41. 2017年6月05日 21:09:14 : GOKNcT9CeE : cQfTuSXwYXc[1]
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【生徒】 日本国憲法95条は,法律なのに、一の地方公共団体のみに適用されるなんて、なんか不思議な条文ですね。こんなことってあるんですか?
【弁護士】 近年はあまり見られませんが、戦後まもない時期にはしばしば見られました。これらの特別法は、国から援助を受けるための法律だったので、その点では条例ではなく法律なのですが、対象が全国ではなく特定の地方公共団体のみなので、日本国憲法第95条の特別法に当たり住民投票の手続きが必要になるのです。例えば、広島平和記念都市建設法などがあります。
【生徒】 何で住民投票が要るんですか?
【弁護士】 ある特定の地方公共団体に対してだけ拘束力を有するような法律を国会だけで勝手に決められるとしたら、それはその地方公共団体の意思を無視しうることになり、団体自治に反しますよね。通常の法律は国民を拘束するもので、国民の総意によって選出された議員によって成立することは妥当性があると言えますが、特定の地方公共団体だけを拘束する法律に限ってはそうは言えません。
【生徒】 なるほど。よくわかりました。
【弁護士】 地方自治については以上です。憲法によって地方自治がいかに定められているか理解できたかな?
【生徒】 はい。住民による国から独立した自治が憲法によって守られているんだなあと思いました。ゆるキャラの登場も地方自治の本旨が達成されているおかげなんですね。
【弁護士】 そうとも言えますね。日本国憲法では,地方自治は中央への強大化をおさえるためにも極めて重要な役割を果たしています。
ちなみに、明治憲法にはこのような規定がなく、中央集権的で、地方はいわゆる中央の手下のようなものでした。そういう意味で、現在の日本国憲法の地方自治の規定は優れたものですね。
【生徒】 先生、ありがとうございました。
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http://www.soumu.go.jp/main_content/000087296.pdf
憲法95条の定めた^^
住民投票を有する具体的対象は【地方公共団体に対する拘束力】だから^^
地方公共団体を拘束しない場合=この対象じゃないのよ^^
http://www.asyura2.com/17/senkyo226/msg/759.html#c41