65. 月と亀[18] jI6CxotU 2017年4月09日 22:51:03 : pyKd9RZIaM : 7WLP6pmr3KE[35]
「警察の『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』、政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』、企業の汚職といった、本当に規制しなければいけない共謀が処罰から外れている」!? 恣意的に絞られた共謀罪の対象犯罪!
政府は当初、「676」もの犯罪を共謀罪の対象とする予定だったが、自民党が公明党に配慮した結果、「277」にまで絞り込まれたという「形」になっている。 高山教授は「新しい論点」として、「対象犯罪がどのように絞り込まれたのか」と展開した。
「共謀罪の対象犯罪は676から減らされたが、その中から『重い罪』だけが選ばれたというわけではないんです。中には、なぜ除外されているのかわからない犯罪類型もある。政治家や企業の汚職の共謀は処罰から外れているという実情がみられるんです」
高山教授は「自分たちだけは共謀罪の処罰の対象外になるように絞り込まれている」とし、法案成立を目指す側が恣意的に対象犯罪を選んでいる可能性を指摘する。
「例えば、警察などの『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』は、懲役10年や7年という重い犯罪類型だが、共謀罪の処罰範囲から除外されている。それから政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』も対象犯罪から外されている。公職選挙法の中には、『新聞・雑誌の不法利用罪(※)』というものもあって、こうしたものこそ本当に規制しなければいけないと思う」
※新聞・雑誌の不法利用罪(公職選挙法第148条の2)――何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
さらに高山教授は、「民間の賄賂罪、商業賄賂罪と呼ばれる類型もほとんど除かれている」と指摘し、「世界のトレンドとしては、商業賄賂罪は厳しく規制していかなければならないという方向にいっているが、日本は逆行している。なぜこういう対象犯罪の選び方なのか、国連にもまったく説明できない状態になっている」と批判した。
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