4. 日高見連邦共和国[11937] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2019年1月20日 08:26:05 : fEXuNh2ZUM : cahJKLp9gEM[1]
イイですかい、安倍内閣が置かれた状況は極めて悪い。
自民党の内部調査でもそれは明らかになってる。
だからネ〜、W選挙なんて・・・。(嘲笑)
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/454.html#c4
★阿修羅♪ > cahJKLp9gEM > 100000
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自民党の内部調査でもそれは明らかになってる。
だからネ〜、W選挙なんて・・・。(嘲笑)
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/454.html#c4
『安晋』。イイnじゃね?どうせやるなら、そこまでやちゃえば。但し、読みは『クソ』。(笑)
>21 『オリハル』さま
未来人・ハラダ―。(笑)
でも、彼が現代へタイムリープし『バラした』時点で、歴史が変わっちゃいました。(笑)
ジョン・タイラーからの『超時間通信』(歴史変革の影響が少ない、未来=過去通信法)
によれば、現時点で読みが『アサヒ』(充てる漢字は不明)という事になってます。(笑)
但し、私がここでこうやって書いちゃったもので、また歴史が少しだけ“ズレ”だ。(笑)
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/436.html#c26
まず、おさらいとして、日本国憲法の『政教分離』に関する条項。
*****
ウィキ『日本国憲法』より。
https://ja.wikipedia.org/wiki/政教分離原則
=============================================
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由
(第1項)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
(第2項)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(第3項)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
*第3項の英語原文
The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.
*****
第4章 国会 *記述なし
第5章 内閣 *記述なし
第6章 司法 *記述なし
*****
第7章 財政
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、
又はその利用に供してはならない。
(英語原文)
No public money or property shall be appropriated for the use, benefit or support of any system of religion, or religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent purposes not under the control of the State.
=============================================
(引用終わり)
ここで注目すできは3点だけですね〜。
@『国及びその機関』の宗教活動に関する記述は『国民の権利及び義務』の章にあること。
A@の記述が、『国会』、『内閣』、『司法』の章には書かれていないこと。
B英語原文(英訳ではない!)で用いられている『国』に該当する単語は『State』である。
解釈・解説は後ほど!
補足:ウィキに対してはネ〜色々ご意見がありましょうが、上に引用のページは
『英語原文(決して“英訳”ではない!)』が併記されていますので重宝します。
また、>>93 で貼り付けたURLが間違っていますし、また正しいモノを張っても
直接引用したページには行けませんので、『ウィキ 日本国憲法』で検索してください。
*****
続けて、『国及びその機関』の“範囲”に関する衆議院での平岡秀夫議員の
質問主意書に対する政府回答を以下に記します。
◆質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a155001.htm
■衆議院議員平岡秀夫君提出「「国及びその機関」の範囲」に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b155001.htm
=============================================
一について
憲法第二十条第三項に規定する「国及びその機関」には、国の機関として、内閣、各省庁のほか、お尋ねの内閣総理大臣、その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長等が含まれる。天皇も国の機関であり、皇族も国の機関となることがある。国会及び裁判所も国の機関に含まれると考えられるが、お尋ねの衆議院議長等又は最高裁判所長官等が国の機関に当たるかどうかについては、立法府又は司法府の問題であるので、答弁を差し控えたい。
「国及びその機関」には、地方公共団体及びその機関も含まれる。何が地方公共団体の機関に当たるかについては、地方公共団体において判断されるべきことであるが、最高裁判所の判例に、市の教育長が「国及びその機関」に当たることを前提として、その行為が同項に違反しない旨を判示したものがあると承知しており、国の機関に準じて考えれば、お尋ねの知事、市町村長、副知事、助役、出納長、収入役、部長、課長等は、地方公共団体の機関に含まれると考えられる。
特定独立行政法人、いわゆる特殊法人及び国又は地方公共団体が出資する法人並びにこれらの機関が「国及びその機関」に含まれるかどうかについては、各法人の目的、その設立や運営における国又は地方公共団体の関与の程度等に照らして、これらの法人の活動が国又は地方公共団体の活動に類するものと評価すべきかどうかを個別に検討する必要があると考える。
二について
お尋ねは、国の機関に当たる自然人の行為が「国及びその機関」の活動となるために、どのような要件が必要かという趣旨と考えられるが、そのためには、その者が国の機関としての公的な資格で行為することが必要である。
=============================================
(引用終わり)
これに対する見解・解釈も、少し時間を置いてから実施します!
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/340.html#c94
*****
『ウィキ』日本国憲法第41条
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第41条
(上のURLをクリックしても当該ページには直接飛びません!)
=============================================
第4章
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
(英語原文)
The Diet shall be the highest organ of state power and shall be the sole law-making authority of the State.
=============================================
(引用終わり)
*****
しかも、投稿主旨やコメント欄の議論の流れと一切関係ない“戯言”ホザイて〜!
そんなに、私に『野党議員と政教分離』の件を明確に論考されるのが嫌なのかな?
どうせ『初期非表示コメント非常時ON』によって存在自体が消えちゃうのに・・・。
http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/340.html#c108