10. 2018年5月01日 22:25:53 : lfmPK1j5FQ : _j7STBu6ohs[1]
まあ自衛隊がどうでもいいなんてのは^^
朝鮮人以外にいるわけないから^^
日本人なら、何らかの解決策を模索している^^
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朝鮮人以外にいるわけないから^^
日本人なら、何らかの解決策を模索している^^
今、中国の空って綺麗だよ^^
いつからって^^
2015年の夏に^^
地下ミサイルサイロに地下原発を軒並み爆破されて^^
泣き泣きクリーン路線に転換したろ?^^
中国が、化石燃料を炊きまくって^^
世界中の空を汚すことをやめたら^^
気温が下がってるってわけだよね?^^
事実の認定とは、判決を基に語られる必要性があるのだが^^
南京30万人虐殺説とは、起訴状に書かれたことのそのまま、ないし起訴状に書かれたこと以上への評価の拡大であって^^
その大部分について^^
東京裁判は、起訴を却下しており、事実認定より除外しているのである^^
東京裁判において、南京事件の起訴された被告は3人であった^^
@広田弘毅は^^
当時の松井石根の上司であり、南京における犠牲者について、日本軍として犯罪行為の計画性は無いものの^^
松井に対し、戦闘員以外の一般人犠牲者に被害が広がる事実について、これを十分に知る立場にあったにも関わらず^^
その命令を怠った理由により有罪が確定している^^
A武藤章は^^
当時の松井石根の部下であり、約20,000人と目される捕虜について^^
コレを裁判を行わず死刑を執行した当職者であるが^^
有罪を免れている^^
B松井石根は^^
上司広田弘毅共々^^
起訴理由55のみの有罪を認められて刑死したわけだが^^
その他の起訴理由は、全て却下の上、有罪には当たらないとの判決を受けている^^
要するに^^
南京に駐留した日本軍が^^
東京軍事裁判によって裁かれた内容とは^^
当時の戦場と化した街にあって、火事場泥棒的な犯罪の多発は日常の茶飯であり、その日常茶飯事である被害民の発生について←これが問題であるのだ^^
(第1)
起訴理由:日本軍人の乱暴狼藉について^^
判決:無罪^^
(すなわち、日本軍人の乱暴狼藉は、犯罪との指摘に当たらない)^^
一部に、興奮した兵士による乱暴狼藉行為は、発生しているわけであるが^^
起訴された3人は、乱暴狼藉に及んだ自国兵士に対して叱責や刑罰に処していて^^
日本軍として計画的に乱暴狼藉に及んだとの起訴は、明確に棄却されている^^
(第2)
起訴理由:捕虜の裁判無き処刑^^
判決:無罪^^
(すなわち、軍法会議にかける属性ではなかった)^^
武藤は、約20,000人の捕虜の裁判無き処刑を認めたが^^
判決文には、弁護側の主張に勘案する表現は一切見られないものの、結果、コレを無罪としているので^^
続く「有罪」との関係において、弁護側の主張は全面的に裁判所側として斟酌したものと勘案される^^
その弁護側の言い分とは^^
「処刑された11,000以上の捕虜(実数より少なく記載されている)は、「共匪」と呼ばれる戦争に託けた火事場泥棒であり、コレを処刑することは、南京市民を守る上で必要なことであった」とされたのである^^
(第3)
起訴理由:南京市民に、当然起こり得る被害を回避させる措置、他、適正な戒厳令の施行違反^^
判決:有罪^^
(広田弘毅、松井石根両名の起訴は、この1点のみ有罪であった)^^
前項の、弁護側の弁護理由と判決を比較してみると^^
弁護側は、第2の軍法会議に違反した理由について、相手を捕虜と見ずに一般の戦争のどさくさに紛れた犯罪人と認知していると弁明されているので^^
1の有罪理由として^^
共匪が市民に対しての犯罪行為の中心であることを認めているなら、何故もっと取り締まらなかったのかが、むしろ有罪理由であり^^
東京裁判は、日本軍の共匪に対する措置が、重すぎたのではなく軽すぎたため、市民に被害が発生し続けたので、両名は有罪となっているということ^^
パヨクの理由とは逆、共匪犯罪人の検挙が足りないから死刑になっているのである^^
2の有罪理由として^^
共匪犯罪人は軍事裁判にかけるべきではない←これは認められて第2は無罪となったわけだが^^
反対に、これは武藤が無罪になり、広田が有罪になった理由として考えられることとして^^
広田弘毅と松井石根は^^
共匪が犯罪の元凶であること及び其れを軍法会議にかけるに値しないことまで十分に承知していたわけなので^^
それなら、軍事裁判(戦争)を離れて、裁判所を設置するなど、適正な戦時下の統治における、当時の慣例に違反している^^
コレが有罪の理由なのだ^^
要は^^
悪いことをしたわけではないが、無能だから死刑になったということなのである^^
結論として^^
東京裁判は、南京市民に危害を加えた者については^^
弁護側の主張を全面的に認め^^
中国人(共匪)による犯罪行為であることを認めた判決になっている^^
日本軍側の管理者は、無能で、中国人(共匪)の取り締まりを放置したから死刑というだけで^^
南京市民(中国人)に危害を加えたのは共匪(中国人)^^
中国人による中国人への犯罪であったとの認定判決が東京裁判なのだ^^
日本軍による犯罪は「無かった」と歴史は認定しているので^^
日本軍による犯罪ざを「あった」とする方が歴史修正である^^
APAホテルが^^
南京市民を殺したのは日本人ではありませんよ^^
↑こう主張するのは、全然、歴史修正ではない^^
もしもAPAホテルが^^
広田弘毅、松井石根が愛国者で有能でした^^
↑こう主張するなら、それは歴史修正である^^
でもAPAホテルは^^
南京市民(中国人)を殺したのは共匪(中国人)だろうと言っている^^
↑誠に正しい^^
その通りであり^^
東京裁判通りだ^^
歴史は、寸分も修正されていないのである^^
東京裁判は^^
それについては無罪と判決している^^
それについては無罪と判決している^^
それについては無罪と判決している^^
それについては無罪と判決している^^
それについては無罪と判決している^^
南京事件における、日本軍の乱暴狼藉行為は有罪とは認められていない^^
南京駐留の日本軍は歴史上無罪である^^
責任者2名が、無能の首途で刑死しただけなのだ^^
一応、資料を貼っておこうか^^
どうせ読まないんだろうけど^^
コレが卑劣きわまる捏造による冤罪を作り出すパヨクの行為^^
無罪と判決されているものまで^^
有罪と判決されたかのように騙る、歴史修正である^^
APAホテルの瑕疵も指摘しておこう^^
APAホテルは^^
東京裁判が、日本軍の乱暴狼藉に有罪判決をしたとか^^
東京裁判が、共匪の裁判無き死刑執行に有罪判決をしたとかのように語っているが^^
それは誤りである^^
東京裁判は、そのように判決されていない^^
日本軍の乱暴狼藉については起訴棄却=明確に無罪^^
捕虜の裁判無き処刑について起訴棄却=捕虜ではなく検挙された犯罪人と認め、その他の措置を怠った理由につながっているものの、訴因自体は棄却=無罪^^
コレが歴史的事実=日本軍による南京市民への戦争犯罪は、南京事件に関して、判決上無いのである^^