに
付加刑。 こういうのは、尊属殺人や姦通罪として明治にも残った。 忠からは、男女の
心中の相対死。 罰は死罪で未遂は晒しの付加刑。(心中が流行り、忠を分けると吉宗が

残酷刑にしたとされる) 武家は子女に貝原益軒の女大学を学ばした。 亭主は参勤で
江戸に長期の単身赴任。 家来もおり出入りの商人もありで、妻の不義密通も起きる。
武家の名誉、お家の恥で不問が多かったようである(武家の離婚再婚率も現代よりも高い)

亭主が離縁状(三行半)を渡し離婚。 庶民の場合も三行半が無いと再婚ができない。
三行半が無いと不倫や重婚で、元亭主が町奉行所へ訴えられることができる。 不倫は
親告罪で、町奉行所も亭主の猜疑心だけだと冤罪を恐れる。 (「江戸の三男」として

与力は庶民に人気があり、八丁堀の七不思議などと庶民の味方と親しまれていた)
法とは別な民事解決としての示談が知られており、七両二分の内済(和解金)があった。
婚姻も「持参金真綿で包んだ芋がくる」の川柳がある。 妻の持参金は妻のもので、離縁

の際は持参金を妻に返却、亭主に金がないと離縁もできない。 婚姻前に三行半を渡すと
いうのもあって、川柳は「おしいかな情夫(いろ)を亭主にしてしまい」や「女房も岩戸を開く
伊勢の留守」(伊勢参りで亭主は留守)と詠まれている。 不義密通で重罪を科す法があり、
一方で妻の権利や保障もあったのが江戸といえる。

倫理観が変わるのが「文明開化」(civilization)、勝海舟が渡米時、水夫が
米国女性に春画を渡し、女性は裁判所に訴え、海舟が裁判所に出頭する話がある。 
水夫の倫理観では、善意の土産であったと思われる。 浮世絵《写真》は歌舞伎役者や

花魁、風景、春画などを描き人々は買い求めた。 また、江戸の土産でもあった。 江戸の 
倫理観を現代の視点で論じると間違いを起こすことになる例だと思う。 一方、西欧人の
訪日記は、湯屋(銭湯)の混浴。 唐人(トージン 西欧人)の一行が通ると素っ裸の男女が

銭湯から飛び出す。 ピーピング・トムを不道徳とする倫理観から目のやり場に困ると書く。
銭湯は混浴であっても、女性は町の中を歩く時は着物姿。 こういうのが150年ほど前で、
性風俗は、陰間茶屋や衆道もあり。 ゲイもバイもあったのが江戸である。 


一夫一婦制は1898年、法で妾が消えたのが1886年、教育勅語は1890年、明治憲法は
1889年公布。 欧米からの文明を取り入れるために、「お雇い外国人」を招聘した。
憲法の草案もお雇い外国人によるもの(武家法の元になる貞永式目が日本人によるもの)

明治初めの状況は、諸藩士や江戸に籍の無い者を追放(帰郷を命じた) 人口の半分
近くの諸藩士が居住して成り立つ大消費地から諸藩士がいなくなる。 流通や商売で生計
を立ている庶民、御用商人や武士の妾、男性の激減は吉原(公娼)や岡場所(私娼)の

女性まで経済苦にさせる。 さらに、マリア・ルス号事件を端にする芸娼妓解放令が出る。
秩禄処分で下級武士も没落。 一方、文明開化で招聘した欧米人(キリスト教)は、政権
中枢にも雇用される。 欧米人から影響を受け、入信者も出てくる。 また、幕府の海外

渡航経験者などが、明六雑誌刊行(1874〜75年)。 その雑誌に森有礼(薩摩藩の英国
密航留学者、後に政府高官)の妻妾論がある。(婚姻方法が書かれている) 時代は政権
の西欧化政策、政権内のキリスト教倫理支持者がおり、女性のおかれた社会状況から、

在野の女性活動家(キリスト教)矢島楫子らが一夫一婦制を元老院に請願。 こういう活動
があり、旧来の一夫多妻から一夫一婦を民法に条文化。 この民法制定は論争となる。
《単純化すると〉慣習法や儒教倫理と民主主義下の法とキリスト教倫理の対立である。
論争を端的に表現した言葉が、「民法出て忠孝滅ぶ」として残っている。


