19. 2018年6月14日 07:41:10 : ihGgwcQL0g : 89wwt4cyrvM[1]
>>16
正しい^^
官僚の無罪は無い^^
現時点では、官僚の犯罪しかない^^
それを^^
官僚を裁かず^^
官僚を被害者にしようとするから^^
物事は空転するのだ^^
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官僚の無罪は無い^^
現時点では、官僚の犯罪しかない^^
それを^^
官僚を裁かず^^
官僚を被害者にしようとするから^^
物事は空転するのだ^^
昭恵さんの犯罪関与を追求できるとしても^^
官僚の有罪が、避けて通れるわけはない^^
また^^
昭恵さんの肖像が、籠池と官僚の間で取引された事実と^^
昭恵さんの犯罪との間に因果関係は無い^^
昭恵さんの犯罪とは^^
昭恵さんが^^
@籠池の犯意を知っていること^^
かつ^^
A籠池の犯意に同意の上協力を約束したこと^^
この@Aが構成要件である^^
肖像を利用されたこと自体、籠池の犯罪であって、昭恵さんの犯罪に当たらない^^
籠池が無罪で昭恵さんの有罪は、有り得ない^^
野党が^^
官僚と籠池を無罪で逃がそうとすればするほど^^
この事件が、野党・官僚・籠池の共謀である間接事実を浮き彫りにさせるのだ^^
なぜ野党は、官僚・籠池有罪と言えない?^^
その上で^^
昭恵さんの共謀があった←唯一、この場合のみ、昭恵さんの有罪が有り得る^^
昭恵さんの犯罪関与とは^^
公文書に記載の上、改竄削除とされる行為・言及に及んでいなくても^^
>>20@Aの事実があれば^^
共謀の構成要件を満たす^^
そして、その事実が無いことが^^
籠池泰典の証人喚問より、判断されている^^
安倍さんが^^
「妻が関与していたら、総理も国会議員も辞める」との発言主旨が^^
犯罪を指したか、犯罪を伴わない“付き合い”を指したかについて^^
これの被害客体は有権者である^^
安倍さんは、有権者に対し^^
「曖昧な表現をして、すいませんでした」「今後、気を付けます」と釈明すれば良いし^^
野党は^^
「曖昧な表現をするものは、政権者に相応しくないので、野党から政権者を出させてください」^^
このように両者とも、有権者に判断を委ねれば良い問題である^^
この問題にて、国会を空転させる方が^^
公務員の職権濫用および偽計と威力による公務執行妨害の構成要件を満たしている^^
安倍さんの自白による総理辞任を国会要求しているわけだが^^
これは、自白の強要を禁じた日本国憲法38条に違反している^^
強要罪(刑法223条違反)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪で^^
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立するため^^
強要を行なった国会議員は、国会期末閉会後、告発されれば立件・起訴が可能である^^
および^^
野党が要求している昭恵さんや加計会長への証人喚問とは^^
為させた場合^^
昭恵さんや加計会長への自白の強要に当たる可能性が高く^^
安倍さんと野党は、互いに特別公務員だから発生しないが^^
昭恵さんや加計会長と野党の関係ならば^^
特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条違反)が成立する^^
犯罪事件の発生が予知・予測できる状況において^^
特別公務員(立法府・行政府)は、これを未然に防ぐ責務があるため^^
衆参両院は、この証人喚問を認めないのである^^
内閣府による、モリカケ騒動への証人喚問不承知のプロセスについて^^
その経緯および法的根拠ならびに対応判断とは^^
正に、一点の曇りも無いのである^^
野党議員の、国会議員になったからには、日本の刑法は何も野党議員に課せられないかのような振る舞いは^^
あってはならない暴挙である^^
野党は、佐川が公文書改竄だとして、これの処罰を求めているが^^
公文書改竄とは、3年以下の懲役20万円以下の罰金である^^
安倍さんへの自白の強要の罪も、3年以下の懲役刑なので^^
今、野党が、やってることの犯罪性の高さは^^
佐川と同レベルの犯罪を行なっているわけである^^
加計会長に対しては^^
虚偽の風説を流布または偽計を用いて、他人の財産的信用を毀損しているので^^
信用毀損罪(刑法233条違反)名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である犯罪が既遂で^^
威力業務妨害としての被害金額が算定できた場合^^
情報拡散者は、その時、裁判所の判断するところによって、これを賠償する責務を負う^^