1. 2017年5月28日 18:09:27 : HZcUJ8O5bQ : @LmW_PdkzH4[1]
この記事の指摘にある様に政府が共謀罪法案を立法するのに最大の根拠としているのが、この立法ガイドのパラグラフ51にある
「The options allow for effective action against organized criminal groups, without requiring the introduction of either notion‐conspiracy or criminal association‐in States that do not have the relevant legal concept. 」
という箇所だ。
この英文は普通に訳すと、withou以下は否定節でeither〜AorBは「両否定」になるので
「これらのオプション [訳注:いわゆる共謀罪と結社罪のオプションのこと] には、関連する法的な概念を持たない国が、共謀罪および結社罪のいずれの制度も導入することなしに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地がある。」
と訳すのが普通だと考えられる。
しかし外務省の訳によれば
「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかについてはその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものである。」
のように、共謀罪か参加罪のうちいずれかを選択して定めなくてはならないとする意味になると外務省は主張しているのである。
外務省はこの英文の意味について、TOC条約の事務局である国連薬物犯罪事務所
UNODCに直接問い合わせをして確認をしたところ、UNODCからは口頭で、外務省が訳した意味で間違いはないとの返答を得たとする主張をこれまで繰り返し行ってきた。また外務省のHP上でもその様に説明してきた。
そしてそれを根拠にTOC条約を締結するには共謀罪の立法が義務であると主張してきたのである。
(http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2611601/www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/soshiki/kenkai.html)
しかし今国会で再び共謀罪法案が上程され、法務委員会の審議の場で、維新の党の議員からこの件について質問され、「言った言わないの問題になるから、口頭ではなく、国連から何か文章の形でその事を証明する物はないのか?」との質問に対して、外務省は「4/11にUNODCから口上書という形で文章を得た」とする答弁を行った。
2017.4.19 衆院 法務委員会(午後)
https://youtu.be/W4fm8lGx_hI?t=14353
2017 04 21 衆議院法務委員会
https://youtu.be/DphG4W_lll4?t=20699
自分はその答弁を聞いた後に、外務省のHP上で、外務省がUNODCから得たとする”口上書”なる物を探してみたのだが、どこにも見つける事は出来なかった。
(維新、公明、自民のHP上も探してみたのだが確認する事は出来なかった。国会の議事録も探してみたが肝心の4/21の法務委員会の議事録はまだ公開されていなかった。)(誰か知っている人がいたら是非教えて下さい。お願いします。)
そこでそもそも”口上書”とは何なのかを調べてみた。すると”原本は原則非公開である”と載っていた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A3%E4%B8%8A%E6%9B%B8
原則非公開では国民が原本を確認する事は出来ない。外務省がいくら文章で確認を得たと主張をしても、それが本当なのかどうか国民は確認する事は出来ないし、外務省の言い分をそのまま信じる事は出来ない。
従って野党とメディアに対しては、この立法ガイドパラグラフ51について、UNODCが外務省に答えたとする発言について、UNODCに対して直接、その真意を確認して国民に確認出来る形で公開して欲しいと強く思う次第なのです。
参考
共謀罪は不要(国連の立法ガイドより)
http://www.ac.auone-net.jp/~tigre/gwife2670/2666mokuji/kyoubouzai_UN51.htm
共謀罪、日本以外の国内法整備はノルウェー一国だけ ?
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/ce1b8534346e34804eb5de4721f4e747