13. おじゃま一郎[6793] gqiCtoLhgtyI6phZ 2019年1月31日 12:20:15 : LAWU1KtBpE : 9ERD2hb55V8[1]
日米合同委員会の目的は、日米地位協定の実施にあたり
詳細を取り決めることである。
日米地位協定は行政間の条約であるため、国際法上、条項が国内法に
抵触する場合は国内法を適用しないか、あるいは国内法を
修正しなければならない。
しかし、日米合同委員会の決定事項に法的拘束力はなく、
そこでの決定事項を遵守するのは両国家の意志である。
このように、国際条約が憲法より優位してしまうのいは、憲法98条二項で
国際慣習法と国際条約を遵守するとあるからで、これは憲法改正に
より、米国のように、憲法を含む国内法と国際法・条約を同等な
位置づけにしなければならない。