http://www.asyura2.com/acas/d/da/da1/Da1hZaUoR4M/100000.html
1. 日高見連邦共和国[6598] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月08日 19:06:35 : gOOFu2DUuQ : Da1hZaUoR4M[1]
まったく同感っ!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo239/msg/587.html#c1
1571. 日高見連邦共和国[6599] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月08日 19:14:25 : gOOFu2DUuQ : Da1hZaUoR4M[2]
>>1567 『銀蠅^^オナニスト・オブ・オナニスツ』
>私は、一切その様な記載は為しておらず^^
何処にも出典が存在しない妄言垂れ流しで^^
オマエの書き込み傾向と、分っか易い、安い頭ン中を覗くと、自ずとその様に推測できる”って話しだ。
誤解や反論があればそれを書き込めばイイ。逆に『当たってる』からそういう減らず口しか叩けないんダロ?
オマエのメンタルなんて‟丸見え”だっつーの!!(笑)
1573. 日高見連邦共和国[6600] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月08日 19:54:55 : gOOFu2DUuQ : Da1hZaUoR4M[3]
>>1572 『銀蠅^^オナニスト・オブ・オナニスツ』
それ、『ゴキ(ブリ)』も、私が既に使ってるネタ。キミにはオリジナリティー、無いの?(笑)
それよりも、次のコメント、ちゃんと読んで感想クレよ!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1573
1574. 日高見連邦共和国[6601] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年2月08日 19:55:54 : gOOFu2DUuQ : Da1hZaUoR4M[4]
◆『小沢一郎の憲法観と改憲への方向性が如実に分かる資料』◇
文藝春秋 1999 年 9 月特別号 所収
「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)
http://isao.c.ooco.jp/2012/201212/kenpousouan-ozawa.pdf
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(抜粋)
さらに誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能してい
るのは異常なことである。民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であ
ることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議さ
れて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷
り通るのである。
昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示でき
る環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。
これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されている原則であり、日本が終戦後に
受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」と
いう条項があった。他国の憲法をみても、例えばフランス共和国憲法には「いかなる改正
手続きも、領土の保全に侵害が加えられている時には開始されず、また、続行されること
はできない」と書かれている。東西ドイツ統一以前の連邦共和国基本法(通称、ボン基本
法)には「この基本法は、ドイツ国民が自由な決定により議決した憲法が施行される日に、
その効力を失う」という文言があった。
結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国と
して承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、
大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。もちろん新しく制
定される憲法が「日本国憲法」そのものであっても、何ら問題はない。これは私のオリジ
ナルな考えではない。占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通
に論じられていた。佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。
あらかじめ知ってほしいのは、憲法解釈のときに時代背景などを理由づけの根拠にするの
は禁じ手であることだ。法解釈には立法者の意思を持ち込まず、あくまでも条文に従って
解釈すべきだと断っておく。例えば、憲法制定時の経緯からすると、アメリカ占領軍は、
当初は日本に二度と戦力を持たせないようにしようと考えていた。日本人は鬼畜米英を唱
える狂信的な民族であると思っていたのである。この方針は米ソの冷戦構造がはっきりし
てくると変わっていくのだが、このような歴史的経緯を憲法解釈に持ち込むべきではない
ことは、法律解釈のイロハである。
この第九条は、戦後日本において最大の論点であった。ここにかかれているのは国権の発
動、すなわち自衛権の発動は個別的、集団的を問わず抑制的に考えるべきであるという原
則なのである。平たく言えば、直接の攻撃を受けなければ武力による反撃はしないという
ことだ。第九条の小見出しも〔戦力の不所持〕や〔交戦権の否認〕ではなく、〔自衛権の
発動〕とすべきである。
日本の平和活動は世界の国々が加盟し、唯一の平和機構である国連を中心にやっていくし
かないと、私は考えている。全文で書かれている国際協調主義は、遂条にも具体的に盛り
込まれることが望ましい。そこで日本国憲法第二章第九条に続いて、新たに次のような一
条を創設することにより、憲法の目指す国際協調主義の理念はより明確になるだろう。
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余計な解説をせず、‟重要部”のみを改めて書き出しておく。
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❶誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても
機能しているのは異常なことである。
❷「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」
などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。
❸結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、
国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、
もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。
❹憲法解釈のときに時代背景などを理由づけの根拠にするのは禁じ手であることだ。
法解釈には立法者の意思を持ち込まず、あくまでも条文に従って解釈すべきだと断っておく。
❺日本の平和活動は世界の国々が加盟し、唯一の平和機構である国連を
中心にやっていくしかないと、私は考えている。
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さらに、上に引用はしていないが、小沢一郎は文中でこんなことも言っている。
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❻占領下に制定された憲法だからと言って、すべて間違えていると思っているわけではない。
私はこの憲法をそれなりに評価している。
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特に‟銀蠅くん”相手に、再度、この部分の小沢一郎の言葉を強調しておきたい。
『憲法解釈のときに時代背景などを理由づけの根拠にするのは禁じ手であることだ。
法解釈には立法者の意思を持ち込まず、あくまでも条文に従って解釈すべきだと断っておく。』