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BEzYoo9bQb8 コメント履歴 No: 100000
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[原発・フッ素50] ええーっ!? 憲法学者・木村草太氏は、金や地位のために真実をねじ曲げる御用科学者は絶対にいないと信じているらしい  魑魅魍魎男
22. 2018年7月27日 21:45:40 : 5ZeCEiER1w : BEzYoo9bQb8[1]

法学者は多くの裁判の判例を学んできている。

もちろん薬害関連の訴訟や、公害による健康被害の訴訟の判例や経緯についても

誰よりも多くを学んできている筈だ。


そういえば、木村草太氏は、衆議院解散について「総理の宝刀」と述べていたことがあった。

しかし日本国憲法には「総理大臣の衆議院解散権」を明文化した条文は一切無い。

衆議院の解散は、満期終了以外は憲法69条の「不信任可決」に係る条文しかない。

現在、憲法7条を根拠で衆議院が解散されることがあるが、これには専門家の間でも議論がある。


「第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。(中略)
第三号 衆議院を解散すること。」

つまり7条解散とは、天皇の国事行為を根拠条文としていることから
「4条(天皇は政治的権能を持たない)の違反」の指摘があるのだ。

実際、7条解散は裁判にもなっており、最高裁は「衆議院解散に高度の政治性を認め、違法の審査は裁判所の権限の外にある」と述べ(最終的判断は国民が選挙で決める問題とし)判断を下さないで逃げてしまっている。(最高裁大法廷/昭和35年6月8日)

また、7条解散について「政治の流動性」という点から許容している専門家も多くいるが、

7条解散を許容する専門家でも、通常は「解散は総理の専権事項や、総理の宝刀」などという言い方はしない。

衆院解散の「総理の宝刀説」はマスコミが主張している説なのだ。

なぜなら、7条の条文は総理ではなく「内閣の助言と承認により」になっている。

つまり天皇への助言と承認は、総理大臣ではなく、あくまでも「内閣として」行なわれるとされているのだ。

憲法学者・木村草太氏のあやしさに、魑魅魍魎男さんは、よくぞ気が付いてくれたと思う。


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