52. 2018年7月13日 11:14:15 : 3AbXPVRIwk : 7oFYtJ5CyjM[1]
>>47の言い分は^^
当該集金額とは^^
(熊本被災者への募金)と(政治献金)との複合であると記載の上、通知されているので^^
政党は、此れの一部について、(政治資金として使途にし得る)と謂うものである^^
それでも^^
その他の周辺事実が、整理されるなら^^
詐欺との判決を勝ち取れる可能性は、あるとは言え、確率は低いと言わざるを得ない^^
ところが^^
>>47の言い分によるなら^^
当該集金とは(熊本被災者への募金)と(政治献金)との複合であることをも立証してしまっている^^
そのため^^
(政治資金)と処理した部分について、政治資金規正法に準ずる措置の有無が^^
適法・違法を判断する分岐点と成るのである^^