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[政治・選挙・NHK225] 機は熟したとする安倍首相に対して、朝日の憲法調査が実におもしろい結果に(まるこ姫の独り言) かさっこ地蔵
24. 2017年5月05日 07:34:32 : EjAwL9GpSI : BQ1hrfkGW@k[1]
2017.5.4 21:42更新
【憲法施行70年】
安倍晋三首相「2020年」発言で政局さざ波 石破茂氏がさっそく異論 深刻なのは民進党…
http://www.sankei.com/politics/news/170504/plt1705040022-n1.html
安倍晋三首相が自衛隊の存在を明文化する憲法9条の改正を含め2020(平成32)年に新憲法施行の意向を示したことを受け、停滞していた改憲議論が今後活発化する見通しだ。しかし、足元の自民党では石破茂元幹事長がさっそく異論を挟んだ。9条の条文追加を評価する公明党も期限の設定には慎重で、民進党内は賛否が渦巻く。首相の決意表明は、さまざまな政局をも招きそうだ。
首相は3日、戦争の放棄をうたった9条の1項と、戦力の不保持を明記した2項を残しつつ、「自衛隊を明文で書き込む」と表明した。自民党の二階俊博幹事長が「積極的に協力していくのが当然だ」と支持を表明した中、石破氏は3日夜のBSフジ番組で、こうかみついた。
「今まで積み重ねた党内議論の中では、なかった考え方だ。自民党の議論って何だったの?」
首相の表明は、自民党が野党時代の平成24年に発表した憲法改正草案にはなかった要素だ。草案は現行憲法の2項の「戦力の不保持」を削除し、「自衛権の発動を妨げるものではない」と明記した上で「国防軍」の保持を盛り込んだ。
石破氏は草案の起草委員会メンバーで、思い入れが強い。一方、首相は実質的に関与しなかった分、柔軟性がある。1日の改憲派の集会では、草案について「そのまま憲法審査会に提案するつもりはない」と語った。理想論を横に置き、名実ともに「自衛隊の合憲化」を優先する意向を鮮明にしたのだ。
石破氏の発言は「ポスト安倍」を意識したとも受け止められる。憲法改正の発議を経た上で行われる国民投票は、早くても来年末以降となる。来年9月の党総裁選に首相が3選を目指して出馬し、憲法改正を真正面から訴えるのは間違いない。石破氏の出馬も確実で、改正内容が首相との対立軸になる可能性もある。
岸田文雄外相も安全保障関連法が成立した直後の27年10月、「当面9条自体は改正することを考えない」と発言しており、党内でにわかに改憲論議が活性化することになりそうだ。
自衛隊の存在を明記する条文追加は、「加憲」を唱える公明党の考え方にも近い。遠山清彦衆院議員は首相の表明を「十分に理解できる」と評価した。ただ、遠山氏は32年の施行に関しては「特定の期限を切ることは慎重だ」とし、首相とどこまで歩調を合わせるかは不透明だ。
深刻なのは民進党だ。蓮舫代表は「絶対反対」と強調したが、4月に代表代行を辞任した細野豪志元環境相は4日のブログで「これまでの自民党と首相のアプローチからすると柔軟だ。私も、いつかは憲法に書かなければならないと考えている」と賛同した。
前原誠司元外相は昨年9月の党代表選に出馬した際に「9条1、2項は変えず、3項に自衛隊の位置付けを加える」と表明。枝野幸男党憲法調査会長も1、2項に追加して「自衛権の行使」を明文化した私案を25年に発表しており、首相の決意表明は民進党にも波乱をもたらしている。(酒井充)

2013.12.7 12:00
【中高生のための国民の憲法講座】
第23講 なぜ憲法に軍隊明記が必要か 百地章先生
http://www.sankei.com/life/news/131207/lif1312070030-n1.html
わが国の自衛隊は、通常戦力では世界でもトップレベルにあり、隊員の士気は高く、能力や練度のどれをとっても世界最高の水準にあります。もちろん、政府は自衛隊を合憲としていますし、国民の多数もこれを支持しています。しかし、社民党や共産党のように、いまだに自衛隊を憲法違反とする人たちもいます。だから安倍晋三首相は、憲法を改正して自衛隊を名実ともに合憲の「国防軍」とすべきだと発言したのでした。
安倍首相は現在の自衛隊は国際法上は「軍隊」とされながら、国内では「軍隊ではない」とされており、この矛盾を解消する必要がある、とも言っています。まさにそのとおりです。
しかし、なぜ自衛隊を「軍隊」としなければならないのか。より本質的な理由は、次の点にあります。つまり戦力の不保持を定めた憲法第9条のもとでは、法制度上、自衛隊は軍隊ではなく、警察組織にすぎないとされているからです。
 
