22. 2018年7月27日 21:45:40 : 5ZeCEiER1w : BEzYoo9bQb8[1]
法学者は多くの裁判の判例を学んできている。
もちろん薬害関連の訴訟や、公害による健康被害の訴訟の判例や経緯についても
誰よりも多くを学んできている筈だ。
そういえば、木村草太氏は、衆議院解散について「総理の宝刀」と述べていたことがあった。
しかし日本国憲法には「総理大臣の衆議院解散権」を明文化した条文は一切無い。
衆議院の解散は、満期終了以外は憲法69条の「不信任可決」に係る条文しかない。
現在、憲法7条を根拠で衆議院が解散されることがあるが、これには専門家の間でも議論がある。
「第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。(中略)
第三号 衆議院を解散すること。」
つまり7条解散とは、天皇の国事行為を根拠条文としていることから
「4条(天皇は政治的権能を持たない)の違反」の指摘があるのだ。
実際、7条解散は裁判にもなっており、最高裁は「衆議院解散に高度の政治性を認め、違法の審査は裁判所の権限の外にある」と述べ(最終的判断は国民が選挙で決める問題とし)判断を下さないで逃げてしまっている。(最高裁大法廷/昭和35年6月8日)
また、7条解散について「政治の流動性」という点から許容している専門家も多くいるが、
7条解散を許容する専門家でも、通常は「解散は総理の専権事項や、総理の宝刀」などという言い方はしない。
衆院解散の「総理の宝刀説」はマスコミが主張している説なのだ。
なぜなら、7条の条文は総理ではなく「内閣の助言と承認により」になっている。
つまり天皇への助言と承認は、総理大臣ではなく、あくまでも「内閣として」行なわれるとされているのだ。
憲法学者・木村草太氏のあやしさに、魑魅魍魎男さんは、よくぞ気が付いてくれたと思う。