不道徳と騒ぐのは、教育勅語の教育のおかげである。 日本会議の主張?を受け入れる
素地は130年ほどで十分浸透している。 これを伝統と呼ぶのかの疑問は別にして、民主
主義の個の権利を不倫の嫌悪だけで、夫婦親子に矮小化すると家制度の復活を許しそう

である。 個人の権利や自由があるから、離婚再婚もでき、保障や福祉で対応する政策の
充実が求められる。(離婚再婚を諦めるのも、権利であり自由である) しかし、家制度は

個ではなく家単位、女性の自由と権利を抑制する方向に働く。 不倫でマスコミに付和
雷同の女性は、女性の地位向上で活動した矢島楫子も不道徳な女性なんだろうか。


(明六雑誌の妻妾論を抜粋)

〇妻妾論の一 森有礼

「夫婦の交(まじわり)は人倫の大本なり。 ・・・(略) ・・・

従来婚法に数種あり、媒(なかだち)を用いて婚する者を夫婦と称し、その婦を妻と目す。
媒を用いずして婚する者を妾と名づく。 あるいは妻のほか、一妾あるいは数妾を婚する
者あり、あるいは妾を転じて妻となす者あり。 妻妾並居するあり。 またこれを別にし妻を

疎んじて妾を親む者あり。 しかして夫妻の婚はおのおのその父母の協議に成り、あるい
はただその許諾を要するあり。 夫妾の婚は夫たる者の専決と妾家の承諾とに成る。
あるいは金若干を妾家に附してこれを得るあり。 これをうけだしという。 すなわち金若干

をもってこれを買い受るの義なり。 およそその妾たる者は、おおむね芸妓・遊女の類に
して、これを娶る者はすべて貴族・貴人にかかわるゆえに、貴族・貴人の家系は買女に
よりて存るもの多し。 妻妾並居するや、その交際あるいは主従のごとしといえども、夫

つねに妾を偏愛するにより、妻妾こもごも妬害、つねに讐視するに至る。 ゆえに妻妾
あるいは数妾ある者は散じてこれを別所に置き、己れまずその溺愛するところの者ととも
に居り、その醜行を恣にすること多し。 はなはだしきは妾を婚するを栄とし、これをなさ

ざる者を辱むるの風あり。 国法妻妾を同視し、またその生子の権理を平等にす。 
ゆえに余、今ここに我邦人人倫の大本いまだ立たざるを弁じ、その風俗を害い、開明を
妨ぐるの状は、他日またこれを論ぜんと欲す。」

〇妻妾論の二 森有礼

「血統を正するは欧米諸州の通習にして、倫理の因てもって立つところなり、亜細亜諸邦
においては必ずしも然らず。 ことにわが国のごとき、血統を軽ずる、そのもっとも甚きもの
なり。 これをもって夫婦婚交の道行われず、したがいて倫理の何物たるを解せざるに

至る。 ゆえに余、今ここにその血統を軽ずるの一端を挙げて、その弊を云わん。 
〇従来我邦の習俗、家系を一種の株と見做し、もし子孫のこれを継ぐべきもの無きは、
他族の者といえども、迎えてこれを嗣がしむるあり。 これを名けて養子制度という。 また 

もし女子あればこれに男子を迎えて配偶せしめ、その家系を継がしむるあり。 これを
婿養子制度という。 婿養子と舅姑(しゅうと しゅうとめ)との姻縁を、国法にて親子と
認む。 ゆえに婿養子の舅姑に対する、なお実親におけるがごとくし、舅姑のこれに

接するも、また実子に対するに異なるべからざるの者とす。 これによりてこれを云えば
すなわちその配偶は兄妹の縁にあたる。 それ兄妹に婚交するを許すの国法は、
いまだ倫理を重んじて立るところのものというべからず。 もしそれ、女子の血統を認め

これをしてその家系を継ぐことを得せしむるにおいては、婿養子の制度も、あるいは
妨げあらざるべし。 しかれども国法これを認めざるにより、ひとしく養子の制度とともに
その家系を断つものなり。  ・・・ (略) ・・・」

《rightsを権理と訳す。 理(ことわり)。 権利を定着させたのは、福沢諭吉?》

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