13. 2018年8月01日 00:57:39 : iSq5YyAaJ2 : BCF4TvDB7lw[1]
同性婚を認めよ、という主張は理解できます。
私は「LGBTのT以外は単に性的嗜好の問題なので権利を要求するのは不当だ」との主張にも与しません。
しかし、それでも「現憲法で同性婚を許容しているか」との問いにはNoと答えます。
「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し」というのは確かに古い家制度からの解放の意味があることは明白で、しかも同性婚は想定すらされていない当時の条文なのも確かです。
けれども、同性婚は想定されていない→禁止もされていない→合憲じゃん♪という流れには無理があります。
憲法9条では厳密な条文の解釈を求めるのに、24条ではそこまで自由に条文を解釈しても良い、という立場は矛盾しています。どちらも厳密さを求めるべきです。
「両性の合意のみに基づく」という場合の「両性」を「男性」と「女性」以外の意味だと解釈するのは、あってはならない解釈です。日本語への冒涜だとも言えます。
現代では「性の多様化」が言われていますが、そういう立場を認めたうえで同性婚も認めるのなら、伝統的な性別の概念に沿った24条の条文は改正しなければなりません。>>1さんのおっしゃるように「両人の合意」とするのが自然かもしれませんが、そのうち「結婚は二人だと決めるな」という意見も出てくるかもしれません。現に、一対一で交際するのではなく、最初から互いに合意の上で複数の恋人がいるのが当たり前、という恋愛の形態も最近はあるそうですし(個人的には理解の範疇を超えてしまいますけどね)そうなるとどういう条文になるのか、それはその時にその問題に直面する世代の人々が悩めばいいことです。現代ではせいぜい「愛し合う二人による同性婚」までが、社会全体で共有できる概念の限界だと思います。
個人的には私は憲法を軽々しく変えてはいけないと考えますが、どうしても同性婚を認めるのなら「両性の合意にのみ基いて成立する結婚」という24条の結婚観は変更されなければなりません。案外、憲法を変えたい安倍首相にとって利用できる糸口になってしまうかもしれないので、護憲派で同性婚容認という立場の人々(私もですが)はちょっと立ち止まって考えた方がいいかも知れないなぁ‥とも思います。
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