軍隊と警察の違い
それでは、軍隊と警察の違いは何でしょうか?
軍隊の権限は「ネガティブ・リスト」方式で規定されています。つまり行ってはならない事柄、例えば、毒ガス等の非人道的兵器の使用禁止や捕虜の虐待禁止などを国際法に列挙し、禁止されていない限り、軍隊の権限行使は無制限とされます。だからネガティブ・リスト方式といいます。
なぜなら、国際社会ではもし武力紛争が発生した場合、国連安保理事会が対処することになっていますが、それができない時は、各国とも自分で主権と独立を守るしかないからです。
これに対し警察の権限行使は、「ポジティブ・リスト」方式です。つまり、国家という統一秩序の中で、国民に対して行使されるのが警察権ですから、制限的なものでなければなりません。だから行使して良い権限だけが法律に列挙されており、これをポジティブ・リスト方式といいます。
それゆえ、もし自衛隊が法制度上、軍隊であれば、領海を侵犯した軍艦や潜水艦に対しては、国際法に従って、まず「領海からの退去」を命じ、それに従わない時は「警告射撃」を行うことができます。さらに、相手側船舶を「撃沈」することさえ可能です。現に、冷戦時代、スウェーデン海軍は領海を侵犯したソ連の潜水艦を撃沈していますが、ソ連は何もいえませんでした。
 
尖閣諸島を守るために
ところが、自衛隊は「軍隊」ではありませんから、自衛隊法に定められた「防衛出動」の場合を除き、武力行使はできません。また、自衛隊法には領域警備規定がありませんから、もし中国の武装漁民が尖閣諸島に強行上陸しても、防ぎようがないのです。相手が発砲してくれば、正当防衛として「武器使用」ができますが、場合により過剰防衛で起訴されかねません。
したがって速やかに憲法を改正して、自衛隊を「軍隊」とする必要があります。そうしなければ尖閣諸島も守れませんし、中国の軍事的脅威を前に、わが国の主権と独立を保持することは難しくなります。
                   ◇
【プロフィル】百地章
ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『「人権擁護法」と言論の危機』『外国人参政権問題Q&A』など。67歳。

憲法9条があっても北朝鮮の核実験・弾道ミサイル発射・化学兵器開発や中国の領海侵犯・自衛隊機への攻撃動作などはなくなっていない。
憲法9条が何の役にも立っていないことは一目瞭然だ。
それどころか憲法9条こそが日本の安全保障環境を脅かしている元凶だ。
憲法改正の核心は憲法9条2項の改正だ。
憲法9条2項を残して自衛隊を明記してもダメである。
憲法9条2項は戦力不保持を謳っており交戦権も認めていない。
憲法9条2項を残しながらの自衛隊明記では自衛隊が戦力でなく交戦権もないということになってしまう。
憲法9条2項を改正して「自衛隊を軍隊に変えて戦力を保持し交戦権を認める」ということにしなければ意味がない。
憲法9条2項改正の目的は日本が軍隊を保持し、今までの「専守防衛」を改めて、ポジティブリスト方式からネガティブリスト方式で行動できるようにするためである。
そしてその軍隊は自衛のために敵基地攻撃能力を有し、先制攻撃や予防攻撃ができるものとすることが必要である。
また、自衛のためにサイバー攻撃を可能にするためにも、今までの「専守防衛」を改めて、ネガティブリスト方式で行動できるようにする必要がある。
憲法改正によって最低限そこまで可能にする必要がある。
最低限そこまでしなければ「抑止力アップ」や「実際に戦闘になった時の対応力アップ」にはつながらない。
加憲の公明党に配慮したのかもしれないが、憲法改正は公明党のためにやるものではない。
憲法9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と定める。これでどうやって国民の生命と財産を守るのか。自分の国を自分で守り抜く意思などみじんも感じられず、無責任というほかない。また、この憲法を放置してきたせいで、「違憲」の存在とも言われる自衛隊だが、今日も国民を守る防人として多くの自衛官が国防の最前線でひたすら汗を流し、日本の「抑止力」となっている。そして多くの自衛官の家族がそれを支えている。その姿勢に頭が下がるばかりだ。

http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/217.html#c24

   

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